障害年金コラム・お役立ち情報– archive –
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「症状固定」と言われたら申請の合図?肢体の障害において診断書を依頼する適切な時期とは
監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)本記事は国民年金法、厚生年金保険法、日本年金機構「障害認定基準」に基づき作成しています。 この記事の結論 「症状固定」は治療を続けても回... -

2つ以上の障害を合わせる「併合認定」|複数疾患で上位等級を目指す条件
監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)本記事は国民年金法、日本年金機構「障害認定基準 第2章 併合等認定基準」に基づき作成しています。 この記事の結論2つ以上の障害がある場合は「... -

初診日が国民年金か厚生年金かで障害年金はどう違う?3級と金額
監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)本記事は国民年金法・厚生年金保険法、日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。 この記事の結論障害年金の種類と対象になる等級は、現在... -

精神疾患の障害年金|診断書に実態を反映させるコツ
監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)本記事は日本年金機構「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づき作成しています。 この記事の結論精神疾患の等級は病名ではなく、食事・... -

障害年金「事後重症請求」の注意点|1ヶ月遅れるごとに「もらえるはずの年金」が失われる理由
監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)本記事は国民年金法、厚生労働省・日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。 この記事の結論 事後重症請求では、申請が受理された月の翌... -

【1年半待たなくてOK】人工透析・人工関節・ペースメーカー|手術後「今すぐ」障害年金を請求できる特例とは?
監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)本記事は国民年金法・厚生年金保険法、日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。 この記事の結論人工透析は透析開始日から3か月を経過し... -

障害年金における「相当因果関係」|前後の病気を合算できるケース・できないケース
監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)本記事は国民年金法・日本年金機構の障害認定基準・日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。 この記事の結論相当因果関係が認められると... -

病名が変わると支給停止のリスクも?更新時に注意したい精神疾患の診断名と認定基準
精神疾患で障害年金を受給している方にとって、数年に一度訪れる「更新(障害状態確認届)」は、非常に大きなプレッシャーです。 中でも実務上、最も注意が必要なのが「診断名の変更」です。 例えば、受給開始時は「うつ病」だったのが、治療が進むにつれ... -

「障害手当金」は3級より軽い障害という意味ではない?受給の鍵を握る「症状固定」の真実
監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)本記事は厚生年金保険法・日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。 この記事の結論障害手当金は、3級より軽い「4級の年金」ではなく、初... -

【2026年最新】障害年金の受給額はいくら?物価スライド改定後の金額と家計への影響
「2026年度(令和8年度)から年金額が増えると聞いたけれど、結局、私自身の受給額はいくらになるの?」 毎年4月は年金額改定の時期です。 2026年度は、近年の物価高騰を反映し、前年度から1.9%(障害基礎年金の場合)の引き上げが決定しました。 しかし... -

【発達障害】二次障害で苦しむ方へ|初診日の考え方と申請のコツ
監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)本記事は国民年金法・厚生年金保険法・障害認定基準に基づき作成しています。 この記事の結論発達障害にうつ病などの二次障害が加わっていても、... -

「年金を払っていない」と障害年金はもらえない?未納・免除と受給資格の関係
「将来が不安で障害年金のことを調べたけれど、自分は一度も年金を払ったことがないから、権利なんてないはず……」 そんな風に、最初から諦めてしまっている方は少なくありません。 特に10代からうつ病や発達障害などで苦しまれている方や、その親御さんに...
