MENU

愛媛県で障害年金を申請するには?申請の流れと注意点を専門家が解説

愛媛1

監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法・日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。

この記事の結論

愛媛県で障害年金を申請する場合、松山東・松山西・今治・新居浜・宇和島のいずれかの年金事務所、または国民年金加入の方はお住まいの市区町村役場が窓口になります。

申請の流れは「初診日の確認」「診断書の作成」「病歴・就労状況等申立書の整理」の3ステップで、特に初診日の特定と、実態が正確に反映された診断書の準備が受給のカギを握ります。

手続きが複雑で不安な場合や、外出そのものが負担な場合は、オンライン相談に対応した専門家へ早めに相談することで、不支給や請求のやり直しを避けやすくなります。

障害年金は、病気やけがで「これまでのように働けない」「日常生活に支障が出ている」という方の生活を支える制度です。一方で、どこに相談すればよいのか、自分が対象になるのか分からず、手続きの前で立ち止まってしまう方も少なくありません。

この記事では、愛媛県にお住まいの方が障害年金を申請するときの窓口、申請の流れ、事前に確認しておきたい要件を、実務経験をもとにまとめました。

目次

愛媛県で障害年金の申請窓口は、どこになりますか?

初診日にどの年金制度に加入していたかによって、窓口は年金事務所と市区町村役場のいずれかに分かれます。年金事務所が窓口になる場合、愛媛県内には次の5か所があります。

愛媛県内で障害年金の申請窓口となる年金事務所と市区町村役場を示すイメージ
年金事務所主な管轄区域
松山東年金事務所松山市(松山西の管轄地域を除く)・東温市・上浮穴郡
松山西年金事務所松山市の一部・大洲市・伊予市・伊予郡・喜多郡
今治年金事務所今治市・越智郡・西条市の一部
新居浜年金事務所新居浜市・西条市(今治の管轄地域を除く)・四国中央市
宇和島年金事務所宇和島市・八幡浜市・西予市・西宇和郡・北宇和郡・南宇和郡

窓口は「初診日にどの制度に加入していたか」で決まる

日本年金機構の案内によると、国民年金第1号被保険者(自営業・無職・学生など)や20歳前傷病の場合は、お住まいの市区町村役場が窓口になります。一方、厚生年金加入中の初診や、国民年金第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されていた方)の場合は、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です。

初診日の状況申請窓口
国民年金第1号被保険者(自営業・無職・学生等)お住まいの市区町村役場
厚生年金保険に加入中年金事務所・街角の年金相談センター
国民年金第3号被保険者(配偶者の扶養)年金事務所・街角の年金相談センター
20歳前傷病(20歳前に初診日がある場合)お住まいの市区町村役場

管轄外の年金事務所でも相談できる

年金事務所が窓口となるケースでは、管轄外の年金事務所でも相談・提出を受け付けてもらえることが多いため、「自宅から行きやすい」「体調面で無理のない場所」を選んで問題ありません。

今治市に住んでいますが、体調的に近所の年金事務所の方が楽なので、今治年金事務所以外でも手続きできますか?

社労士

年金事務所が窓口となるケースであれば、管轄にかかわらずご自宅から通いやすい年金事務所を選んでいただいて問題ありません。オンライン相談も承っていますので、通院や体調面で外出が難しい場合はご相談ください。

愛媛県で障害年金を申請するには、どんな流れで進めればいいですか?

「初診日の確認」「診断書の作成」「病歴・就労状況等申立書の整理」という3つのステップで進めます。書類がそろったら、窓口に請求書と一緒に提出します。

障害年金の申請を初診日の確認・診断書・申立書の3ステップで進める流れのイメージ

STEP1:初診日の確認

初診日とは、その病気やけがで初めて医療機関を受診した日です。請求できる年金の種類や、保険料の納付要件は、この日を基準に決まります。病院が閉院している、転院が多いといった場合は、診察券やお薬手帳が手がかりになります。

STEP2:診断書の作成

障害年金は、診断書の内容が審査の大部分を占める制度です。普段の症状が軽めに書かれてしまう失敗がよく見られるため、日常生活で困っていることをメモにして、医師に事前に伝えておきましょう。

STEP3:病歴・就労状況等申立書の整理

病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの経過と、仕事や日常生活への支障を本人や家族が書く書類です。診断書と内容が食い違わないよう、時期ごとに整理して書くことが大切です。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

申請する前に、どんな要件を確認しておけばいいですか?

