&#xno_icon; メール よくある質問

障害年金コラム・お役立ち情報

障害年金は途中で打ち切られることがある?支給停止になる代表的なケース

障害年金を受給している方、あるいは申請を検討している方から、よく聞かれる不安のひとつが、
「一度もらえたとしても、途中で打ち切られることはあるのか?」
という点です。
結論から言うと、障害年金が途中で支給停止になることはあります。
ただし、それは突然・理由なく起こるものではありません。
この記事では、障害年金が支給停止(打ち切り)になる代表的なケースと、実際に注意すべきポイントを整理します。

障害年金は「一生ずっともらえる制度」ではありません

どうしよう

まず前提として、障害年金は一度認定されれば無条件で永久に支給される制度ではありません。

多くの方は「更新(再認定)」があります

障害年金では、受給決定時に「次回障害状態確認日(更新時期)」が定められます。
これは、「症状が固定していない」「回復や変化の可能性がある」と判断された場合に設定されるものです。

支給停止になる代表的なケース① 更新時に状態が軽快したと判断された

最も多いのが、更新(再認定)のタイミングで支給停止になるケースです。

更新では「前回より良くなったか」が見られます

更新時の審査では、「現在の診断書」と「生活・就労状況」をもとに、障害状態が引き続き該当しているかが判断されます。
結果として、「日常生活の制限が軽くなった」「就労が安定している」と評価されると、支給停止や等級変更になることがあります。

支給停止になる代表的なケース② 就労状況が大きく変わった

就労状況の変化も、支給停止につながりやすい要因のひとつです。

安定した一般就労が長期間続いている場合

たとえば、

  • フルタイム勤務を継続している
  • 業務内容・責任が一般的な労働者と同等
  • 体調面で大きな支障が見られない

こうした状態が続いている場合、「就労に大きな制限はない」と判断される可能性があります。

支給停止になる代表的なケース③ 診断書の内容が実態と合っていない

更新時の診断書が、実際の生活状況より軽く書かれてしまうケースもあります。

医師との認識のズレが原因になることも

「診察時には落ち着いて見える」「困りごとを十分に伝えられていない」こうした場合、
診断書に生活上の制限が十分反映されず、結果として不利な判断につながることがあります。

「打ち切り=すぐに生活が成り立たなくなる」わけではありません

支給停止と聞くと、強い不安を感じる方も多いですが、いくつか知っておいてほしい点があります。

事前に兆しがあるケースがほとんどです

多くの場合、

  • 更新時期が事前に分かっている
  • 診断書提出の案内が届く

など、突然何の前触れもなく止まることはほとんどありません。

支給停止を防ぐために大切なこと

障害年金の初診日が分からないときの確認方法と注意点について解説する中四国障害年金相談センターのコラム用イメージ画像2

打ち切りを過度に恐れるより、日頃から次の点を意識することが重要です。

生活状況を正確に伝える

  • 無理をしていること
  • 支援が必要な場面
  • 調子の悪い時の状態

を、更新時の診断書や申立書で正確に伝えることが重要です。

無理な働き方を続けない

体調を犠牲にした就労を続けると、「症状が悪化する」「更新時に実態が伝わらない」といったリスクが高まります。

支給停止になった場合でも選択肢はあります

仮に支給停止や等級変更となった場合でも、それですべてが終わるわけではありません。

状況に応じて見直しが検討できる場合も

  • 状態が再び悪化した
  • 生活状況が変わった

といった場合には、再度の請求や見直しが検討されることもあります。

まとめ|打ち切りは「突然」ではなく「経過」で判断されます

障害年金が途中で打ち切られるケースはありますが、「無条件に突然止まる」「理由なく打ち切られる」というものではありません。
更新時の状態や就労状況、診断書の内容が総合的に判断されます。
不安を感じたときこそ、今の生活状況を整理し、無理のない形で制度と向き合うことが大切です。

障害年金について、あわせて知っておきたい関連情報はこちらをご覧ください。

関連ページ

お問い合わせはこちら

LINEで相談(おすすめ)
無料電話相談
Web相談フォーム

ページ上部へ戻る
まずは無料相談
電話で相談 LINEで相談 Webで相談