監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・日本年金機構の受診状況等証明書および申立書の様式に基づき作成しています。
この記事の結論
受診状況等証明書は、原則として初診の医療機関の1枚だけで、転院した病院すべての分は必要ありません。
初診の病院で取れないときは、次に受診した病院へ順にさかのぼって依頼し、取れなかった病院ごとに「受診状況等証明書が添付できない申立書」を書きます。
2番目以降の証明が「本人の申し立てによるもの」だけに○の形だと、初診日の証明になりません。
心療内科から精神科へ、引っ越しで別のクリニックへ。転院を重ねていると、「全部の病院から証明書をもらわないといけないのか」と、それだけで手続きが重く感じられるものです。
この記事では、受診状況等証明書が何枚必要か、どの病院に頼むか、初診の病院で取れないときの進め方、2番目以降の証明で気をつけることを、日本年金機構の様式をもとに整理します。
受診状況等証明書は、何枚必要ですか?
原則として、初診の医療機関の1枚だけです。転院した病院すべての分を集める必要はありません。
証明するのは「初めて受診した医療機関の初診日」
日本年金機構の受診状況等証明書の様式には、「その障害の原因又は誘因となった傷病で初めて受診した医療機関の初診日を明らかにすることが必要です。そのために使用する証明書です」と書かれています。証明したいのは1つの日付なので、必要なのはその日を記録している医療機関の証明です。
ケース別に必要な書類
| 状況 | 必要な書類 |
|---|---|
| 初診の病院で診断書も書いてもらう | 受診状況等証明書は不要(診断書に初診日の欄がある) |
| 初診の病院と診断書の病院が違う | 初診の病院の受診状況等証明書 1枚 |
| 初診の病院で証明が取れない | 初診の病院の「添付できない申立書」+2番目の病院の受診状況等証明書 |
| 2番目でも取れない | 2番目の病院の申立書も加え、3番目の病院へ依頼 |
転院が多いとき、どの病院に頼めばいいですか?
その病気の症状で一番初めに受診した病院です。今通っている病院や、病名がついた病院とは限りません。
初診日の決まり方
国民年金法第30条第1項と厚生年金保険法第47条第1項は、初診日を、その病気やけがについて「初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」としています。うつ病の前に不眠で内科にかかっていた、最初は適応障害と言われた、という場合も、同じ病気の流れであれば一番古い受診が初診日になります。
まず受診歴の一覧を作る
依頼の前に、受診した病院の名前、おおよその時期、そのときの症状を、古い順に書き出しましょう。診察券やお薬手帳、医療費の領収書が手がかりになります。一覧があると、どこに頼めばよいかがはっきりし、申立書や病歴・就労状況等申立書を書くときにも役立ちます。

病院を5か所も変わっていて、最初がどこだったか自信がありません。
社労士転院の多い方は珍しくありません。手元の診察券やお薬手帳を一緒に並べて、順番を整理するところから始めましょう。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
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初診の病院で証明が取れないときは、どうすればいいですか?
次に受診した病院へ順にさかのぼって依頼し、取れなかった病院の分は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を書きます。
申立書に書くこと
申立書は、証明が取れなかった医療機関について、傷病名、医療機関名と所在地、受診期間を書く様式です。取れなかった理由(カルテが残っていない、廃業しているなど)と、確認した方法(電話、訪問など)、確認した日も記入します。受診期間は「平成5年4月頃」のような書き方でも構いません。
一緒に出せる参考資料
様式には、身体障害者手帳などの申請時の診断書、生命保険の請求時の診断書、勤務先の健康診断の記録、健康保険の給付記録、次の病院への紹介状などが例として挙がっています。カルテの保存期間は医師法第24条第2項で5年とされているため、古い受診ほど、こうした資料が手がかりになります。
2番目以降の病院の証明で、気をつけることはありますか?
あります。前の病院の受診が、本人の申し立てだけで書かれた証明では、初診日の証明になりません。
様式に書かれている注意
受診状況等証明書の様式には、何をもとに記入したかを選ぶ欄があります。日本年金機構は「「4 昭和・平成・令和 年 月 日の本人の申し立てによるものです。」のみに○印を付けた場合は、初診日の証明となりません」と注意しています。カルテや紹介状などの記録にもとづく証明が必要です。

前の病院からの紹介状を確かめてもらう
2番目の病院のカルテに、前の病院からの紹介状や、前医での受診時期の記録が残っていることがあります。依頼するときに「前の病院の受診がわかる記録があれば、それも記載してほしい」と伝えると、初診日の手がかりが増えます。
よくある質問
Q. 整骨院や接骨院に通っていた日は、初診日になりますか?
A. なりません。初診日は「医師又は歯科医師の診療を受けた日」と法律で定められているためです。整骨院や接骨院の施術は、医師の診療に当たりません。その後に初めて受診した病院が、初診の医療機関になります。通った時期はメモに残しましょう。
Q. 証明書を取った後に、もっと前の受診を思い出しました。どうすればいいですか?
A. 前の受診の医療機関の証明を取り直します。同じ病気で先に受診した病院があれば、そちらが初診になるためです。申請後に気づいた場合は、年金事務所に早めに相談しましょう。証明が取れるかも、先に確認しておくと安心です。
Q. 受診状況等証明書の作成に費用はかかりますか?
A. 医療機関ごとに料金が決められています。初診の病院で取れずに2番目以降へ依頼すると、そのぶん費用と時間がかかります。依頼の前に、窓口で料金と受け取りまでの日数を確認しておきましょう。受け取りまで数週間かかることもあります。
Q. 受け取った証明書の内容が違っていたら、どうすればいいですか?
A. 医療機関に訂正をお願いします。自分で書き直してはいけません。受診の日付や傷病名が違うときは、診察券や領収書など、正しい日付がわかる資料を添えて相談すると伝わりやすくなります。訂正の扱いは医療機関に確認しましょう。
まとめ:受診歴を整理してから、一番古い病院に頼む
受診状況等証明書は、転院が多くても原則1枚です。まずは受診した病院を古い順に書き出し、一番初めの病院に依頼しましょう。取れなかったときは、次の病院へ順にさかのぼり、申立書と参考資料で補います。どこが初診になるか迷うときは、受診歴の整理からお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。
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この記事に関連する受給事例
初診病院が閉院していた双極性感情障害|20年以上の通院歴から障害厚生年金2級を受給|愛媛県
参考資料
・国民年金法 第30条(e-Gov法令検索)
・受診状況等証明書を提出するとき(日本年金機構)
・受診状況等証明書(日本年金機構)
・受診状況等証明書が添付できない申立書(日本年金機構)
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