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障害年金コラム・お役立ち情報

病歴・就労状況等申立書はどう書く?審査に影響する3つの重要ポイントと作成のコツ

障害年金の請求手続きにおいて、多くの人が頭を抱えるのが「病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)」の作成です。医師が作成する診断書とは異なり、請求者本人(または代理人)が、発病から現在までの経過をすべて書き記さなければならないからです。
しかし、この書類は審査の結果を左右する非常に重要な役割を持っています。面倒だからといって適当に書いてしまうと、本来もらえるはずの年金が不支給になったり、等級が下がったりするリスクがあります。
この記事では、審査員にしっかりと現状を伝えるための書き方のコツと、絶対に押さえておくべき3つのポイントを解説します。

病歴・就労状況等申立書とは?診断書を補完する「あなたの声」

障害年金の仕組みや申請の流れをわかりやすく解説する中四国障害年金相談センターのコラム用イメージ画像

この申立書は、障害年金の審査において「診断書」と並ぶ車の両輪のような存在です。
まずは、なぜこの書類がそれほど重要視されるのか、その役割を正しく理解することから始めましょう。

唯一「患者側の主観」を伝えられる書類

障害年金の審査は書面のみで行われ、審査員との面接はありません。
医師が書く「診断書」は医学的な数値や検査結果が中心の客観的なデータですが、それだけでは「日常生活でどれだけ困っているか」「仕事でどのような配慮を受けているか」といった細かな実情までは伝わりきらないことがあります。
申立書は、診断書だけでは見えてこない具体的な苦労や制限を、あなた自身の言葉で訴えることができる唯一のチャンスです。
ここでいかに具体的に「働けない・生活できない」状況を伝えられるかが鍵となります。

審査のグレーゾーンを埋める役割

例えば、診断書の内容が「2級相当か3級相当か際どい」ラインだったとします。
このとき、最終的な判断材料として重視されるのが申立書の内容です。
日常生活の困難さや、就労していても実際には多くの制限があることなどが具体的に書かれていれば、上位の等級に認定される可能性が高まります。
逆に、内容が薄いと「そこまで困っていない」と判断されかねません。

審査に直結する3つの重要ポイント

重要

申立書を書く際、単に自分史を書けば良いわけではありません。
年金機構の審査員がチェックしているポイントに沿って記述する必要があります。
ここでは、審査結果に大きく影響する3つの鉄則をご紹介します。

①医師の「診断書」との整合性

最も注意すべきなのが、診断書との矛盾です。
医師が診断書に「食欲不振で痩せている」と書いているのに、申立書に「友人と食事を楽しんでいる」と書いてあれば、信憑性が疑われます。
また、診断書の日付や通院期間と、申立書の日付がズレているのもよくあるミスです。
必ず手元に診断書のコピーを置き、記述内容や日付に矛盾がないかを確認しながら作成してください。
もし診断書の内容と実感にズレがある場合は、なぜズレているのか(例:診察時は調子が良かったが、普段は寝たきりである等)を補足説明する必要があります。

②抽象的な表現を避け「具体的」に書く

「体がだるい」「やる気が出ない」といった抽象的な表現だけでは、審査員に深刻さが伝わりません。
「倦怠感のため、週に3日は一日中布団から出られない」「入浴は週に1回、家族に促されないとできない」といったように、頻度や具体的なエピソードを交えて記述しましょう。
「できないこと」「誰かの助けを借りてやっとできること」に焦点を当てて書くのがコツです。

③発病から現在まで「空白期間」を作らない

申立書は、発病日から現在に至るまで、期間を空けずに連続して記載する必要があります。
通院していない期間があったとしても、その期間を飛ばしてはいけません。
3年から5年ごとに区切って書くのが一般的ですが、就職や転院など生活に変化があったタイミングで区切ると書きやすくなります。
すべての期間において、その時どういう状態だったのかを埋める必要があります。

シチュエーション別・文章作成のコツ

障害年金のさかのぼり受給や認定日請求の仕組み、5年のルールについて解説する中四国障害年金相談センターのコラム用イメージ画像4

申立書には「通院していた期間」「通院していなかった期間」「就労していた期間」など、様々な状況を記述する欄があります。
それぞれの状況において、何を強調して書くべきか具体的なポイントを解説します。

