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受診状況等証明書とは?診断書との違いと取り方を解説

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監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は医師法・日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。

この記事の結論

受診状況等証明書とは、障害の原因となった傷病で初めて医療機関を受診した日(初診日)を証明するために、初診の医療機関に作成してもらう公的な書類です。

診断書が「現在または認定日時点の障害の状態」を証明するのに対し、受診状況等証明書は「いつ初めて受診したか」を証明する、まったく別の役割の書類です。

ただし、初診の病院と診断書を作成する病院が同じ場合は受診状況等証明書が不要になり、知的障害で初診日が出生日とされる場合は受診状況等証明書の代わりに療育手帳の写し等を提出します。

障害年金の必要書類を調べていると、「受診状況等証明書」という聞き慣れない書類が出てきて、診断書と何が違うのか分からず戸惑う方が少なくありません。

この記事では、受診状況等証明書がどのような書類で、診断書とどう役割が違うのか、どこでどうやって取得するのかを、社労士の視点から整理します。取得できない場合の対処法についても、簡単にご紹介します。

特に、初診の病院と現在通院している病院が違う方にとっては、この書類の準備が申請の第一歩になります。まずは基本を押さえ、ご自身に必要かどうかを確認していきましょう。

目次

受診状況等証明書とは、どんな書類ですか?

受診状況等証明書とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日(初診日)を証明するための書類です。日本年金機構所定の様式が必要です。

記載される主な項目

項目内容
傷病名障害の原因となった病気やケガの名称
発病年月日傷病が発病したと考えられる日
初診年月日その医療機関で初めて診療を受けた日
終診年月日・転帰その医療機関での診療が終わった日と経過(治癒・転医・中止)
治療内容及び経過の概要初診から終診までの治療の内容

このほか、記載内容が診療録(カルテ)にもとづくものか、本人の申し立てにもとづくものかを示す欄もあり、証明の根拠が明確になるようになっています。診療録にもとづく記載であれば信頼性が高く評価され、本人の申し立てのみにもとづく場合は、他の資料もあわせて求められることがあります。

なぜ初診日の証明が必要なのか

障害年金は、初診日の時点でどの年金制度に加入していたか、保険料をきちんと納めていたかによって、請求できる年金の種類や等級の判断基準が変わります。20歳前傷病にあたるかどうかの判断にも初診日が関わるため、初診日を確定させることは、障害年金請求の土台にあたる重要な作業です。初診日が1日違うだけで、国民年金の加入期間だったのか厚生年金の加入期間だったのかが変わり、請求できる年金の種類そのものが変わってしまうこともあります。だからこそ、日本年金機構は初診日を客観的な資料で確認できるよう、受診状況等証明書の提出を求めているのです。

受診状況等証明書と診断書は、何が違いますか?

受診状況等証明書と診断書は、証明する対象がまったく異なります。前者は「いつ受診したか」、後者は「どのような障害の状態か」を証明する書類です。

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2つの書類の役割の違い

受診状況等証明書診断書
証明する対象初診日(いつ受診したか)障害の状態(現在または認定日時点)
作成を依頼する医療機関初診時の医療機関現在通院している医療機関
必要になる場面初診の病院と現在の病院が違う場合すべての請求に共通して必要
費用の目安2,000円〜6,000円程度5,000円〜15,000円程度

費用の詳しい内訳は、こちらの記事でも解説しています。
障害年金を自分で申請するといくらかかる?費用の目安

診断書とは別に、受診状況等証明書もお願いしないといけないんですね

社労士

そうなんです。ただし初診の病院と、いま診断書をお願いする病院が同じであれば、受診状況等証明書は不要になりますので、まずはそこを確認してみてください

受診状況等証明書は、どこでどうやって取得しますか?

初診日当時に受診した医療機関に依頼して作成してもらいます。申請者本人が記入する欄はなく、医療機関の記録にもとづいて医師が作成します。

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依頼の流れ

まず初診の医療機関に連絡し、障害年金の請求のために受診状況等証明書を作成してほしい旨を伝えます。様式は日本年金機構のホームページからダウンロードできるほか、年金事務所の窓口でも受け取れます。医療機関に持参または郵送し、作成を依頼する流れです。結婚などで当時の氏名が現在と異なる場合は、当時の氏名も伝えておくと、記録を探してもらいやすくなります。診療科やおおよその受診時期も、電話で伝えておくとスムーズです。複数の医療機関を受診してきた方は、現在の医療機関ではなく、いちばん最初に受診した医療機関に依頼するのが原則である点にも注意してください。どの医療機関が初診にあたるか自分では判断がつかない場合は、年金事務所や社労士に相談することをおすすめします。

作成にかかる期間の目安

診断書と同様、医師が過去の診療録を確認しながら作成するため、依頼から受け取りまで数週間かかることも珍しくありません。申請を急ぎたい場合は、できるだけ早めに依頼しておくことをおすすめします。特に大きな病院では、文書作成の窓口を経由するため、個人クリニックより時間がかかる傾向があります。

受診状況等証明書が不要になるケースはありますか?

