監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・日本年金機構の公表資料・協会けんぽの公表情報等に基づき作成しています。
この記事の結論
カルテがなくても、健康保険の給付記録(レセプト)は初診日の参考資料として使えます。日本年金機構は、参考資料の例に「健康保険の給付記録(レセプトを含む)」を挙げています。
加入していた健康保険にレセプトの開示を請求し、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と一緒に提出します。
古い記録は残っていないこともあるので、診察券やお薬手帳など他の資料と組み合わせます。
「最初の病院に、カルテがもうないと言われた」。初診日の証明は、障害年金の申請で多くの方がつまずくところです。
病院に記録がなくても、健康保険を使って受診していれば、保険者の側に受診の記録が残っていることがあります。この記事では、日本年金機構の案内をもとに、健康保険の利用履歴を初診日の資料として使う方法と注意点を整理します。
カルテがないと、初診日は証明できませんか?
証明できないとは限りません。初診の病院の証明が取れないときのために、日本年金機構はほかの資料で初診日を申し立てる方法を案内しています。
初診日は「初めて医師の診療を受けた日」
初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です(国民年金法第30条第1項、厚生年金保険法第47条第1項)。初診日によって、対象となる年金の種類と、保険料の納付要件(国民年金法第30条第1項ただし書)を確認する時点が決まります。
証明が取れないときの主な方法
| 方法 | 使う資料 |
|---|---|
| 参考資料を添える | 受診状況等証明書が添付できない申立書+診察券、領収書、健康保険の給付記録(レセプトを含む)など |
| 別の病院の古い記録 | 請求の5年以上前に医療機関が作成したカルテの写し等で、初診日が書かれているもの |
| 一定の期間内にあることを示す | 期間の始まりと終わりを示す資料(条件を満たせば申し立てた初診日が認められる) |
| 第三者証明 | 当時の受診を知る人による「初診日に関する第三者からの申立書」 |
健康保険の利用履歴は、どこで取れますか?
初診日当時に加入していた健康保険へのレセプト開示請求と、マイナポータルの医療費通知情報・診療・薬剤情報で確認できます。

利用履歴の種類と取り方
| 記録 | 取り方・わかること |
|---|---|
| レセプト(診療報酬明細書) | 当時の保険者に開示を請求する。受診した医療機関、時期、診療内容がわかる |
| 医療費のお知らせ | 保険者から届いた通知。受診した月と医療機関名がわかる |
| マイナポータル | 医療費通知情報・診療・薬剤情報を過去5年分閲覧できる。2021年8月診療分以前は対象外 |
協会けんぽの開示請求の例
協会けんぽでは、支部に請求書を出してレセプトの開示を求めます。郵送でも請求でき、手数料は被保険者1人につき1年度(4月〜翌年3月)分ごとに300円です。開示の決定までは、おおよそ1か月かかります。健康保険組合や国民健康保険に加入していた方は、それぞれの保険者に手続きを確認してください。
病院にカルテがないと言われて、もう無理だと思っていました。
社労士あきらめるのはまだ早いですよ。当時の保険証の種類がわかれば、保険者に記録が残っていないか確かめられます。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
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レセプトがあれば、初診日は認められますか?
レセプトは参考資料の1つで、それだけで初診日が決まるとは限りません。ほかの資料と合わせて、申し立てた初診日を裏づけます。
レセプトに載らないこともある
協会けんぽの案内では、開示の対象は診療報酬明細書、調剤報酬明細書、訪問看護療養費明細書です。診療の内容がすべて書かれているとは限らず、保険外の診療は載りません。開示にあたって医療機関に照会することもあるため、時間に余裕をもって請求しましょう。
「一定の期間内」にあると示せれば認められる場合も
日本年金機構の案内では、資料によって初診日が一定の期間内にあると確認でき、その期間中ずっと同じ年金制度に加入して保険料の納付要件を満たしているなどの場合は、申し立てた初診日が認められます。初診日の正確な日付がわからなくても、レセプトや医療費のお知らせで「この時期までには受診していた」と示せることには意味があります。
古い記録が残っていないときは、どうすればいいですか?
レセプトが取れなくても、診察券や領収書などの参考資料や、第三者証明で初診日を申し立てることができます。

家にある資料を探す
日本年金機構は参考資料の例として、診察券、入院記録、医療機関や薬局の領収書、生命保険などの給付申請時の診断書、障害者手帳の申請時の診断書、事業所の健康診断の記録などを挙げています。診察券やお薬手帳を初診日の証拠にする方法も参考にしてください。
2番目の病院の記録も確かめる
転院先の病院のカルテや紹介状に、最初の病院の名前や受診時期が書かれていることがあります。請求の5年以上前に医療機関が作成した記録で、初診日が書かれていれば、資料として使えます。古い記録ほど早く失われるので、思い当たる病院には早めに問い合わせてください。
よくある質問
Q. 国民健康保険に入っていた時期のレセプトも取れますか?
A. 取れるかどうかは保険者によります。開示の手続きやどの期間まで記録を保存しているかは、保険者ごとに異なります。初診日当時に住んでいた市区町村の国民健康保険の窓口に、開示請求の方法と保存期間を問い合わせてください。
Q. 当時の健康保険がどこだったか、わからない場合は?
A. 当時の勤務先や雇用形態、保険証の控え、給与明細の控除欄などから確認できます。会社員なら協会けんぽか会社の健康保険組合、自営業や学生なら市区町村の国民健康保険が多いので、思い当たる保険者に問い合わせてみてください。
Q. マイナポータルの記録だけで、初診日を証明できますか?
A. 2021年9月診療分より前の情報は見られないため、それより前に初診日がある方には使えません。それ以降の受診でも、マイナポータルの記録は参考資料の1つです。受診状況等証明書や他の資料と合わせて使いましょう。
Q. 「受診状況等証明書が添付できない申立書」はどこで手に入りますか?
A. 日本年金機構のホームページから様式をダウンロードできます。申立書には、証明書が取れない理由と、手元にある参考資料を記入し、参考資料は写しを添えて提出します。書き方に迷ったら、年金事務所や社会保険労務士に相談してください。
まとめ:病院に記録がなくても、保険者の記録を確かめる
カルテがないと言われても、健康保険の給付記録は初診日の参考資料になります。まずは初診日当時に加入していた健康保険を確かめ、レセプトの開示を請求してみてください。あわせて家にある診察券や領収書も探し、いくつかの資料を組み合わせて申し立てるのが基本です。
中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
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参考資料
・国民年金法 第30条(e-Gov法令検索)
・障害年金の初診日証明書類のご案内(日本年金機構)
・診療報酬明細書等(レセプト)の開示について(協会けんぽ)
・過去何年分の医療費通知情報が閲覧可能でしょうか(マイナポータル よくある質問)
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