MENU

【うつで働けない】貯金が底をつく前に。精神疾患で障害年金を受給する最短ルート

うつ就労不能1

監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法・日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。

この記事の結論

うつ病で働けない状態が続いていれば、初診日から1年6か月後の「障害認定日」を基準に障害年金を請求でき、2級なら年額847,300円以上です(国民年金法第30条)。

最短で受け取るには、初診日の確認と診断書の準備を認定日より前に始めることです。

傷病手当金と期間が重なっても、調整の対象は障害厚生年金を受ける場合だけで、障害基礎年金のみなら両方受け取れます(健康保険法第108条第3項)。

うつ病で休職や退職をすると、傷病手当金や失業給付が切れた後の生活費が大きな不安になります。焦って復職し、かえって症状が悪化してしまう方も少なくありません。

障害年金は、うつ病などの精神疾患も対象になる公的な所得保障です。この記事では、受給の条件と金額、そして最も早く受け取るための請求時期と準備を整理します。

目次

うつ病で働けないとき、障害年金はもらえますか?

もらえます。うつ病は障害年金の対象で、病名ではなく「日常生活や仕事にどれだけ支障があるか」で等級が決まります。

受給に必要な3つの条件

  • 初診日の要件:うつ病の症状で初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること
  • 保険料納付の要件:初診日の前日時点で、一定以上の保険料を納めているか免除を受けていること
  • 障害状態の要件:障害認定日(初診日から1年6か月後)以降に、定められた障害等級に該当していること

初診日は「うつ病と診断された日」ではなく、最初に受診した日です。内科で不眠や動悸を相談したのが最初なら、その日が初診日になる場合があります。

うつ病で認定される等級の目安

精神疾患の等級は、主に2級か3級で認定されます。1級は常に他人の介助が必要な状態に限られ、うつ病では例外的です。

審査は、厚生労働省の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に沿って、診断書の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」を組み合わせて行われます。まずはご自身の初診日がいつか、どの年金に加入していたかを確かめることが第一歩です。

うつ病の障害年金はいくらもらえますか?

うつ就労不能2

令和8年度の障害基礎年金2級は年額847,300円(月額約7万円)で、会社員だった方はこれに障害厚生年金が上乗せされます。

加入していた年金と等級で金額が決まる

支給される年金は初診日に加入していた制度で決まり、自営業・学生・専業主婦(主夫)だった方は障害基礎年金のみです。

等級障害基礎年金(国民年金)障害厚生年金(厚生年金)
1級1,059,125円+子の加算報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金
2級847,300円+子の加算報酬比例の年金額+配偶者加給年金
3級支給なし報酬比例の年金額(最低保障635,500円)
令和8年4月分からの年額(昭和31年4月2日以後生まれ)。子の加算は2人目まで各243,800円。出典:日本年金機構

障害年金は非課税で、所得制限も原則ない

障害年金には所得税・住民税がかかりません(国民年金法第25条)。また、20歳前に初診日がある場合を除き、所得による支給制限もありません。

3級だと国民年金では何ももらえないんですか?退職後に初めて病院に行ったんですが…。

社労士

初診日が退職後で国民年金加入中なら、3級の支給はありません。ただ、在職中に内科などで不眠を相談していれば、そこが初診日になる可能性があります。受診歴をたどってみましょう。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

貯金が尽きる前に受け取るには、いつ請求すればいいですか?

障害認定日(初診日から1年6か月後)を過ぎたら、すぐに「障害認定日による請求」を行うのが最も早い方法です。

認定日請求と事後重症請求の違い

請求方法は2つあり、支給の始まりが違います(国民年金法第30条・第30条の2、厚生年金保険法第47条・第47条の2)。

障害認定日による請求事後重症による請求
使える場面障害認定日に等級に該当していた障害認定日は軽かったが、その後悪化した
支給の始まり障害認定日の翌月分から請求日の翌月分から
必要な診断書認定日から3か月以内の現症のもの(請求が1年以上後なら直近分も)請求日前3か月以内の現症のもの

事後重症の場合、請求が1か月遅れると、その1か月分はさかのぼって受け取れません。先延ばしにするほど、受け取れる総額が減ります。

傷病手当金を受けている間に準備を始める

会社員の方が受け取る傷病手当金は、支給開始から通算1年6か月が上限です(健康保険法第99条第4項)。一方、障害認定日も初診日から1年6か月後です。休職は受診後に始まるのが通常なので、多くは傷病手当金が終わる前に障害認定日が来ます。

つまり、傷病手当金を受けている期間が障害年金の準備期間になります。この間に初診日の証明(受診状況等証明書)と診断書の依頼を進めておけば、収入の空白を小さくできます。

うつ病の障害年金で不支給にならないためには、何を準備すればいいですか?