はい。初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が同じ場合と、知的障害で初診日が出生日とされる場合は、受診状況等証明書は不要です。まずご自身がこれに該当しないか確認しましょう。

初診と現在の病院が同じ場合

初診時から転院せず、同じ医療機関に通院し続けている場合は、その医療機関が作成する診断書の中に初診日の記載が含まれるため、受診状況等証明書を別途取得する必要はありません。

知的障害の場合

知的障害は、生来の障害として「初診日=出生日」として扱われるため、受診状況等証明書は不要とされています。ただし、知的障害以外の傷病を原因として障害年金を申請する場合は、その傷病について通常どおり受診状況等証明書が必要です。

受診状況等証明書が不要な代わりに、療育手帳の写しを提出することで、初診日(出生日)の証明として扱われるのが一般的な取り扱いです。療育手帳をお持ちでない場合は、特別支援学級・特別支援学校の在籍記録や通知表など、幼少期から知的障害があったことがわかる客観的な資料で対応できることもあります。

ずっと同じ病院に通っているので、受診状況等証明書はいらないということでしょうか

社労士

その可能性が高いです。ただし途中で診療科が変わっていたり、一度他院を経由していたりする場合は必要になることもありますので、通院歴を一度整理してみましょう

受診状況等証明書が取れない場合はどうすればいいですか?

初診の医療機関でカルテが残っていない場合でも、複数の代替手段が用意されています。すぐに諦める必要はありません。

カルテの保存期間が関係している

カルテの保存期間は、医師法第24条により5年間、保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条によっても診療完結日から5年間と定められています。医療機関によってはこれより長く保管しているところもありますが、法律上の義務は5年であるため、初診から年数が経っているほど、記録が残っていない可能性が高くなります。医療機関が廃院・移転している場合も、記録の所在が分からなくなることがあります。

主な代替手段

医療機関の廃院やカルテの保存期間切れで受診状況等証明書が取得できない場合は、次のような代替手段があります。まず、初診の次に受診した医療機関があれば、その医療機関が作成する受診状況等証明書または診断書を利用する方法です。次に、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に、診察券やお薬手帳、健康診断の記録など、初診日を推測できる参考資料を添えて提出する方法があります。さらに、初診日頃の受診状況を直接見ていた方や、本人・家族から聞いていた方による第三者証明を利用する方法もあります。

詳しい対処法は、こちらの記事で具体的に解説していますので、あわせてご覧ください。
カルテがなくても諦めない!診察券やお薬手帳を初診日の証拠にする方法

よくある質問

Q. 受診状況等証明書は自分で記入してもいいですか?

A. いいえ。受診状況等証明書に本人が記入する欄はなく、医療機関の記録にもとづいて医師が作成するものです。様式を用意して医療機関に作成を依頼してください。

Q. 前医を受診していた記載がある場合はどうすればいいですか?

A. 診療録に前医受診の記載がある場合は、その前医が初診の医療機関にあたる可能性があるため、前医に受診状況等証明書の作成を依頼する必要があります。紹介状が残っている場合はコピーを添付します。前医の連絡先が分からない場合は、いま依頼している医療機関に確認するか、当時の記憶をもとに探してみましょう。

Q. 診断書と傷病名が違う場合、問題になりますか?

A. 傷病名は初診時から現在までの間に変わることがあるため、受診状況等証明書と診断書で傷病名が異なっていても、それ自体は問題ありません。経過が病歴・就労状況等申立書などで説明できていれば大丈夫です。診断が確定するまでに時間がかかる傷病では、むしろよくあることです。

Q. 受診状況等証明書に有効期限はありますか?

A. 診断書と異なり、受診状況等証明書自体に有効期限はありません。10年以上前に取得したものでも、そのまま申請に使うことができます。将来の申請に備えて、早めに取得しておくと安心です。

Q. 費用はいくらかかりますか?

A. 医療機関によって異なりますが、2,000円〜6,000円程度が目安です。詳しくは自分で申請する場合の費用の記事をご覧ください。

Q. 記載内容に誤りがあった場合はどうすればいいですか?

A. 誤字や日付の誤りがあった場合は、作成した医療機関に訂正を依頼しましょう。提出前に、傷病名・初診年月日・終診年月日など、全ての項目が正しく記入されているか一つずつ確認することが大切です。空欄のままの項目がないかも忘れずにチェックしてください。

まとめ:受診状況等証明書は「初診日」を証明する専用の書類です

受診状況等証明書は、障害の状態を証明する診断書とは役割がまったく異なり、初診日を証明するための専用の書類です。初診の病院と現在の病院が同じ場合や知的障害の場合は不要になりますが、それ以外の場合は初診時の医療機関に作成を依頼する必要があります。カルテの保存期間には限りがあるため、初診から年数が経っている方ほど、早めに取得しておくことをおすすめします。将来的に障害年金の申請を考えている方は、今すぐ請求する予定がなくても、先に受診状況等証明書だけ取得しておくという選択肢もあります。

もし初診の医療機関が廃院していたり、カルテが残っていなかったりして不安な場合も、代替手段があります。一人で悩まず、専門家に相談することをおすすめします。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポートし、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域からの相談に対応。

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