監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法・日本年金機構の障害認定基準・難病情報センターの公表情報に基づき作成しています。
この記事の結論
混合性結合組織病は障害認定基準第18節「その他の疾患による障害」の対象で、障害年金を申請できる疾患です。
認定のポイントは、肺動脈性肺高血圧症をはじめとする内臓の障害が、日常生活や労働にどれだけ支障を与えているかです。
レイノー現象や手指の腫脹だけの段階では対象になりにくい一方、肺高血圧症の検査数値によっては2級以上に認定される可能性があるため、症状の組み合わせを丁寧に確認することが重要です。
「混合性結合組織病」という診断名は聞き慣れず、障害年金の対象になるのかどうか、不安に思われる方も多いはずです。MCTD(混合性結合組織病)は、全身性エリテマトーデス・全身性強皮症・多発性筋炎などの症状が混ざって現れる、国の指定難病(指定難病52)です。
複数の病気の特徴をあわせ持つため、どの診断書様式を使えばいいのか、どの症状が評価対象になるのか、分かりにくいと感じる方が少なくありません。
この記事では、社会保険労務士の視点から、混合性結合組織病で障害年金の対象になるケースと、申請にあたって押さえておきたいポイントを整理します。診断されたばかりの方はもちろん、通院を続けながら生活への影響を感じ始めた方にも、参考にしていただける内容です。皮膚や関節の症状だけで「まだ軽いから対象外」と自己判断してしまう前に、ぜひ最後まで読んでみてください。
混合性結合組織病は障害年金の対象になりますか?
対象になります。混合性結合組織病は、障害認定基準第18節「その他の疾患による障害」の中で扱われる、指定難病の一つです。
障害認定基準第1節「眼の障害」から第17節「高血圧症による障害」までのいずれにも当てはまらない疾患は、この第18節でまとめて扱われます。混合性結合組織病のほか、全身性強皮症やシェーグレン症候群、成人スチル病といった膠原病・難病がここに含まれます。
3つの病気の特徴が混ざって出るのが特徴
混合性結合組織病は、全身性エリテマトーデス様の関節炎や顔面紅斑、全身性強皮症様の皮膚硬化や間質性肺疾患、多発性筋炎様の筋力低下といった、複数の病気の症状が同時に、あるいは経過とともに混ざって現れます。抗U1-RNP抗体という特徴的な自己抗体が陽性になる点も、診断の重要な手がかりです。
障害基礎年金・障害厚生年金どちらも対象
初診日にどの年金制度に加入していたかによって、支給される年金が変わります。国民年金加入中であれば国民年金法第30条に基づく障害基礎年金、厚生年金加入中であれば厚生年金保険法第47条に基づく障害厚生年金が支給の対象です。
「レイノー現象だけなら大したことはない」と感じている方も多いのですが、混合性結合組織病はその名のとおり、時間の経過とともに新しい症状が加わっていくことがあります。診断がついた時点で「今はまだ大丈夫」と考えず、内臓の状態を定期的にチェックしておくことが、将来の申請に備える意味でも大切です。
肺動脈性肺高血圧症があると、認定はどう変わりますか?

重く評価される可能性が高くなります。肺動脈性肺高血圧症は混合性結合組織病の生命予後を左右する合併症で、心肺機能の検査数値が等級判定の大きな決め手になります。
難病情報センターの資料によれば、混合性結合組織病の主な死因は肺高血圧症・呼吸不全・心不全など心肺系のものが全体の6割を占めています。皮膚や関節の症状が比較的落ち着いていても、肺高血圧症だけは油断できない合併症として、定期的な心臓超音波検査での経過観察が推奨されています。
関節や皮膚の症状は落ち着いているので、障害年金は難しいかなと思っていました。
社労士関節や皮膚だけで判断する必要はありません。肺高血圧症の検査を受けていれば、その数値が等級判定の大きな材料になります。心エコーの結果を確認させてください。
呼吸器疾患・心疾患の認定基準もあわせて参照される
肺動脈性肺高血圧症や間質性肺疾患による障害は、障害認定基準第18節だけでなく、第10節「呼吸器疾患による障害」や第11節「心疾患による障害」の考え方もあわせて参照しながら、総合的に等級が判断されます。
症状がないうちの検査データも大切に
肺動脈性肺高血圧症は、労作時の息切れなど自覚症状が出る前から進行していることがあります。定期的に受けている心臓超音波検査の結果は、将来の申請に備えて必ず保管しておきましょう。
三叉神経障害や無菌性髄膜炎も認定の対象になりますか?
