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努力を続けても転倒や怪我が絶えない脳腫瘍後遺症で障害年金が認定されたケース|愛媛県

肢体の障害

監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
ご本人の同意を得て、個人が特定されないよう一部内容を変更して掲載しています。

この事例の要点

ご本人50代・女性・愛媛県
傷病名脳腫瘍(膠芽腫)の後遺症による左片麻痺
結果障害基礎年金2級・年金額 約110万円(子の加算を含む)
申請時の状況転倒やけがが絶えず、歩行・移動・炊事の多くに家族の援助が必要。身体障害者手帳は4級
この事例の壁ご本人が努力を続けていたため、生活の困難さが書類に表れにくかった

脳腫瘍の手術後に左半身の麻痺が残り、転倒を繰り返しながらも働こうと努力を続けてきた方が、生活の制限を書類で伝え、障害基礎年金2級の認定につながった事例です。

こんな方の参考になる事例です

  • 脳腫瘍の治療後に、手足の麻痺や歩きにくさが残っている
  • 身体障害者手帳の等級が低く、障害年金は難しいと思っている
  • 「まだ頑張れる」と働き続けてきたが、転倒やけがが増えている
目次

ご相談時の状況

ご本人は約7年前、左の手足のけいれんと麻痺をきっかけに右前頭葉の膠芽腫と診断され、摘出手術と放射線治療・抗がん剤治療を受けながらリハビリを続けてきました。退院後しばらくは改善傾向にありましたが、数年後に左の手足の麻痺が再び進み、特に左脚の動きが悪くなりました。

  • 転倒とけが:日常的に転倒し、膝や顔、手のけがが絶えません。令和4年には勤務中に転倒し、手を縫うけがもしました
  • 仕事:歩行や立位が不安定で、障害物の多い職場では特に危険が高く、短期間での離職を繰り返しました
  • 日常生活:医師からは麻痺の固定化が進み回復は難しいと説明を受けています。歩行・移動・炊事など多くの動作に家族の援助が必要で、自宅はバリアフリーの環境にしています

令和4年に身体障害者手帳(肢体不自由4級)の交付を受けています。努力を続けるご本人を見て、ご主人が障害年金の相談を申し込まれました。

「まだできる」と頑張る方の困難を、どう伝えたか

壁:努力している姿が、軽い障害に見えてしまうおそれ

ご本人は自立への意欲が強く、転倒を繰り返しながらも働こうと努力を続けていました。ご本人もご家族も「まだできる」と感じていたため、そのまま書類を作ると、実際の生活の困難さが十分に表れないおそれがありました。

対応:できない動作と転倒の場面を具体的に整理した

  • 聞き取り:治療経過、生活状況、仕事での支障を詳しく伺い、「一人ではできない動作」「家族の援助が欠かせない場面」「転倒やけがの具体的な出来事」を整理しました
  • 診断書依頼文:聞き取りの内容をもとに依頼文を作成し、生活上・就労上の制限が診断書に正確に反映されるよう主治医にお願いしました

手帳の等級が低いからと、申請をためらっている方も一度ご相談ください。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

身体障害者手帳が4級でも、障害年金2級になることはありますか?

あります。身体障害者手帳と障害年金は別の制度で、等級の基準も異なるため、手帳の等級がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。

障害認定基準は、上肢と下肢の広い範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等)について、上肢・下肢それぞれの基準によらず「肢体の機能の障害」として認定するとしています。2級の例示には「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」が挙げられています。

この事例でも、手帳は4級でしたが、片麻痺による日常生活動作の制限が評価され、障害年金は2級と認定されました。手帳の等級にとらわれず、実際の生活の状況で判断することが大切です。2つの制度の違いは「身体障害者手帳と障害年金は別物?」で解説しています。

認定結果

年金の種類・等級障害基礎年金2級
年金額約110万円(子の加算を含む・認定当時の年額)
参考:身体障害者手帳肢体不自由4級

転倒やけがを繰り返す生活の実態と、家族の援助が欠かせない状況が伝わり、障害基礎年金2級と認定されました。

よくある質問

Q. 脳腫瘍の手術後、障害年金はいつから請求できますか?

A. 原則として、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)以降に請求できます(国民年金法第30条第1項)。手術日から数えるのではない点に注意が必要です。詳しくは「脳腫瘍の治療後も働けないとき、障害年金は申請できる?」をご覧ください。

Q. 障害基礎年金の子の加算は、いくらですか?

A. 令和8年4月分からは、2人目まで1人につき年243,800円、3人目以降は1人につき年81,300円です。対象は、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。

まとめ:努力を続ける方こそ、生活の制限を具体的に伝える

今回の事例は、脳腫瘍の手術後に左片麻痺が残り、転倒やけがを繰り返しながらも働こうと努力を続けてきた方のケースです。できない動作や転倒の場面を具体的に整理して診断書に反映していただいたことで、手帳4級でも障害基礎年金2級の認定につながりました。

結果は一人ひとりの病気の経過や状況によって異なりますが、「まだ頑張れる」「手帳の等級が低い」という理由だけで、申請をあきらめる必要はありません。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

・国民年金法 第30条(e-Gov法令検索)
・障害認定基準 第7節 肢体の障害「第4 肢体の機能の障害」(日本年金機構)
・障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構)

LINEでのご相談手順(24時間受付)

当センターでは、外出が難しい方や遠方にお住まいの方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談を承っております。全国どこからでもご利用いただけます。
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皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
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