うつ就労不能3

審査は提出書類だけで行われるため、診断書と病歴・就労状況等申立書に、家での生活の実態を正確に反映させる必要があります。

主治医に日常生活の困りごとをメモで渡す

主治医が見ているのは短い診察時間の姿だけです。診察のときだけ頑張ってしまうと、実際より軽い診断書になりがちです。

食事の用意、入浴、買い物、金銭管理、人との会話など、一人でできない・促されないとできないことを具体的にメモにし、診断書の依頼時に渡しましょう。

申立書は診断書と矛盾させない

病歴・就労状況等申立書(障害年金の請求時に、発病から現在までの経過をご自身で書く書類)は、診断書と内容がずれると信用性が下がります。受診した時期、休職・退職の時期、生活への影響を、時系列で簡潔にまとめます。

働いていても、それだけで不支給にはなりません。等級判定ガイドラインは「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず」、仕事の内容や職場での援助の状況を確認して判断するとしています。短時間勤務や配慮の内容は、申立書に具体的に書きましょう。

よくある質問

Q. 適応障害でも障害年金はもらえますか?

A. 適応障害などの神経症は、原則として認定の対象外です。ただし、症状が精神病の病態を示している場合は、うつ病などの気分障害に準じて審査されます。そのため、診断書に病名とICD-10コードを記載してもらうことが重要です。

Q. 休職中で会社に籍が残っていても申請できますか?

A. 申請できます。会社に在籍しているかどうかは、受給の要件ではありません。ただし、障害厚生年金と傷病手当金を同時に受ける期間は、健康保険法第108条第3項により傷病手当金が減額または不支給になります。

Q. 一度認定されれば、ずっと受け取れますか?

A. ずっと受け取れるとは限りません。うつ病は多くが1〜5年ごとに更新がある有期認定で、更新時期に「障害状態確認届」(診断書)を提出します。その時点の状態で、継続・等級変更・支給停止が判断されます。

Q. 初診の病院が閉院していたら申請できませんか?

A. 閉院していても申請はできます。2番目に受診した病院の記録やお薬手帳、健康保険の受診記録などを組み合わせて初診日を証明する方法があります。診察券や領収書は、古いものでも捨てずに保管してください。

まとめ:うつ病の障害年金は「認定日前の準備」が最短ルート

最短で受け取るための次の一歩は、①初診日と加入していた年金を確かめること、②初診日から1年6か月後の障害認定日を計算すること、③傷病手当金を受けている間に診断書の準備を始めることです。

初診日の調べ方や診断書の頼み方に迷ったら、早めに専門家へご相談ください。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

・国民年金法 第25条・第30条・第30条の2(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条・第47条の2(e-Gov法令検索)
・『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等(日本年金機構)
・障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構)

LINEでのご相談手順(24時間受付)

当センターでは、外出が難しい方や遠方にお住まいの方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談を承っております。全国どこからでもご利用いただけます。
ご相談の流れは以下のとおりです。難しい入力は必要ありません。

LINE相談の4ステップ
  1. 下記のボタンをタップすると当センターの公式LINE画面に移動しますので、「友だち追加」ボタンからご登録をお願いいたします。
  2. ご登録後、当センターから案内メッセージが自動で届きます。
  3. 案内に記載された①〜④の選択肢から当てはまるものを選び、番号とお名前(姓だけでOK)をお送りください。(例)② 山田
  4. 内容を確認次第、社労士より直接お返事いたします。詳しいご事情はこちらから順番にお伺いしますので、まずは番号だけで大丈夫です。

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

※スマートフォンからそのまま追加できます。
※しつこい営業等は一切行いませんのでご安心ください。

💡あわせて読みたい関連記事

関連ページ

お問い合わせはこちら

ご来所いただかなくても、お電話・メール・LINEのやり取りだけで申請まで完了できます。
香川県観音寺市の事務所を拠点に、全国どこからのご相談にも対応しています。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
ご来所いただかなくても、お電話・メール・LINEのやり取りだけで
申請まで完了できるため、全国どこからでもご相談いただけます。

目次
まずは無料判定&あんしん相談
電話で相談 LINEで相談 問合せフォーム