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障害年金の更新診断書はいつ準備する?案内から提出までの流れ

更新診断書1

障害年金を「有期認定」で受給している方は、一定期間ごとに障害の状態を確認するための更新手続きが必要です。この更新で提出するのが「障害状態確認届」と呼ばれる診断書です。提出が遅れたり、受診のタイミングを誤ったりすると、年金の支払いが一時止まってしまうこともあるため、流れを正しく知っておくことが大切です。

このコラムでは、更新の案内が届いてから提出までの流れを、時系列に沿って整理してご説明します。

目次

そもそも更新が必要なのはどんな人か

まず、ご自身に更新手続きが必要かどうかを確認しましょう。すべての受給者に更新があるわけではありません。

「有期認定」の方には更新がある

障害年金の認定には「永久認定」と「有期認定」があります。有期認定の方は、おおむね1年から5年ごとに障害の状態を確認するための診断書を提出する必要があります。一方、永久認定の方は更新の手続きが不要で、診断書も送付されません。

次回の提出時期は年金証書で確認できる

次回いつ診断書を提出するかは、お手元の年金証書の右下にある「次回診断書提出年月」で確認できます。ここに年月が記載されていれば有期認定、「**(アスタリスク)」などと記載されていれば永久認定です。書類を紛失して時期がわからない場合は、年金事務所やねんきんダイヤルで確認できます。

更新案内が届いてから提出までの流れ

更新手続きは、大きく次のステップで進みます。それぞれのタイミングを押さえておきましょう。

更新診断書2

ステップ1:誕生月の3か月前に案内が届く

障害状態確認届(診断書)は、提出が必要な年の誕生月の3か月前の月末に、日本年金機構から送られてきます。返信用封筒や提出方法の案内が同封されています。複数の障害で受給している方は、障害ごとに複数の診断書が届くことがあります。

もし発送予定の時期を過ぎても届かない場合は、年金事務所に相談してください。引っ越しをした際に住民票を移していないと、届かないことがあります。

ステップ2:適切な時期に受診して診断書を書いてもらう

診断書には、提出期限前3か月以内の障害の状態(現症日)が記入されている必要があります。届いてすぐに受診すると、現症日が期限前3か月より前になってしまい、書き直しが必要になることがあります。受診の予約が必要な場合もあるため、期限から逆算して、3か月以内の時期に受診できるよう計画しましょう。

ステップ3:誕生月の末日までに提出する

提出期限は誕生月の末日です。同封の返信用封筒で日本年金機構に郵送するか、年金事務所・街角の年金相談センターに提出します。障害基礎年金のみを受けている方は、お住まいの市区町村役場の窓口でも提出できます。期限に間に合わないと年金の支払いが一時止まることがあるため、余裕をもって提出しましょう。

提出前に確認しておきたいこと

更新は「提出すれば必ず継続できる」ものではありません。診断書の内容によっては、等級が下がったり支給が止まったりすることもあります。提出前にいくつか確認しておきましょう。

更新診断書3

診断書が今の状態を正しく反映しているか

できあがった診断書は、ご自身の現在の障害の状態と合っているかを必ず確認しましょう。特に、日常生活や就労でどれだけ支障が出ているかが、実態どおりに反映されているかが大切です。前回提出した診断書の控えと見比べて、変わっている箇所を確認すると安心です。

伝えたいことは別紙で補足できる

更新では、初回申請のときのような病歴・就労状況等申立書の提出は原則不要です。ただし、診断書だけでは伝わりにくい事情がある場合は、別紙に状況を書いて添えることもできます。提出する前には、必ず診断書の控え(コピー)をとっておきましょう。

診断書が届いたので、すぐに病院に行って書いてもらおうと思うのですが、それで大丈夫ですか?

社労士

少し待ってください。診断書は「提出期限前3か月以内」の状態を書いてもらう必要があります。届いてすぐに受診すると時期が早すぎて書き直しになることがあります。提出期限(誕生月の末日)から逆算して、3か月以内の時期に受診するよう計画すると安心ですよ。

まとめ:流れを把握して余裕をもって更新を

障害年金の更新手続きについて、要点を整理します。

  • 更新があるのは「有期認定」の方。次回提出時期は年金証書の右下で確認できる
  • 障害状態確認届は誕生月の3か月前の月末に届く
  • 診断書は「提出期限前3か月以内」の状態を記入。届いてすぐの受診は早すぎることがある
  • 提出期限は誕生月の末日。遅れると年金の支払いが一時止まることがある
  • 提出前に内容を確認し、控えをとっておく。伝えたいことは別紙で補足できる

更新は、診断書の内容次第で等級や支給に関わる大切な手続きです。「今の状態が正しく伝わるか不安」「診断書の内容を確認してほしい」といったときは、障害年金を専門に扱う社労士にご相談いただくと、安心して更新に臨めます。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

LINEでのご相談手順(24時間受付)

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皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポートし、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域からの相談に対応。

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