監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・日本年金機構の障害認定基準・診断書(精神の障害用)に基づき作成しています。
この記事の結論
心療内科の通院でも、うつ病などで日常生活や仕事に制限があれば障害年金を申請でき、心療内科の受診日も初診日になります(国民年金法第30条)。
精神の障害用の診断書も、心療内科の主治医に書いてもらうのが一般的です。
様式上は精神保健指定医か精神科を標ぼうする医師の記入が想定されているため、万一それを理由に断られた場合も、転院や併診で請求を進められます。
「通っているのは精神科ではなく心療内科だけど、障害年金の対象になるのか」「今の先生に診断書を書いてもらえるのか」。心療内科に通院している方から、よくいただくご質問です。
この記事では、心療内科の通院で障害年金を申請できるか、診断書を書く医師についての決まり、万一断られた場合の進め方、依頼の前に確かめておきたいことを、国の資料をもとに整理します。
心療内科の通院でも、障害年金は申請できますか?
申請できます。障害年金は通院先の診療科ではなく、病気によって日常生活や仕事がどれだけ制限されているかで審査されます。
心療内科の受診日も初診日になる
初診日は、障害の原因となった病気で「初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」です(国民年金法第30条)。診療科の決まりはないため、気分の落ち込みなどで最初に心療内科を受診したなら、その日が初診日になります。後から精神科に移っても、初診日は変わりません。初診日に会社員などで厚生年金に加入していれば、3級もある障害厚生年金の対象です(厚生年金保険法第47条)。
今の傷病名も確認しておく
障害認定基準は、神経症を原則として認定の対象外としています。心療内科では「自律神経失調症」「心身症」などの病名で治療を受けていることもあるため、現在の傷病名がうつ病などになっているか、主治医に確認しておきましょう。診断書には傷病名とICD-10コードが記載されます。
心療内科の医師に、精神の診断書を書いてもらえますか?
書いてもらえることが多くあります。心療内科の主治医が精神の診断書を書き、障害年金を請求するケースは珍しくありません。ただし日本年金機構の診断書(精神の障害用)は、記入する医師として精神保健指定医か精神科を標ぼうする医師を想定しています。

| 医師・医療機関 | 精神の診断書の記入 |
|---|---|
| 精神保健指定医 | 記入が想定されている(診療科名は問わない) |
| 精神科を標ぼうする医師(「心療内科・精神科」なども含む) | 記入が想定されている |
| 心療内科だけを標ぼうし、指定医でもない医師 | 多くの場合は書いてもらえる(まれに、この点を理由に断られる可能性もある) |
| てんかん・知的障害・発達障害・認知症・高次脳機能障害などで、小児科・脳神経外科などの医師が主治医の場合 | 精神・神経障害の診断や治療に従事していれば記入できる |
「精神科ではないから」と言われたときは
心療内科のクリニックの多くは、「心療内科・精神科」のように精神科もあわせて掲げています。心療内科だけを掲げている場合も書いてもらえることがほとんどですが、医師から「精神の診断書は精神科の先生に」と言われる可能性もゼロではありません。そう言われても、障害年金をあきらめる必要はありません。
通っているクリニックの看板には「内科・心療内科」と書いてあります。診断書は書いてもらえるでしょうか?
社労士心療内科の先生に書いてもらえることは多いので、まずは相談してみましょう。もし断られたら、その後の進め方を一緒に考えます。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
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診断書を書いてもらえない場合は、どうすればいいですか?
精神科を標ぼうする医療機関へ転院するか、心療内科に通いながら精神科を併診して、そこで診断書を依頼する方法があります。断られる理由は医師の資格に限らず、通院期間が短いなどの事情のこともあるため、まずは理由を確かめましょう。
紹介状をもらって転院する
転院するときは、今の主治医に紹介状(診療情報提供書)を書いてもらうと、これまでの経過が新しい医師に伝わります。初診日が今の心療内科なら、転院前に受診状況等証明書(初診日を証明する書類)も依頼しておくと、あとで慌てずに済みます。
転院直後は、すぐに書いてもらえないこともある
診断書は医師が診察で把握した内容をもとに書くため、新しい医師が経過を把握するまで、数回の通院が必要になることがあります。請求の時期から逆算して、早めに転院や併診を始めることが大切です。障害認定日の診断書が取れず今の状態で請求する事後重症請求になると、請求した月の翌月分からの支給になる(国民年金法第30条の2)ため、準備は早いほど安心です。
診断書を依頼する前に、確かめておくことはありますか?
あります。クリニックが掲げている診療科名と、主治医が精神保健指定医かどうかを知っておくと、断られたときに次の手を考えやすくなります。

診療科名は、看板やホームページで分かる
標ぼうとは、医療機関が診療科名として外部に掲げることです。看板や診察券、ホームページに「精神科」の表示があるかを見れば、精神科を標ぼうしているかが分かります。
まずは主治医や受付に相談してみる
精神保健指定医かどうかは、ホームページの医師紹介に載っていることがあります。分からなくても、受付や主治医に「障害年金の精神の診断書を書いていただけますか」と聞くのがいちばん確実です。診察の前に確かめておくと、主治医にも相談しやすくなります。依頼するときは、日常生活で困っていることをメモにまとめて渡すと、実態が伝わりやすくなります。
よくある質問
Q. 内科のかかりつけ医から抗うつ薬をもらっている場合は?
A. 内科の医師は精神の診断書の記入を想定された医師ではないため、精神科の受診をすすめられることがあります。ただし、内科で最初に気分の落ち込みを診てもらった日は初診日になります。精神科の受診も含めて、早めに相談しましょう。
Q. 精神科に転院すると、初診日は変わりますか?
A. 変わりません。初診日は、同じ病気で一番初めに医師の診療を受けた日です。心療内科が最初なら、転院後も心療内科の受診日が初診日です。転院する前に、初診の心療内科で受診状況等証明書を書いてもらっておくと安心です。
Q. 精神科と心療内科で、審査に違いはありますか?
A. 違いはありません。審査は、診断書に書かれた病気の状態と日常生活の制限の程度で行われます。どの診療科に通っていたかで有利・不利が決まることはないため、日常生活の困りごとを診断書と申立書で正確に伝えることが大切です。
Q. 主治医が指定医でなくても、精神科を掲げていれば大丈夫ですか?
A. 大丈夫です。精神の診断書は、精神保健指定医か精神科を標ぼうする医師のどちらかであれば書けます。精神科を掲げているクリニックの医師なら、精神保健指定医の資格がなくても依頼できます。心療内科の場合も、多くは書いてもらえます。
まとめ:心療内科でも、まずは主治医に相談する
心療内科の通院でも障害年金は申請でき、心療内科の受診日も初診日になります。精神の診断書も心療内科の先生に書いてもらえることが多いので、まずは主治医に相談し、断られた場合は早めに転院や併診を検討してください。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
この記事に関連する受給事例
うつ病で障害厚生年金2級|主治医に診断書を断られた事例|香川県
参考資料
・国民年金法 第30条(e-Gov法令検索)
・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節 精神の障害(日本年金機構)
・精神の障害用の診断書を提出するとき(日本年金機構)
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