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ベーチェット病でも障害年金は申請できる?

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監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・日本年金機構の障害認定基準・診断書の様式に基づき作成しています。

この記事の結論

ベーチェット病でも、目・腸・神経などの症状によって日常生活や仕事に制限があれば、障害年金を申請できます。

審査は病名ではなく症状ごとに行われ、ぶどう膜炎なら「眼の障害用」、腸管の症状なら「血液・造血器・その他の障害用」と、使う診断書が変わります。

「消化器」の診断書はないため、腸管ベーチェット病では診断書の様式選びが最初の分かれ道になります。

「難病だけど、障害年金の対象になるのか分からない」「目と腸の両方に症状があるけれど、どう申請すればいいのか」。ベーチェット病は症状が全身のさまざまな場所に出るため、申請の進め方で迷う方が少なくありません。

この記事では、ベーチェット病で障害年金を申請できるか、症状ごとの認定基準と診断書、複数の症状がある場合の評価、初診日の考え方を、国の資料をもとに整理します。

目次

ベーチェット病でも、障害年金は申請できますか?

申請できます。ベーチェット病の症状によって日常生活や仕事に制限があれば、障害年金の対象になります。

「難病だから」ではなく、生活の制限で審査される

障害年金は病名ではなく、障害の状態で等級が決まります(国民年金法第30条)。障害認定基準は、いわゆる難病について「客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定する」としています。指定難病であることだけで受給できるわけではありませんが、難病であることが不利になることもありません。

3級があるのは初診日に厚生年金だった方だけ

障害基礎年金は1級・2級だけで、3級は障害厚生年金にだけあります(厚生年金保険法第47条)。初診日(その病気で初めて医師の診察を受けた日)に会社員などで厚生年金に加入していたかどうかで、受けられる等級の範囲が変わります。

症状によって、使う診断書は変わりますか?

変わります。ベーチェット病は、症状が出ている部位ごとに認定基準と診断書の様式が分かれます。日本年金機構の診断書は8種類あり、「消化器」の診断書はありません。

主な症状使う診断書審査の目安
眼(ぶどう膜炎)眼の障害用矯正視力・視野の数値
腸管(腹痛・下血など)血液・造血器・その他の障害用検査結果と日常生活の状態(一般状態区分)
神経(麻痺など)肢体の障害用(認知機能の低下などは精神の障害用)手足の動きや日常生活動作
血管(大動脈の病変など)循環器疾患の障害用検査結果と日常生活の状態
ベーチェット病2

ぶどう膜炎は、視力の数値で判断される

眼の障害は、メガネなどで矯正した視力で判断します。現在の認定基準では、両眼の視力がそれぞれ0.03以下なら1級、0.07以下なら2級、0.1以下なら3級です。令和4年1月に基準が改正されており、古い数値で判断しないよう注意が必要です。

腸管の症状は「その他の障害」として生活全体を見る

腸管の症状は、障害認定基準の「その他の疾患による障害」で審査されます。身の回りのことがどの程度できるかを5段階で示す「一般状態区分」が重視され、検査結果とあわせて総合的に判断されます。

目の炎症と腸の症状、両方あります。診断書はどちらで書いてもらえばいいでしょうか?

社労士

どちらか1つに絞る必要はありません。生活への影響が大きい症状から順に、どの診断書で請求するかを一緒に整理しましょう。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

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症状が複数ある場合は、どう評価されますか?

複数の障害がある場合は、それぞれの障害を合わせて等級を判断する仕組みがあります。1つずつでは等級に届かなくても、合わせた結果、等級に当てはまることがあります。

「併合」と「総合認定」の2つの考え方

障害認定基準の「併合等認定基準」は、2つ以上の障害がある場合の認定方法を定めています。眼と手足の障害のように部位が異なる場合は表を使って合わせる「併合」、内科的な疾患が重なっている場合は全体を見て判断する「総合認定」が使われます。症状ごとに診断書が必要になるため、提出する診断書が複数になることもあります。

症状の波は、申立書で補う

ベーチェット病は、症状が落ち着く時期と悪くなる時期を繰り返すことが多い病気です。診断書だけでは伝わりにくい発作の頻度や、悪化時に仕事や家事ができなくなる状況は、病歴・就労状況等申立書に具体的に書くことで審査に伝わります。

ベーチェット病の初診日は、いつになりますか?

初診日は、ベーチェット病と診断された日ではなく、その症状で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

口内炎や皮膚の症状での受診が初診日になることも

国民年金法第30条は、初診日を「初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」としています。ベーチェット病は、口内炎や皮膚の症状、目の充血などで別々の診療科にかかり、診断までに時間がかかることがあります。ベーチェット病の症状と認められれば、歯科や皮膚科、眼科を最初に受診した日が初診日になる場合があります。

ベーチェット病3

受診歴を時系列で書き出しておく

初診日によって、加入していた年金制度や保険料の納付要件の確認時期が決まります。お薬手帳や診察券、医療費の領収書を手がかりに、どの症状でいつ、どの病院にかかったかを書き出しておくと、初診日の証明がスムーズになります。

よくある質問

Q. 指定難病の医療受給者証があれば、障害年金も受けられますか?

A. 受給者証があるだけでは受けられません。指定難病の医療費助成と障害年金は別の制度で、障害年金は症状による生活や仕事の制限で審査されます。受給者証がなくても、症状による制限があれば障害年金の請求はできます。

Q. ぶどう膜炎で片目だけ見えにくい場合も対象になりますか?

A. 片目だけでは1〜3級に当たりにくいのが基本です。一眼の視力が0.1以下に減じたものは、障害厚生年金の一時金である障害手当金の基準で、症状が固定したことが前提です。もう一方の眼の視力もあわせて確認しましょう。

Q. ベーチェット病で働いていても、申請できますか?

A. 申請できます。障害厚生年金の3級は、労働が制限を受ける程度が目安です。症状の悪化で欠勤が続く、通院のために業務を減らしてもらっているといった実態があれば、診断書と申立書で具体的に伝えることが大切です。

Q. 身体障害者手帳がなくても申請できますか?

A. 申請できます。身体障害者手帳と障害年金は別の制度で、それぞれ別の基準で審査されます。手帳の有無や等級は、障害年金を請求するための条件ではありません。手帳の等級と障害年金の等級が一致しないこともあります。

まとめ:ベーチェット病は症状ごとに整理して申請する

ベーチェット病でも、症状によって生活や仕事に制限があれば障害年金を申請できます。まずは今いちばん生活に影響している症状と、それに合う診断書を確認し、口内炎などで最初に受診した時期を書き出すところから始めてみてください。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

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複数の膠原病(肺高血圧症・MCTD)で日常生活が困難|障害基礎年金2級に認定(遡及あり)|愛媛県

参考資料

・国民年金法 第30条(e-Gov法令検索)
・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(第1節 眼の障害・第18節 その他の疾患による障害・併合等認定基準)(日本年金機構)
・障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類(日本年金機構)

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
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