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障害年金コラム・お役立ち情報

20歳前の病気やケガで障害年金を申請するには?「20歳前傷病」の特例と注意点

日本の公的年金制度は「20歳から加入義務」が発生します。
では、20歳になる前に病気やケガで障害を負ってしまった場合、年金はもらえないのでしょうか?
もちろん、そんなことはありません。国民年金制度には、加入義務が生じる前の病気やケガを対象とした「20歳前傷病による障害基礎年金」という仕組みが用意されています。
しかし、この制度は一般的な障害年金とは異なり、保険料を納めていなくても受給できる代わりに、収入による制限(所得制限)などの独自ルールが存在します。
この記事では、20歳前傷病の仕組み、申請できるタイミング、そして受給にあたって注意すべき所得制限のボーダーラインについて解説します。

「20歳前傷病」による障害基礎年金とは?

更新

通常、障害年金をもらうためには「初診日の時点で年金制度に加入し、保険料を納めていること」が条件となります。
しかし、20歳前の学生や子供はそもそも年金に加入していません。
そこで、救済措置として設けられているのがこの制度です。

保険料の納付要件が問われない

最大の特徴は、「保険料納付要件」が不問であることです。
初診日(初めて医師の診察を受けた日)が20歳未満であれば、過去に一度も保険料を払っていなくても、障害の状態が等級(1級または2級)に該当すれば年金を受給することができます。

生まれつきの病気や知的障害も対象

病気やケガだけでなく、生まれつきの知的障害や発達障害、先天性の疾患なども対象になります。
この場合、出生日が初診日とみなされたり、あるいは知的障害の場合は初診日の証明自体が不要(生来性とみなされるため)になったりと、手続き上の特例も多く認められています。

申請できるタイミングと「障害認定日」

「20歳前」といっても、実際に申請や受給ができるようになるのは20歳になってからです。
具体的にいつから手続きができるのか、タイミングを整理しましょう。

原則は「20歳の誕生日」前後

初診日が20歳前にある場合、障害認定日(障害の状態を判定する日)は「20歳の誕生日の前日」と定められています。
そのため、基本的には20歳になった時点から申請が可能となり、支給も20歳到達月の翌月分からスタートします。
知的障害など、小さい頃から状態が固定しているケースの多くがこれに該当します。

初診日が「18歳6ヶ月」以降の場合

例外として、初診日が18歳6ヶ月から20歳までの間にある場合は注意が必要です。
障害年金には「初診日から1年6ヶ月経過した日を認定日とする」という原則ルールがあります。
そのため、例えば19歳で発病した場合は、1年6ヶ月経った日(20歳6ヶ月の時点)が認定日となり、そこから初めて申請が可能になります。
20歳になったからといって、すぐに申請できるわけではありません。

一般の障害年金にはない「所得制限」

保険料を負担せずに受給できるこの制度には、公平性の観点から「所得制限」が設けられています。これが通常の障害年金との最大の違いです。

一定の収入を超えると支給停止になる

受給者本人(扶養義務者ではありません)の前年の所得が一定額を超えると、年金の支給が調整されます。

単身世帯の目安(令和7年度基準):

所得が約370万4,000円(年収ベースで約535万円程度)を超えると、年金の半額が停止。

所得が約472万円(年収ベースで約665万円程度)を超えると、全額が停止。

※扶養親族がいる場合は上限額が緩和されます。

収入が下がれば再び受給できる

誤解されやすいですが、所得制限を超えたからといって「権利が剥奪される」わけではありません。
あくまで「その年の支給が止まる(停止)」だけです。
翌年以降、所得が基準を下回れば、手続きなしで(または支給再開届を出すことで)再び全額支給されるようになります。
「一度稼いだら二度ともらえない」わけではないので安心してください。

誤解を招かないための申請時の注意点

障害年金の初診日が分からないときの確認方法と注意点について解説する中四国障害年金相談センターのコラム用イメージ画像2

20歳前傷病の申請は、親御さんが代理で動くケースも多く、制度の誤解から申請が遅れてしまうことがあります。

「働いているから無理」と自己判断しない

「子供がアルバイトをしているから」「障害者雇用で働いているから」といって、申請を諦めてしまう方がいます。 しかし、前述の通り所得制限のラインは年収500万円前後と、比較的高い設定になっています。一般的なアルバイトや障害者枠での就労であれば、制限に引っかからずに満額受給できるケースがほとんどです。働いていること自体はマイナス要因ではありません(ただし、精神疾患等の審査で「労働能力あり」とみなされるリスクは別途考慮が必要です)。

20歳になったらすぐに動く

20歳の誕生日は、年金受給の権利が発生する大切な日です。ここを過ぎてから何年も経って申請すると、その間の年金を受け取る手続き(遡及請求)が非常に複雑になったり、カルテがなくて過去分の証明ができなくなったりします。 お子様が20歳を迎えるタイミングは、将来の生活基盤を整える最大のチャンスだと認識してください。

将来の安心を確保するために、次にあなたがすべきこと

障害年金のさかのぼり受給や認定日請求の仕組み、5年のルールについて解説する中四国障害年金相談センターのコラム用イメージ画像3

20歳前傷病の障害年金は、ご本人にとってもご家族にとっても、経済的な自立を支える大きな柱となります。確実に受給につなげるために、まずは以下のステップを確認してください。

①初診日の証明書類(母子手帳など)を探す

20歳前傷病の申請では、子供の頃の通院歴がカギになります。
「初めて異常を指摘された日」を証明するために、母子健康手帳、小学校・中学校の通知表、特別支援学級の在籍証明などが有力な証拠となることがあります。
捨てずに保管してあるか、まずは家の中を探してみてください。

②所得制限のボーダーラインを確認する

現在働いている方は、源泉徴収票を確認し、ご自身の所得が制限ライン(約370万円)を超えていないかチェックしましょう。
もし超えていたとしても、申請して「権利(受給権)」だけを確定させておけば、将来収入が減った時にすぐに年金を受け取ることができます。

③20歳前後での手続きは専門家に相談する

20歳の誕生日目前での申請準備は、診断書の依頼タイミングなどが非常にシビアです。
また、生まれつきの病気で初診日が曖昧なケースも多々あります。
「うちの子の場合はいつから申請できるの?」「どの書類が必要なの?」と迷われたら、自己判断で先送りにせず、専門家の無料相談をご活用ください。
最適なスケジュールをご案内いたします。

障害年金について、あわせて知っておきたい関連情報はこちらをご覧ください。

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