監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は厚生年金保険法・国民年金法・日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。
この記事の結論
退職した後でも、初診日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金を申請できます。
問われるのは今の勤務状況ではなく初診日の加入制度なので、まず在職中にその症状で病院にかかっていたかを確かめてください。
退職後に初めて受診した場合は、健康保険の任意継続中でも厚生年金の被保険者ではないため、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。
体調を崩して会社を辞め、少し落ち着いてから障害年金を調べ始めた。そのとき「もう会社員ではないから、障害厚生年金は無理なのでは」と心配される方は少なくありません。
この記事では、退職後でも障害厚生年金を申請できるか、初診日が在職中か退職後かで何が変わるか、任意継続との関係、退職から時間が経った場合の期限を、日本年金機構の資料をもとに整理します。
退職した後でも、障害厚生年金は申請できますか?
申請できます。初診日に厚生年金の被保険者であれば、請求するときに退職していても対象になります。
受給要件は「初診日」で決まる
日本年金機構は、障害厚生年金の受給要件を「厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること」としています。厚生年金保険法第47条第1項も、初診日に被保険者であった人を対象に定めています。請求の時点で会社に在籍していることは、要件ではありません。
退職しても権利はなくならない
在職中に初診日があれば、その後に退職しても、障害厚生年金を請求する権利は失われません。辞めたことを理由にあきらめる必要はありません。保険料の納付要件も、退職後ではなく初診日の前日の時点で判断されます。会社員の期間は厚生年金の保険料が給与から納められているため、在職中に初診日があれば、納付要件を満たしていることが多いのも特徴です。
初診日が在職中か退職後かで、何が変わりますか?
受け取れる年金の種類と、対象になる等級の範囲が変わります。
| 初診日が在職中 | 初診日が退職後 | |
|---|---|---|
| 対象の年金 | 障害厚生年金(2級以上は障害基礎年金も) | 障害基礎年金 |
| 対象の等級 | 1級・2級・3級、障害手当金 | 1級・2級 |
| 年金額 | 報酬比例の額(2級以上は基礎年金と合わせて) | 定額(子の加算あり) |
在職中の受診が初診日になることも
初診日は、その病気について「初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」です(厚生年金保険法第47条第1項)。精神科にかかったのは退職後でも、在職中に不眠や頭痛で内科を受診していれば、その日が初診日になることがあります。退職前の受診歴を、診察券やお薬手帳で確かめましょう。

心療内科に行ったのは辞めた後ですが、在職中に内科で睡眠薬をもらっていました。
社労士その内科の受診が初診日になるかもしれません。受診した時期と症状を、まず一緒に整理してみましょう。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
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任意継続に入っていれば、厚生年金のままですか?
いいえ。任意継続は健康保険の制度で、厚生年金の被保険者のままでいられる仕組みではありません。
退職後の受診は、国民年金の期間になる
退職すると、厚生年金の被保険者ではなくなります。健康保険を任意継続にしていても、年金は国民年金(または配偶者の扶養)に切り替わります。この期間に初めて受診した場合は、障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の対象です。保険証が変わらないため、勘違いしやすい点です。
国民年金の保険料は、未納にしない
退職後に初診日がある場合、国民年金の保険料の納付状況が問われます。日本年金機構は、初診日が令和18年3月末日までで65歳未満なら「初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい」としています。払えないときは、未納のままにせず免除の申請を検討しましょう。
退職から時間が経っていても、間に合いますか?
間に合うことが多いですが、請求の方法ごとに期限があります。

事後重症請求は65歳になる前に
今の状態で請求する事後重症請求について、日本年金機構は「請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります」としています。障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)にさかのぼって請求する場合も、年金を受ける権利は時効があるため、さかのぼれるのは5年分までです(厚生年金保険法第92条)。退職後に体調が落ち着くのを待っているうちに期限が近づくこともあるので、早めに初診日と受診歴を整理しておきましょう。
勤めた期間が短くても、300月で計算
入社して間もなく退職した方も、年金額をあきらめる必要はありません。日本年金機構は「報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します」としています。
よくある質問
Q. 退職後も受け取っている傷病手当金は、どうなりますか?
A. 同じ病気で障害厚生年金を受けられるようになると、調整されます(健康保険法第108条第3項)。傷病手当金のほうが多い場合は、その差額が支給されます。さかのぼって年金が決まると、返還が必要になることがあります。
Q. 失業手当を受けていても、障害年金を申請できますか?
A. 申請できます。失業手当と障害年金は、調整の対象ではありません。ただ、失業手当は働ける状態であることが前提のため、申立書には、仕事を探しながらも続かない事情などを、実態どおりに書くことが大切です。迷うときは早めに相談しましょう。
Q. 退職後に再就職しました。初診日の扱いは変わりますか?
A. 変わりません。初診日は、その病気で初めて受診した日で決まります。前の会社の在職中に初診日があれば障害厚生年金の対象で、再就職したかどうかは関係しません。今の働き方は、障害の程度の判断で考慮されます。
Q. 障害年金を受けると、国民年金の保険料はどうなりますか?
A. 1級または2級の障害年金を受けている方は、届け出により保険料が免除されます(国民年金法第89条の法定免除)。3級だけの場合は対象になりません。退職後に国民年金に切り替えた方は、決定後に市区町村の窓口で確認しましょう。
まとめ:辞めた後でも、まず初診日を確かめる
障害厚生年金は、退職した後でも申請できます。分かれ目は、今会社員かどうかではなく、初診日に厚生年金に入っていたかどうかです。在職中の内科や心療内科の受診が初診日になることもあるので、診察券やお薬手帳で受診の時期を確かめるところから始めましょう。初診日がどちらになるか迷うときは、お気軽にご相談ください。
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参考資料
・厚生年金保険法 第47条・第92条(e-Gov法令検索)
・国民年金法 第89条(e-Gov法令検索)
・健康保険法 第108条(e-Gov法令検索)
・障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構)
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