「障害年金って実際いくらもらえるの?」そんな疑問にお答えします。
障害年金の受給額は、初診日にどの年金制度に加入していたか・何級に認定されるか・扶養家族の有無など、個人の事情によって大きく異なります。このページでは令和8年度(2026年度)の最新金額をもとに、障害年金の仕組みと受け取れる金額の全体像をわかりやすく解説します。
※昭和31年4月2日以後生まれの方。令和8年4月分(6月15日支払分)より改定。
障害年金の仕組みと金額の全体像
障害年金は「障害基礎年金(1階部分)」と「障害厚生年金(2階部分)」から成り立っています。初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって、受け取れる種類と金額が大きく異なります。
図:障害年金の2階建て構造と令和8年度金額
🏠 障害基礎年金(1階部分)
自営業・学生・主婦など、国民年金に加入していた方が対象です。
1級:年額 1,059,125円
2級:年額 847,300円
- 3級はなく、1・2級のみ
- 子の加算あり
(第1・2子:各243,800円/第3子以降:各81,300円) - 配偶者への加算はなし
🏢 障害厚生年金(2階部分)
会社員・公務員など、厚生年金に加入していた方が対象です。基礎年金に上乗せして受け取れます。
- 1・2級:基礎年金+報酬比例の年金額
(1級はさらに×1.25) - 3級:報酬比例のみ(基礎年金なし)
最低保障額 635,500円 - 1・2級は配偶者加給年金あり
(年額243,800円) - 子の加算は基礎年金側に加算
受給資格を確認する|申請の流れ
障害年金を受け取るには、大きく3つの要件(初診日の確定・保険料の納付・障害の状態)をすべて満たす必要があります。下のフローチャートでご自身の状況を確認してみてください。
図:障害年金の受給判定フローチャート
「同じ病気なのに金額が違う」のはなぜ?
障害年金の金額は、同じ病名・同じ等級でも人によって大きく異なります。特に障害厚生年金は、過去の収入・年金加入期間・初診日によって「報酬比例部分」が計算されるため、ネット上の「○○病でいくらもらえた」という情報はそのままご自身には当てはまりません。
たとえば、同じ障害厚生年金2級でも、年収300万円で10年加入の方と年収600万円で25年加入の方では受給額が大きく変わります。「自分の場合はいくらになるのか」は、個別に確認することが大切です。
年金額は毎年変わる|改定のしくみ
年金額は物価変動率・名目手取り賃金変動率に基づき、毎年4月に改定されます。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。
令和8年度は前年度比で、基礎年金+1.9%・厚生年金の報酬比例部分+2.0%の引き上げとなりました。
参考:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
まずは無料相談へ
障害年金の金額は、病名・等級・加入期間・収入履歴・家族構成によって大きく変わります。「対象になるのか」「いくらになるのか」といった疑問は、ぜひ専門家にご相談ください。初回相談・受給判定は完全無料です。LINEでもお電話でも、お気軽にどうぞ。
