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CIDP・ギラン・バレー症候群でも障害年金はもらえる?

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監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法・日本年金機構の障害認定基準に基づき作成しています。

この記事の結論

CIDPやギラン・バレー症候群で手足の筋力低下などが残り、日常生活が制限されていれば、障害年金を受け取れます。審査は障害認定基準の「肢体の機能の障害」で行われます。

等級は病名ではなく、つまむ・歩く・階段を上るといった動作が一人でどこまでできるかで決まります。

見落とされやすいのは、両手両足に障害が及ぶ場合、一部の動作が不自由な程度でも2級の例示にあてはまることです。

ギラン・バレー症候群の治療を終えても、手足の力が戻りきらない。CIDP(慢性炎症性脱髄性多発神経炎)と診断され、再発をくり返しながら仕事を続けるのが難しくなってきた。こうした方から、障害年金の対象になるのかというご相談をいただきます。

この記事では、どの認定基準で審査されるのか、何級が目安になるのか、請求の時期と症状の伝え方を、障害認定基準をもとに整理します。

目次

CIDPやギラン・バレー症候群でも、障害年金はもらえますか?

もらえます。手足の障害で日常生活や仕事が制限されていれば、障害年金の対象になります。

どちらの病気も、手足の神経が傷つくことで力が入りにくくなります。障害認定基準では、両手両足など広い範囲に障害が及ぶ場合、第7節「肢体の障害」のうち「肢体の機能の障害」で審査します。診断書は「肢体の障害用」を使います。

判断されるのは日常生活の動作です

認定要領は、関節の動く範囲や筋力だけでなく、日常生活の動作の状態から総合的に認定するとしています。診断書で確認される主な動作は次のとおりです。

  • 手指:つまむ、握る、タオルを絞る、ひもを結ぶ
  • 上肢:さじで食事をする、顔を洗う、シャツのボタンをとめる
  • 下肢:片足で立つ、屋内・屋外を歩く、立ち上がる、階段を上り下りする

3級は厚生年金に加入していた方が対象です

初診日(その病気で初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金保険に加入していた方は、1級から3級まで対象です(厚生年金保険法第47条)。国民年金だけに加入していた方は、1級と2級に限られます。

CIDPやギラン・バレー症候群は、何級になりますか?

両手両足に障害が残っている場合は、2級が目安になります。障害の範囲と動作の不自由さによって、1級や3級になることもあります。

「肢体の機能の障害」の認定基準は、障害が残っている手足の範囲と、その程度の組み合わせで等級を例示しています。

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等級の例示と動作の目安

等級認定基準の例示
1級四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級四肢に機能障害を残すもの
一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
3級一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

「機能に相当程度の障害」は動作の多くが一人でできないか、ほとんどが非常に不自由な状態です。「機能障害」は動作の一部が一人でできないか、やや不自由な状態を指します。

手と足で程度が違うとき

障害が上肢と下肢の広い範囲にわたり、手と足で程度が違う場合は、障害の重い方の肢で程度を判断すると定められています。足の障害が重い方は、歩く・立ち上がる・階段といった動作の状態が特に大切です。

杖を使えばなんとか歩けますし、ボタンも時間をかければとめられます。これくらいでは無理でしょうか。

社労士

「時間をかければできる」は、認定基準でいう「不自由」にあたる場合があります。両手両足に不自由さがあるなら、あきらめる前に一度確認してみましょう。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

ギラン・バレー症候群は、いつ請求できますか?

原則として、初診日から1年6か月を過ぎた日(障害認定日)以降に請求できます。

障害認定日は国民年金法第30条第1項で定められています。ギラン・バレー症候群は発症後に回復していく経過をたどることが多いため、この日の手足の状態が等級の判断の土台になります。

初診日は最初に受診した日です

初診日は、病名が確定した日ではなく、手足のしびれや力の入りにくさで初めて医師の診療を受けた日です。最初に受診したのが近所の内科や整形外科でも、その日が初診日になります。

障害認定日から3か月以内の診断書が必要です

障害認定日で請求する場合は、その日から3か月以内の状態を書いた診断書が必要です。その時期に通院していた医療機関を確認しておきましょう。障害認定日の状態では該当しなくても、その後に重くなった場合は、65歳の誕生日の前々日までなら事後重症請求ができます(国民年金法第30条の2)。

CIDPのように症状に波がある場合、どう伝えればいいですか?

調子のよい日だけでなく、悪化する時期と、治療で保たれている状態の両方を伝えます。

CIDPは、再発と改善をくり返したり、ゆっくり進んだりする病気です。診察の日にたまたま調子がよいと、ふだんの不自由さが診断書に表れないことがあります。

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主治医に渡すメモに書いておきたいこと

  • 悪化する時期の頻度と、そのときにできなくなる動作
  • 定期的な点滴治療などの間隔と、治療前に不自由さが増す様子
  • 家族の手を借りている動作や、仕事で受けている配慮

申立書でも経過を具体的に伝えます

病歴・就労状況等申立書には、発症からの経過と、再発のたびに仕事や生活がどう変わったかを時系列で書きます。診断書と申立書の内容がそろうことで、症状の波がある病気でも、ふだんの状態が伝わりやすくなります。

よくある質問

Q. しびれや痛みだけでも、障害年金の対象になりますか?

A. 痛みは、障害認定基準の第9節で原則として認定の対象にならないとされています。しびれや痛みがある方は、そのために手指の動作や歩行がどれだけ不自由になっているかを、肢体の障害用の診断書に書いてもらうことが大切です。

Q. 身体障害者手帳の等級と、障害年金の等級は同じですか?

A. 同じとは限りません。身体障害者手帳と障害年金は別の制度で、認定の基準も異なります。手帳を持っていなくても障害年金は請求でき、手帳の等級が低くても、障害年金の等級が低くなるとは限りません。それぞれの基準で判断されます。

Q. 仕事に復帰していても、障害年金はもらえますか?

A. 働いていることだけで対象外にはなりません。3級は労働が制限を受ける程度が対象で、勤務時間の短縮や配置換え、通勤の負担などの実態が判断材料になります。職場で受けている配慮は、申立書に具体的に書いておきましょう。

Q. 難病の医療費助成を受けていることは、審査に関係しますか?

A. 障害年金の審査の条件ではありません。難病の医療費助成と障害年金は別の制度で、障害年金は診断書に書かれた手足の状態と日常生活の制限で判断されます。病名ではなく、状態で判断されます。医療費助成を受けていない方も、同じ基準で請求できます。

まとめ:日常生活の動作で、ふだんの不自由さを伝えましょう

CIDPやギラン・バレー症候群は「肢体の機能の障害」で審査され、つまむ・歩くといった日常生活の動作がどこまでできるかで等級が決まります。両手両足に障害が及ぶ場合は、2級の例示にあてはまる可能性があります。

まずは初診日と、今の生活で一人ではできない動作や時間がかかる動作を書き出してみましょう。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

・国民年金法 第30条・第30条の2(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条(e-Gov法令検索)
・障害認定基準 第7節 肢体の障害 第4 肢体の機能の障害(日本年金機構)
・障害認定基準 第9節 神経系統の障害(日本年金機構)

LINEでのご相談手順(24時間受付)

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
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