対象になり得ます。三叉神経障害や無菌性髄膜炎による神経症状が残っている場合は、障害認定基準第9節「神経系統の障害」の考え方も参考にしながら評価されることがあります。
三叉神経障害は混合性結合組織病の約1割に見られる、顔面のしびれ感を主体とした症状です。無菌性髄膜炎も同程度の頻度で見られますが、多くは一過性で回復します。神経症状が一時的なもので終わるのか、後遺症として残るのかによって、評価のされ方が変わってきます。
複数の症状は「併合認定」で評価されることがある
混合性結合組織病は、内臓・関節・神経など複数の臓器に症状が及ぶ病気です。それぞれの障害を組み合わせて評価する「併合認定」が検討されるケースも多く、診断書も複数の様式が必要になることがあります。
| MCTDの主な所見 | 参考にされる障害認定基準の節 |
|---|---|
| 肺動脈性肺高血圧症・間質性肺疾患 | 第10節 呼吸器疾患による障害/第11節 心疾患による障害 |
| 三叉神経障害・無菌性髄膜炎の後遺症 | 第9節 神経系統の障害 |
| 手指の皮膚硬化・関節炎による機能障害 | 第7節 肢体の障害 |
| いずれにも当てはまらない全身状態 | 第18節 その他の疾患による障害 |
主治医だけでなく専門診療科の情報も伝える
膠原病内科だけでなく、神経内科や呼吸器内科、循環器内科にかかっている場合は、それぞれの検査結果を診断書に反映してもらえるよう、主治医にまとめて伝えることが大切です。
何級に認定される可能性がありますか?
日常生活の制限の程度によって1級から3級まで認定される可能性があり、内臓病変が重いほど上位等級になりやすい傾向があります。
障害認定基準第18節では、その他の疾患による障害の程度について、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度を1級、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度を2級、労働に制限を加えることを必要とする程度を3級としています。
障害基礎年金と障害厚生年金の等級の違い
障害基礎年金は1級・2級のみで、3級はありません。初診日に国民年金第1号被保険者(自営業・専業主婦など)だった方は、3級相当の状態でも年金が支給されない場合がある点に注意が必要です。
医療費助成の重症度分類とは基準が異なる
指定難病の医療費助成は、障害臓器別の重症度分類で「中等症以上」を対象としていますが、これは障害年金の等級判定とは別の基準です。医療費助成の対象にならなくても、障害年金には該当することがありますし、その逆もあり得ます。
初診日はいつとして扱われますか?

レイノー現象や関節の痛みで最初に医療機関を受診した日が、初診日になるのが原則です。
混合性結合組織病は、確定診断がつくより前に、レイノー現象や原因不明の関節痛、微熱などで内科や整形外科を受診していることが珍しくありません。膠原病内科を紹介される前の受診歴も、初診日の候補になります。
合併しやすい疾患での受診歴にも注意
混合性結合組織病は、シェーグレン症候群を約25%、慢性甲状腺炎を約10%の方が合併するとされています。ドライアイやドライマウス、甲状腺の不調で先に受診していた場合、その受診歴が初診日の判断に関わることもあるため、通院歴は一通り洗い出しておくと安心です。
転院を重ねている場合はカルテの確認を
大学病院の膠原病内科にたどり着くまでに、複数の診療科を回っているケースも多くあります。受診状況等証明書を取得する際は、一番古い受診歴までさかのぼって確認することが大切です。
よくある質問
Q. レイノー現象と手指の腫脹だけの段階でも申請できますか?
A. その段階だけでは、通常は障害等級に該当しません。内臓や神経の障害が加わり、生活や労働への支障が明確になってからの申請が現実的です。
Q. 5年生存率が96.9%と聞きました。それでも障害年金の対象になりますか?
A. 生存率の高さと障害年金の対象になるかどうかは別の話です。生命に関わる病気でなくても、日常生活や労働に著しい制限があれば、障害年金の対象になります。
Q. 合併しているシェーグレン症候群や慢性甲状腺炎も一緒に評価されますか?
A. 合併症の状態も含めて総合的に評価されることがあります。ドライアイやドライマウスによる生活への支障も、あわせて主治医に伝えておくとよいでしょう。
Q. ステロイドを長期服用していますが、それだけで等級が上がりますか?
A. 服薬の有無だけで等級が決まるわけではありません。長期のステロイド治療が必要な状態であることは、病状の重さを示す一つの材料として考慮されます。
Q. 子どものMCTDでも障害年金の対象になりますか?
A. 20歳になった時点で障害等級に該当していれば、「20歳前傷病」による障害基礎年金の対象になります。子どもの場合は所見の出方が成人と異なることもあるため、専門医での経過観察が重要です。
Q. 更新のときに注意することはありますか?
A. 混合性結合組織病は症状の出方に波があるため、更新時の診断書の内容によって等級が変わることがあります。肺高血圧症などの内臓の状態を中心に、直近の検査結果を正確に伝えることが重要です。
まとめ:混合性結合組織病の障害年金は「内臓・神経の状態」がカギ
混合性結合組織病は、関節や皮膚の症状だけを見ると軽く思われがちですが、肺動脈性肺高血圧症や神経症状など、複数の臓器への影響次第で、障害年金の対象になる病気です。国民年金法第30条・厚生年金保険法第47条の支給要件を満たしていれば、指定難病であることは何のマイナスにもなりません。
令和元年度の医療受給者証保持者数は9,835人で、その多くが女性の患者さんです。複数の症状が混ざって出る病気だからこそ、どの臓器の障害として評価してもらうか、専門的な整理が必要になります。
当事務所は香川県観音寺市に事務所を構え、全国どこからのご相談にも対応していますので、診断書の様式選びや併合認定の考え方でお困りの際は、お気軽にご相談ください。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
参考資料
・国民年金法 第30条(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条(e-Gov法令検索)
・混合性結合組織病(指定難病52)診断・治療指針(難病情報センター)
・障害認定基準 第18節「その他の疾患による障害」(日本年金機構)
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