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自閉スペクトラム症(ASD)で障害年金は何級になる?

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監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法・障害認定基準(精神の障害)に基づき作成しています。

この記事の結論

自閉スペクトラム症(ASD)の障害年金は1級・2級・3級のいずれかで認定され、3級は初診日に厚生年金に加入していた方の障害厚生年金にだけあります(厚生年金保険法第47条)。

等級は診断名ではなく、日常生活にどれだけ援助が必要かで決まります。

知的障害を伴わないASDで初めて受診したのが20歳以降なら、その日が初診日になり、会社員のときの受診であれば3級も対象です。

「ASDと診断されたけれど、障害年金では何級になるのだろう」「働いているから対象外かもしれない」と迷っている方は少なくありません。

この記事では、国の障害認定基準と「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」をもとに、ASDの等級がどう決まるのか、働いている場合や大人になってから診断された場合はどうなるのかを整理します。

目次

ASDの障害年金は何級に認定されますか?

ASDの障害年金は、1級・2級・3級のいずれかで認定されます。1級と2級は障害基礎年金と障害厚生年金の両方にあり、3級は障害厚生年金にだけあります。

認定基準が定める各等級の状態

障害認定基準は、発達障害の等級ごとの状態を次のように例示しています。ASD(自閉スペクトラム症)は、この「発達障害」の基準で審査されます。

等級認定基準が示す状態対象の年金
1級社会性やコミュニケーション能力が欠如し、著しく不適応な行動がみられ、常時援助を必要とする障害基礎年金・障害厚生年金
2級社会性やコミュニケーション能力が乏しく、不適応な行動がみられ、日常生活への適応に援助が必要障害基礎年金・障害厚生年金
3級社会性やコミュニケーション能力が不十分で、社会行動に問題がみられ、労働が著しい制限を受ける障害厚生年金のみ

3級があるかは「初診日の年金制度」で決まる

障害基礎年金の等級は1級と2級だけです(国民年金法第30条第2項)。障害厚生年金には3級まであります(厚生年金保険法第47条第2項)。初診日(その病気で初めて医師の診察を受けた日)に会社員などで厚生年金に入っていたかどうかを、まず確認してください。

ASDの等級は、何を基準に判断されますか?

ASDの等級は、対人関係や意思疎通の難しさによって、日常生活にどれだけ援助が必要かで判断されます。診断名や知能指数だけで等級が決まることはありません。

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知能指数が高くても認定の対象になる

障害認定基準は、発達障害について「たとえ知能指数が高くても」、社会行動やコミュニケーション能力の障害で日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定すると定めています。「勉強はできたから対象外」と考える必要はありません。

感覚過敏による生活の制限も考慮される

等級判定ガイドラインは、臭気・光・音・気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限が認められれば、それを考慮するとしています。人混みや音で外出できない、決まった環境でないと食事や睡眠がとれないといった困りごとは、具体的に医師へ伝えましょう。

家では普通に過ごせているので、軽く見られてしまわないか心配です。

社労士

家で過ごせているのが、ご家族の声かけや決まった手順のおかげなら、それは「援助を受けている状態」です。誰が何を手伝っているかを書き出すと、実態が伝わりやすくなります。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

働いているASDの人は、2級になりませんか?

働いていても、2級に認定される可能性はあります。障害認定基準は、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したとは捉えないと定めています。

職場で受けている援助の内容が確認される

審査では、仕事の種類や内容、職場で受けている援助、ほかの従業員との意思疎通の状況まで確認されます。障害者雇用か一般就労かという枠だけでは判断されません。「毎日決まった担当者が指示を出している」「電話応対や急な予定変更は免除されている」など、具体的な配慮を伝えることが大切です。

常時の管理・指導が必要なら2級が検討される

等級判定ガイドラインは、執着が強く臨機応変な対応が難しいなどの理由で常時の管理・指導が必要な場合や、仕事が専ら単純かつ反復的な業務である場合に、一般企業での就労でも2級の可能性を検討するとしています。上司の指示の出し方や業務の範囲など、職場で配慮されている内容を整理しておきましょう。

大人になってASDと診断された場合、初診日はいつになりますか?

知的障害を伴わないASDで、発達障害の症状により初めて受診した日が20歳以降なら、その受診日が初診日になります。これは障害認定基準の発達障害の項に定められています。

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会社員のときの受診なら3級も対象になる

ASDは生まれつきの特性ですが、初診日は「生まれた日」ではありません。初めて受診した日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金の対象となり、1級から3級まで審査されます。転職や退職の前後に受診した方は、その日にどの年金制度に入っていたかを確認しましょう。

20歳前に受診していた場合は障害基礎年金になる

子どもの頃に発達障害の症状で受診していた場合は、その日が初診日となり、20歳前の傷病による障害基礎年金(国民年金法第30条の4)として1級・2級で審査されます。うつ病など別の病名で先に受診していた場合も、初診日の判断が変わることがあります。どの受診が初診日になるか迷うときは、受診歴を書き出したうえで専門家に相談してください。

よくある質問

Q. アスペルガー症候群と診断されていても対象になりますか?

A. 対象になります。障害認定基準は発達障害の例として「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害」を挙げています。診断名が古い呼び方でも、審査の基準は同じです。

Q. ASDとうつ病を併発していると、等級は上がりますか?

A. 2つの病気の等級を足し合わせる扱いにはなりません。障害認定基準は、発達障害とほかの精神疾患が併存するときは、諸症状を総合的に判断して認定すると定めています。

Q. 子どもの頃の様子も審査で見られますか?

A. 見られます。等級判定ガイドラインは、発育・養育歴、教育歴、専門機関による発達支援などを考慮するとしています。通知表や母子手帳など、当時の様子がわかる記録が手がかりになります。

Q. 障害者手帳の等級と同じ等級になりますか?

A. 同じになるとは限りません。精神障害者保健福祉手帳と障害年金は別の制度で、それぞれ別の基準で審査されます。手帳を持っていなくても、障害年金は請求できます。

まとめ:ASDの等級は「生活にどれだけ援助が必要か」で決まる

ASDの障害年金の等級は、診断名や知能指数ではなく、日常生活や職場でどれだけ援助を受けているかで決まります。まずは初診日にどの年金制度に入っていたかを確認し、家族や職場が手伝っていることを書き出すところから始めてみてください。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

・国民年金法 第30条・第30条の4(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条(e-Gov法令検索)
・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節 精神の障害(日本年金機構)
・国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(日本年金機構)

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
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