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パーキンソン病に膝関節症が重なり歩行困難となった方が障害厚生年金3級に認定された事例|香川県

肢体の障害

監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
ご本人の同意を得て、個人が特定されないよう一部内容を変更して掲載しています。

この事例の要点

ご本人60代・女性・香川県
傷病名パーキンソン病、変形性膝関節症(別の傷病として請求)
結果障害厚生年金3級・年金額 約60万円(膝関節症で3年分・約180万円を遡及)
申請時の状況薬の効果が切れると体が動かない。人工関節の手術後も歩行や立ち上がりが難しい
この事例の壁初診日の異なる2つの病気を、どう請求し、どう受け取るか

パーキンソン病と変形性膝関節症を別の傷病として整理し、膝関節症では人工関節の手術日を基準にさかのぼって障害厚生年金3級を受給できた事例です。

こんな方の参考になる事例です

  • パーキンソン病で、薬の効く時間が短くなってきている
  • 膝や股関節に人工関節を入れたが、障害年金を請求していない
  • 病気が2つあり、どちらで請求すればよいか分からない
目次

ご相談時の状況

ご本人は10年以上前からパーキンソン病の治療を続けてきました。発症当初は服薬で症状を抑えられていましたが、年月とともに薬の効果が薄れ、その後、膝の痛みから変形性膝関節症と診断され、人工関節の手術を受けています。

  • パーキンソン病:服薬は1日6回まで増えましたが、数時間で薬が切れて体が動かなくなります。起床直後や夜間は特に動けません
  • 手先の動作:手足の震えと筋力低下から、箸を持つ、服のボタンを留めるといった動作が難しく、着替えにも長い時間がかかります
  • 歩行・立ち上がり:立ち上がるときに何度も尻もちをつき、外出時は杖を使うこともあります。人工関節の手術後も、長期間のリハビリが必要でした
  • 就労:工場でフルタイム勤務をしていましたが、作業のスピードが落ちて退職しました。その後の短時間勤務も続けるのが難しくなっています

2つの病気をどう請求したか

壁:初診日の異なる2つの病気

パーキンソン病は脳神経の病気で、変形性膝関節症との間に直接の因果関係はありません。そのため2つは別の傷病として扱われ、初診日もそれぞれ別になります。どちらの傷病で請求し、どう受け取るかを整理する必要がありました。

対応:膝関節症の初診日を確かめ、手術日を基準にさかのぼって請求した

  • 初診日の確認:2つの病気を同じ医療機関で治療していたため、初診日の確認と診断書の取得を円滑に進められました。特に、医師が膝関節症の初診日を正確に記載してくださったことが、請求の成否を分けるポイントになりました
  • 膝関節症:人工関節の手術日を基準に請求し、3年分の障害厚生年金をさかのぼって受給できました
  • パーキンソン病:現在の症状にもとづき3級と認定されました。今後、病状が進んだ場合は、等級の見直し(額改定請求)も視野に入ります

障害年金は原則として1人1つの年金を受け取る仕組みのため、膝関節症のさかのぼり分と、今後のパーキンソン病による年金を、選択して受け取る形になりました。

病気が2つあって、どちらで請求すればよいか迷っている方も、一度ご相談ください。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

人工関節を入れたら、障害認定日はいつになりますか?

初診日から1年6か月以内に人工関節を入れた場合は、手術した日が障害認定日になります。1年6か月を過ぎてから手術した場合は、原則どおり初診日から1年6か月を過ぎた日が障害認定日です。

障害認定日は通常、初診日から1年6か月を過ぎた日です。ただし日本年金機構は、それより前に人工骨頭や人工関節を「そう入置換した場合は、そう入置換した日」を障害認定日としています。手術を受けた日が必ず障害認定日になるわけではない点に注意が必要です。

等級は、障害認定基準で「一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの」が3級とされています。3級は障害厚生年金にしかないため、初診日に厚生年金に加入していたことが前提になります。手術から時間がたっていても、時効にかからない過去5年分まではさかのぼって請求できます。手術後すぐに請求できる特例の詳細は「手術後「今すぐ」障害年金を請求できる特例とは?」で解説しています。

認定結果

年金の種類・等級障害厚生年金3級
年金額約60万円(認定当時の年額)
さかのぼり受給約180万円(膝関節症・3年分)

膝関節症は人工関節の手術日を基準にさかのぼって認められ、パーキンソン病も現在の症状で3級と認定されました。

よくある質問

Q. パーキンソン病は、65歳を過ぎてからでも請求できますか?

A. 症状が悪化した今の状態で請求する事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までに請求書を出す必要があります。障害認定日の状態で請求する認定日請求であれば、65歳を過ぎてからでも請求できます。

Q. 病気が2つあると、障害年金を2つ受け取れますか?

A. 原則として受け取れる年金は1つです。別の傷病でそれぞれ受給の権利があるときは、一方を選んで受け取ります。障害の程度によっては、2つの障害を合わせて等級を決める「併合認定」が行われる場合もあります。

まとめ:病気が2つあるときは、請求の組み立て方が結果を左右する

今回の事例は、パーキンソン病と変形性膝関節症という初診日の異なる2つの病気を別々に整理し、膝関節症で3年分のさかのぼり受給につなげたケースです。医師が膝関節症の初診日を正確に記載してくださったことが、大きな支えになりました。

結果は一人ひとりの病気の経過や状況によって異なりますが、病気が複数ある方は、どの傷病でどう請求するかで受け取れる額が変わることがあります。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

・障害認定基準 第7節 肢体の障害 第2 下肢の障害(日本年金機構)
・用語集「障害認定日」(日本年金機構)
・障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構)

LINEでのご相談手順(24時間受付)

当センターでは、外出が難しい方や遠方にお住まいの方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談を承っております。全国どこからでもご利用いただけます。
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皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
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