監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法および日本年金機構の公表情報(窓口相談・予約相談の案内)に基づき作成しています。
この記事の結論
年金事務所で障害年金の相談をするときは、日本年金機構のネット予約か予約受付専用電話で、先に予約を取ります。
持ち物は本人確認書類と基礎年金番号がわかるもの(マイナンバーでも可)、それに初診日と通院歴のメモで、家族が代わりに行くときは委任状が必要です。
窓口で「難しい」と言われても、受給できるかを決めるのは請求書を出したあとの審査です(国民年金法第16条)。
「窓口でうまく話せず、そのまま帰ってきてしまった」「何を聞かれるかわからなくて、行くのが怖い」。年金事務所について、こうしたご相談をよくいただきます。
窓口で聞かれることはおおよそ決まっていて、予約の取り方や持ち物も日本年金機構が案内しています。この記事では、その案内をもとに、窓口に行く前にそろえておきたい準備を整理します。
年金事務所の窓口では、何を確認されますか?
主に、初診日、その時点で加入していた年金、保険料の納付要件の3つが確認されます。
窓口で確認される3つのこと
| 確認されること | 中身 |
|---|---|
| 初診日 | その病気やけがで初めて医師の診療を受けた日と病院 |
| 加入していた年金 | 初診日に国民年金と厚生年金のどちらに入っていたか |
| 保険料の納付要件 | 初診日の前日時点で、初診日の前々月までの期間の3分の2以上が納付済み・免除か、または直近1年間に未納がないか |
国民年金法第30条第1項は、初診日に一定の加入要件を満たした方が、障害認定日に障害等級に当たるときに障害基礎年金を支給すると定め、ただし書で、初診日の前日に保険料の納付済期間と免除期間を合わせた期間が被保険者期間の3分の2に満たないときは支給しないとしています。初診日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の対象になります(厚生年金保険法第47条)。
直近1年間の特例
日本年金機構の案内では、初診日が令和18年3月末日までで初診日に65歳未満なら、初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければ納付要件を満たします。納付の記録は窓口で確認してもらえるので、ご自身で覚えていなくても大丈夫です。
予約は、どうやって取りますか?
日本年金機構のネット予約か、予約受付専用電話で取ります。ネット予約は障害年金の請求に関する手続きにも対応しています。

ネット予約と電話予約
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| ネット予約 | マイナポータル、ねんきんネット、インターネット予約サイトから。毎日午前8時〜午後11時30分 |
| 電話予約 | 予約受付専用電話へ。基礎年金番号がわかるものを手元に用意する |
| 相談の時間帯 | 月曜〜金曜の午前9時〜午後4時(土曜・延長開所日もあり) |
予約のときに「障害年金」と伝える
予約の段階で、障害年金の請求についての相談だと伝えておくと、当日の案内がスムーズです。体調に波がある方は、比較的調子のよい時間帯を選んで予約してください。
前に窓口で言葉が出てこなくて、そのまま帰ってきてしまいました。
社労士緊張すると誰でもそうなります。話す代わりに、初診日や通院歴を書いたメモを見せても大丈夫です。一度で全部終わらせなくてもかまいません。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。
当日は、何を持って行けばよいですか?
本人確認書類、基礎年金番号がわかるもの、初診日と通院歴のメモの3つを持って行きます。
持ち物の一覧
| 持ち物 | 例・注意点 |
|---|---|
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など、顔写真付きで有効期限内のもの |
| 基礎年金番号がわかるもの | 基礎年金番号通知書、年金手帳など。マイナンバーでも可 |
| 初診日と通院歴のメモ | 最初にかかった病院と時期、今の通院先。おおよそで可 |
| 代理人が行く場合 | 委任状と、代理人本人の本人確認書類 |
メモは「見せる」ために作る
メモには、体調が悪くなった時期、最初に受診した病院と時期、今の通院先を書きます。日付があいまいでもかまいません。窓口で「うまく話せないので、これを見ていただけますか」と渡せば、口で説明するより正確に伝わります。
窓口で「難しい」と言われたら、どうすればよいですか?
窓口の話は確認と案内で、受給できるかどうかは請求書を出したあとの審査で決まります。

決めるのは請求後の審査
国民年金法第16条は、年金を受ける権利は本人の請求に基づいて裁定すると定めています。障害の程度は、診断書などの書類をもとに審査で判断されます。窓口で見通しを聞いて不安になっても、それが結果ではありません。初診日と納付要件を確かめたうえで、請求するかどうかを決めてください。
一度で済ませようとしない
答えられないことは「確認して、また来ます」と伝えて大丈夫です。窓口でわかった初診日や納付の記録をメモしておけば、次の準備に進めます。自分の状況を言葉にするのが難しい方は、「うまく説明できない」ときの整理ポイントも参考にしてください。
よくある質問
Q. 家族が代わりに相談に行くことはできますか?
A. できます。日本年金機構の案内では、代理人が相談するときは委任状などの書類が必要です。あわせて、来所する代理人ご本人の本人確認書類も用意してください。委任状の様式は、日本年金機構のホームページで確認できます。
Q. 初診日がはっきりしなくても、相談に行っていいですか?
A. 行ってかまいません。おおよその時期と病院名がわかれば、話は進められます。初診の病院の証明が取れない場合に備えて、診察券、入院記録、医療機関や薬局の領収書など、受診がわかる資料を探しておくと役に立ちます。
Q. 市区町村役場でも相談できますか?
A. 障害基礎年金だけを請求する場合は、住所地の市区町村役場が請求書の提出先になります。初診日に厚生年金に加入していた場合は年金事務所が窓口です。どちらになるかがわからないときは、年金事務所で確認してください。
Q. 話せなくても、メモを見せるだけでいいですか?
A. かまいません。初診日や通院歴、困っていることを書いたメモを見せれば、窓口の担当者が必要なことを確認してくれます。口で説明するより伝え漏れが少なく、あとで自分が見返す記録にもなります。体調が悪い日でも、伝えたいことを落とさずに済みます。
まとめ:予約・持ち物・メモの3つをそろえて窓口へ
年金事務所の窓口で確認されるのは、初診日、加入していた年金、保険料の納付要件です。予約を取り、本人確認書類と基礎年金番号がわかるもの、初診日と通院歴のメモを持って行けば、うまく話せなくても相談は進められます。窓口で「難しい」と言われても、受給できるかを決めるのは請求後の審査です。
中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
参考資料
・国民年金法 第16条・第30条(e-Gov法令検索)
・窓口での年金相談のご案内(日本年金機構)
・予約相談について(日本年金機構)
・障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構)
LINEでのご相談手順(24時間受付)
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皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
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