監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は障害認定基準・等級判定ガイドライン・診断書記載要領に基づき作成しています。
この記事の結論
パニック障害は神経症に分類され、障害認定基準 第8節で原則として認定の対象になりませんが、精神病の病態を示す場合は審査の対象になります。
うつ病などを併発しているときは、その病名とICD-10コードが診断書に書かれているかを主治医に確認してください。
診断書の記載要領は、F4の傷病名でも精神病の病態を示すときは備考欄に病態とコードを書くよう医師に求めています。
「パニック障害は障害年金の対象外と聞いた」「発作が怖くて外に出られず、働けないのに、本当にもらえないのか」。こうしたご相談を多くいただきます。
この記事では、障害認定基準と診断書の記載要領の原文をもとに、パニック障害の原則と、対象になる場合の考え方を整理します。
パニック障害だけで、障害年金はもらえますか?
パニック障害だけの場合、原則として障害年金の認定の対象になりません。
障害認定基準 第8節は、「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない」と定めています。パニック障害は、この神経症にあたります。
パニック障害は、なぜ神経症に入るのですか?
障害年金の診断書では、病名を国際的な分類であるICD-10のコードで書きます。パニック障害はF41「その他の不安障害」に含まれ、F4(神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害)のグループに属します。障害年金の記載要領も、F4を「神経症圏」として扱っています。
症状が重くても、原則は変わりませんか?
変わりません。障害認定基準は「一見重症なものであっても」と明記しています。発作の回数や通院期間の長さだけでは、原則の扱いは変わりません。ただし、次の章で説明する例外にあたるかどうかで、結果は大きく変わります。
パニック障害でも障害年金の対象になるのは、どんな場合ですか?
精神病の病態を示している場合と、うつ病などの対象となる病気を併発している場合は、審査の対象になります。
障害認定基準は、神経症でも「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う」としています。気分(感情)障害には、うつ病や双極性障害が含まれます。
対象になる2つのケース
| 状況 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| パニック障害のみ | 原則として対象外 | 障害認定基準 第8節 |
| 精神病の病態を示している | 統合失調症または気分障害に準じて審査 | 障害認定基準 第8節 |
| うつ病などを併発している | 併発した病気を含めて総合的に審査 | 等級判定ガイドライン |

パニック障害と一緒に、うつ病とも言われています。それでも対象外ですか?
社労士うつ病の診断があれば、審査の対象になります。まずは診断書に、うつ病の病名とコードが書かれるかを主治医に確認しましょう。
「精神病の病態」は誰が判断しますか?
精神病の病態にあたるかどうかは、主治医が臨床症状から判断して診断書に記載し、その診断書をもとに日本年金機構が審査します。本人や家族の申告で決まるものではないため、今の状態を主治医に正確に伝えることが出発点になります。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
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パニック障害とうつ病がある場合、診断書で何を確認すればいいですか?
傷病名欄に併発している病名とICD-10コードがあるか、備考欄に精神病の病態が書かれているかを確認してください。
備考欄についての記載要領
日本年金機構の「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」は、医師に向けて「神経症圏(ICD-10 コードが F4)の傷病名を記入した場合であっても」、統合失調症や気分(感情)障害の病態を示しているときは、その病態とICD-10コードを記入するよう求めています。傷病名がパニック障害だけでも、この欄の記載で審査の扱いが変わります。
病気が順に発症した場合の書き方
記載要領では、パニック障害のあとにうつ病を発症したように病気が順に起きた場合、主な病気から番号を付けて傷病名を並べ、それぞれの初診日も書くとしています。等級判定ガイドラインは、対象となる精神疾患が併存するときは「諸症状を総合的に判断する」としており、病気ごとに等級を足し合わせる方法はとりません。
外出できないなどの生活の困難は、どう伝えればいいですか?
診断書の「日常生活能力」の欄と、病歴・就労状況等申立書に、できないことを具体的に書いてもらいます。
精神の障害の等級は、食事・身辺の清潔・金銭管理・通院と服薬・対人関係・安全保持・社会性の7項目と、生活全体の程度で目安が決まります。「一人で電車に乗れない」「買い物は家族が代わりに行く」など、助けが必要な場面を書き出して主治医に伝えましょう。
発作への不安から外出や人と会うことを避ける生活が続いている場合は、その様子も具体的に書きます。家族の付き添いや送迎がないと通院できないときは、その頻度も添えておきましょう。

働いている場合はどう見られますか?
障害認定基準は、仕事に就いていることをもって「直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず」、仕事の内容や職場で受けている援助を十分確認するよう定めています。短時間勤務や在宅勤務、通勤の配慮がある場合は、申立書に書いてください。
よくある質問
Q. 精神障害者保健福祉手帳があれば、障害年金ももらえますか?
A. もらえるとは限りません。手帳と障害年金は別の制度で、審査の基準も別々です。パニック障害で手帳を持っていても、障害年金では障害認定基準の神経症の原則に沿って判断されます。手帳の等級が、そのまま障害年金の等級になることもありません。
Q. 一度不支給になったら、もう申請できませんか?
A. 申請できる場合があります。うつ病を併発するなど状態が変わったときは、改めて請求できます。決定に納得できないときは、審査請求で不服を申し立てる方法もあります。審査請求は、決定を知った日の翌日から3か月以内に行います。
Q. 診断名を変えてもらえば、対象になりますか?
A. 診断名は医師が医学的に判断するもので、年金のために変えてもらうものではありません。大切なのは、今の病態や併発している病気が、診断書に正確に反映されることです。症状や生活の様子を、受診のたびにメモで伝えておきましょう。
Q. 精神の障害でも3級はありますか?
A. あります。ただし3級は障害厚生年金にしかないため(厚生年金保険法第47条第2項)、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。初診日に国民年金だった方は、2級以上に該当する必要があります。初診日の年金制度を、早めに確認しておきましょう。
まとめ:パニック障害は「原則」と「例外」を分けて考える
パニック障害だけでは原則として対象外ですが、精神病の病態を示している場合や、うつ病などを併発している場合は審査の対象になります。まずは主治医に、今の病名と病態が診断書にどう書かれるかを確認するところから始めてみてください。
「対象外」と聞いてあきらめる前に、ご自身の状況を整理してみることが大切です。迷ったときは、お気軽にご相談ください。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
この記事に関連する受給事例
うつ病・パニック障害・双極性障害の長期的な症状により障害基礎年金2級が認定された事例|香川県
参考資料
・国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(厚生労働省)
・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節 精神の障害(日本年金機構)
・障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領(日本年金機構)
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