通院期間中の書き方

通院期間中は、どのような治療を受け、それによって症状がどう変化したか(あるいは改善しなかったか)を中心に書きます。
「薬を飲んでも改善せず、副作用で日中の眠気がひどかった」「医師から就労を止められていた」など、治療を続けても日常生活に支障があった事実を詳しく記載してください。
単に「通院した」だけでなく、治療の効果や医師の指導内容に触れることが重要です。

未受診(通院していない)期間の書き方

通院していない期間(未受診期間)がある場合、審査員は「治っていたから病院に行かなかったのではないか?」と疑う傾向があります。
そのため、「経済的な理由で通院できなかった」「症状が固定し、自宅療養に切り替えた」「病院不信になり中断した」など、行かなかった(行けなかった)正当な理由を明記しましょう。
そして、通院はしていなくても、自覚症状は続いており、日常生活に支障があったことを必ず書き添えてください。

就労期間中の書き方

仕事をしている場合、「働けている=障害年金の対象外」と判断されるリスクがあります。
これを防ぐためには、「働けていた」事実よりも「どうやって働いていたか(配慮や制限)」を強調する必要があります。
「遅刻や欠勤が多かった」「本来の業務ができず、単純作業に配置転換してもらった」「同僚のサポートがないと業務が回らなかった」など、就労の裏にある苦労や配慮事項を具体的に書き出し、労働能力が健常者と同じではないことを表現しましょう。

誤解を招かないための記述の注意点

注意点

最後に、せっかくの申立書を台無しにしてしまいかねない落とし穴を紹介します。
無意識にやってしまいがちなミスですので、提出前の最終チェックとして活用してください。

「特になし」や空欄は避けましょう

記述することが思い浮かばないからといって、「特になし」と書いたり、空欄のままにしたりするのは避けましょう。
「特になし」と書くと、「その期間は健康で何の問題もなかった」とみなされてしまいます。
症状が比較的落ち着いていた時期であっても、「症状は安定していたが、再発防止のため無理な活動は控えていた」など、何らかの記述で埋めるようにしましょう。

感情的になりすぎる・長文すぎる

辛い現状を訴えたいあまり、「国や制度に対する不満」や「人生への悲観」ばかりを感情的に書き連ねてしまう方がいます。
しかし、審査員が見たいのは事実関係と現在の能力です。
感情的な文章はかえって要点をぼやけさせてしまいます。
主観的な辛さは大切ですが、あくまで客観的な事実(行動の制限や状態)に基づいた内容にし、読みやすい文字の大きさ・分量でまとめる配慮も必要です。

受給の可能性を少しでも高めるために、次にあなたがすべきこと

ここまで申立書の重要性や書き方のテクニックを解説してきましたが、いざ自分の記憶を整理し、文章にする作業は想像以上にエネルギーを使います。
失敗のリスクを最小限に抑え、納得のいく結果を得るために、まずは以下のステップで進めてみてください。

①まずは「時系列のメモ(年表)」を作成してみる

いきなり申立書の用紙に書き込み始めるのは失敗の元です。
まずは裏紙やノートで構いませんので、発病から現在までの「年表」をメモ書きで作ってみましょう。
「いつ病院へ行ったか」「その時、医師に何を言われたか」「仕事や生活はどう変化したか」を時系列で整理するだけでも、頭の中がクリアになります。
まずはこの作業を通して、ご自身の状況を客観視してみてください。

②「整合性」や「表現」に迷ったら立ち止まる

年表を作る中で、「診断書と記憶が微妙に食い違っている気がする」「この辛さをどう表現すれば審査員に伝わるのか分からない」と手が止まってしまうことがあるかもしれません。
実は、ここが運命の分かれ道です。「まあ、なんとかなるだろう」と曖昧なまま進めてしまうと、後から整合性が取れなくなり、本来認められるべき等級より低くなったり、不支給になったりする可能性があります。
自分一人で抱え込み、無理に書き進めることはおすすめできません。

③不安を感じたら「専門家の無料相談」を活用する

うつ病や発達障害、統合失調症など精神の病気が障害年金の対象になるかを解説する中四国障害年金相談センターのコラム用イメージ画像3

もし、年表作りでつまずいたり、「自分で完璧な書類を作るのは難しそうだ」と感じたりした場合は、プロのサポートを頼るべきタイミングです。
私たちは、あなたのメモや記憶をベースに、審査のポイントを押さえた適切な申立書を作成するサポートを行っています。
無理をして一人で申請し、後から後悔してしまう前に、まずは一度、無料相談にてあなたのお悩みをお聞かせください。

障害年金の申請を成功させるために、あわせて知っておきたい関連情報はこちらをご覧ください。

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