初診日の前日時点で、保険料の納付要件を満たしているかを確認しておく必要があります。

保険料納付要件とは

国民年金法第30条第1項ただし書により、原則として、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち3分の2以上が、保険料の納付済期間または免除期間であることが必要です。障害厚生年金も、厚生年金保険法第47条第1項ただし書に同じ要件が定められています。未納期間が長い方や転職が多い方は、年金事務所で納付記録を早めに確認しておきましょう。

20歳前に初診日がある場合

20歳前に初診日がある場合は、まだ年金制度に加入していないため、保険料の納付要件は問われません(国民年金法第30条の4)。その代わり、本人の所得が一定額を超えると、支給が制限される仕組みがあります。

数年前から症状があった場合、さかのぼって請求できますか?

障害認定日の状態が等級に当てはまれば、さかのぼって請求でき、最大5年分をまとめて受け取れます。

障害認定日にさかのぼって障害年金を請求する遡及請求のイメージ

遡及請求に必要なもの

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。遡及請求では、障害認定日から3か月以内の状態を書いた診断書と、現在の診断書の2枚が必要になります。当時のカルテが残っているかが鍵になるため、早めに医療機関に確認しましょう。

5年より前の分は受け取れない

年金を受ける権利には5年の時効があるため(国民年金法第102条第1項)、さかのぼれるのは請求した時点から5年分までです。迷っている段階で一度相談してみてください。

よくある質問

Q. 松山市在住ですが、今治年金事務所で相談してもいいですか?

A. 相談できます。年金事務所が窓口となるケースであれば、管轄にかかわらずご都合のよい年金事務所をご利用いただけます。混雑する時期もあるため、事前に予約や電話で確認しておくとより安心です。外出が難しい方は、オンラインでの相談もご利用ください。

Q. 病院が愛媛県外にある場合でも申請できますか?

A. 申請できます。障害年金の申請窓口は住所地と初診日の状況によって決まり、通院先の病院の所在地は窓口に影響しません。県外の病院に通院されていた方でも、愛媛県内で手続きを進められます。診断書は、通院先の医師に作成を依頼します。

Q. 申請から結果が出るまで、どのくらいかかりますか?

A. 書類を提出してから結果が届くまで、目安は3か月程度です。書類に不備があると確認のやり取りが増え、さらに時間がかかります。提出前に、診断書と申立書の内容がそろっているかを、落ち着いて見直しておきましょう。

Q. 不支給になった場合、もう一度申請できますか?

A. 申請できます。決定に不服があれば、決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。その後に症状が悪化した場合は、事後重症請求としてあらためて請求する方法もあります。まずは不支給の理由を確認することが出発点です。

まとめ:愛媛県で障害年金を申請するなら、早めの相談が重要です

愛媛県での障害年金の申請は、初診日に加入していた制度で窓口が決まり、初診日・診断書・申立書の3ステップで進みます。「自分は対象になるのか」と迷った段階で、まずは初診日と通院歴を書き出すことから始めてみてください。

当センターには、松山市・今治市・新居浜市・西条市・四国中央市・宇和島市をはじめ、愛媛県全域からご相談をいただいています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

・国民年金法 第30条・第30条の4・第102条(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条(e-Gov法令検索)
・障害基礎年金を受けられるとき(日本年金機構)
・愛媛県内の年金事務所管轄区域(日本年金機構)

LINEでのご相談手順(24時間受付)

当センターでは、外出が難しい方や遠方にお住まいの方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談を承っております。全国どこからでもご利用いただけます。
ご相談の流れは以下のとおりです。難しい入力は必要ありません。

LINE相談の4ステップ
  1. 下記のボタンをタップすると当センターの公式LINE画面に移動しますので、「友だち追加」ボタンからご登録をお願いいたします。
  2. ご登録後、当センターから案内メッセージが自動で届きます。
  3. 案内に記載された①〜④の選択肢から当てはまるものを選び、番号とお名前(姓だけでOK)をお送りください。(例)② 山田
  4. 内容を確認次第、社労士より直接お返事いたします。詳しいご事情はこちらから順番にお伺いしますので、まずは番号だけで大丈夫です。

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

※スマートフォンからそのまま追加できます。
※しつこい営業等は一切行いませんのでご安心ください。

💡あわせて読みたい関連記事

障害年金の初診日がわからないときの確認方法 ― カルテがない・廃業でもあきらめないで ―
申請の最初のステップでつまずきやすい、初診日の探し方と証明の方法を解説しています。

【いつ相談すべき?】障害年金申請のベストタイミングと早めに動くべき理由
さかのぼり請求の期限も含めて、いつ動き始めればよいかを解説しています。

関連ページ

お問い合わせはこちら

ご来所いただかなくても、お電話・メール・LINEのやり取りだけで申請まで完了できます。
香川県観音寺市の事務所を拠点に、全国どこからのご相談にも対応しています。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
ご来所いただかなくても、お電話・メール・LINEのやり取りだけで
申請まで完了できるため、全国どこからでもご相談いただけます。

目次
まずは無料判定&あんしん相談
電話で相談 LINEで相談 問合せフォーム