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産後うつでも障害年金は申請できる?

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監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法・日本年金機構の障害認定基準に基づき作成しています。

この記事の結論

産後うつでも、うつ症状で日常生活や仕事に支障が続いていれば障害年金を申請できます(国民年金法第30条・厚生年金保険法第47条)。

初診日はうつ症状で初めて医師の診療を受けた日で、産婦人科で気分の落ち込みを相談した日も含まれるため、受診の記録を早めに確かめてください。

保健師の訪問や自治体の相談は医師の診療ではないため初診日にならず、育休中に初めて受診したかどうかで3級の有無が変わります。

出産後、気分の落ち込みや眠れない状態が続き、育児も家事も思うようにできない。そんな状態が長引いているなら、障害年金の対象になることがあります。

この記事では、産後うつで障害年金を申請するときに迷いやすい「初診日」と「加入していた年金制度」を、国の認定基準をもとに整理します。

目次

産後うつでも、障害年金は申請できますか?

申請できます。産後うつも、うつ症状で日常生活や仕事に支障が続いていれば障害年金の対象です。

国民年金法第30条・厚生年金保険法第47条は、病気やけがによって一定の障害の状態にある人に支給すると定めています。

産後うつは「気分(感情)障害」として審査される

産後うつは、出産後に始まったうつ病を指す呼び方です。診断書には「うつ病」などの病名が書かれ、障害認定基準の「気分(感情)障害」の基準で審査されます。2級の目安は、気分や意欲・行動の障害が続いたり繰り返したりして、日常生活が著しい制限を受ける状態です。

請求できるのは、初診日から1年6か月たってから

原則として、初診日(うつ症状で初めて医師の診療を受けた日)から1年6か月たった日(障害認定日)の状態で審査されます。出産した日からではなく、受診した日から数える点に注意してください。その時点で基準に届かなくても、後に悪化すれば、その時点で請求できます(事後重症請求)。

産後うつの初診日は、いつになりますか?

初診日は、うつ症状で初めて医師の診療を受けた日です。精神科・心療内科に限らず、産婦人科で気分の落ち込みを相談した日も初診日になりえます。

国民年金法第30条は、初診日を「初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と定めており、診療科は問いません。

受診・相談の場面初診日になるか
精神科・心療内科を初めて受診した日なる
産婦人科の診察で、気分の落ち込みや不眠を医師に相談した日なりうる
出産前からうつ症状で通院していた場合出産前の最初の受診日が初診日
保健師・助産師の家庭訪問や、自治体の相談窓口ならない(医師の診療ではないため)

産婦人科で相談した日も初診日になりうる

産後の健診で医師に「眠れない」「気持ちが沈む」と伝え、精神科を紹介された場合は、産婦人科の受診日が初診日になることがあります。カルテに相談の記録が残っているかを、受診状況等証明書(初診日を証明する書類)で確かめます。

産後うつ2

保健師の訪問や自治体の相談は初診日にならない

保健師の家庭訪問で質問票に答え、産後うつの可能性を指摘されても、それは医師の診療ではないため初診日にはなりません。ただし、受診を勧められた経緯は、症状の経過として申立書に書くことができます。

産後すぐに保健師さんに相談して、精神科に行ったのは半年後でした。初診日はどちらになりますか?

社労士

保健師さんへの相談は初診日になりません。ただ、精神科より前に産婦人科の医師へ落ち込みを話していれば、そちらが初診日になることもあります。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

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育休中と退職後で、受けられる障害年金は変わりますか?

変わります。初診日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金(1〜3級)、国民年金だけなら障害基礎年金(1級・2級)の対象です。

産休・育休中も会社に籍があれば、厚生年金の被保険者のままです。育休中に初めて受診していれば障害厚生年金の対象になり、3級もあります(厚生年金保険法第47条)。

初診日の状況対象の年金3級
会社員として産休・育休中障害厚生年金あり
退職後、夫の扶養に入っている(第3号被保険者)障害基礎年金なし
自営業・退職後に国民年金に加入(第1号被保険者)障害基礎年金なし

退職後に初めて受診すると、3級の対象から外れる

育休明けに退職し、その後に初めて受診した場合は、初診日が国民年金の期間になります。障害基礎年金には3級がないため、2級以上に当たらなければ受けられません。つらさが続くなら、退職を決める前に受診しておくと、初診日の制度がはっきりします。

産前産後の保険料免除期間は「納めた期間」になる

保険料納付要件(初診日の前日までに一定以上の保険料を納めていること)でも、出産は不利になりません。国民年金の産前産後の保険料免除期間(国民年金法第88条の2)は、第3号被保険者の期間と同じく、第5条で保険料納付済期間に含まれます。

育児をしていると、障害年金の審査で不利になりますか?

育児をしていることだけで不利にはなりません。家族の援助を受けて成り立っている生活は、その援助を含めて評価されます。

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」は、「家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する」と定めています。夫や実家の家族が家事を担っている、一時保育や産後ケアを使っているといった事情は、審査で考慮される要素です。

調子のよい日だけでなく、経過全体を伝える

障害認定基準は、気分(感情)障害について「現症のみによって認定することは不十分」とし、症状の経過と日常生活の状態を十分考慮するとしています。波があるなら、悪い日の様子と頻度を主治医に伝えてください。

産後うつ3

「誰が、何を手伝っているか」を具体的に書く

病歴・就労状況等申立書には、「子どもの世話はできている」とまとめず、「夜間の授乳と沐浴は夫が担当」「食事は実家の母が週3回届けている」のように、誰が何を手伝っているかを書きます。支援がなくなったら生活がどうなるかも添えると、実態が伝わりやすくなります。

よくある質問

Q. 症状が少し落ち着いてきても、申請できますか?

A. 申請できます。審査されるのは、障害認定日や請求する時点で、治療を続けたうえで日常生活にどれだけ制限があるかです。落ち着いた時期と悪い時期を繰り返している場合は、調子のよい時期だけでなく、その経過も含めて審査されます。

Q. 里帰り先で受診した病院も、初診日になりますか?

A. なります。初診日は病院の場所や診療科に関係なく、うつ症状で初めて医師の診療を受けた日です。里帰り先の病院に受診状況等証明書を依頼することになるため、病院名と受診した時期を控えておくと手続きがスムーズです。

Q. 障害年金を受けると、子どもの加算はつきますか?

A. つきます。障害基礎年金を受ける方に、生計を維持している18歳到達年度末までの子がいれば加算がつきます。受給が決まった後に生まれた子も、届出をすれば対象です。障害厚生年金3級だけを受ける方には、子の加算はありません。

Q. 精神障害者保健福祉手帳がなくても申請できますか?

A. 申請できます。精神障害者保健福祉手帳と障害年金は別の制度で、手帳の有無や等級は障害年金の受給要件ではありません。障害年金の審査は、年金用の診断書と国の障害認定基準にもとづいて、改めて行われます。

まとめ:産後うつの障害年金は、初診日の確認から

産後うつでも、うつ症状で日常生活に支障が続いていれば障害年金を申請できます。まず確かめたいのは、うつ症状で初めて医師の診療を受けた日と、そのとき加入していた年金制度です。

育児中の申請では、家族の援助を含めた生活の実態を伝えることが大切です。受診の順番や記録の整理に迷ったら、お気軽にご相談ください。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

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仕事と育児の両立が難しくなったうつ病のケース|障害厚生年金2級を受給|香川県

参考資料

・国民年金法 第5条・第30条・第88条の2(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条(e-Gov法令検索)
・障害認定基準 第8節 精神の障害(日本年金機構)
・国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(日本年金機構)

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
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