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障害年金コラム・お役立ち情報

「障害者手帳」と「障害年金」は別物?3つの手帳との違いや「ダブル受給」のメリット

病気やケガ、先天性の特性によって生活に支障がある場合、公的な支援制度として「障害者手帳」「障害年金」があります。
これらはどちらも「障害」を対象としているため、「手帳の等級が決まれば年金も同じ等級になる」「手帳がないと年金はもらえない」と誤解されがちです。
しかし、実際には運営する組織、目的、認定基準が異なる全く別の制度です。
本記事では、3種類ある障害者手帳と障害年金の違いを整理し、等級のズレが生じる理由や、両制度を併用(ダブル受給)するメリットについて解説します。

障害者手帳と障害年金の決定的な違い

手帳と年金の違い2

まずは、制度の「目的」と「運営主体」の違いを理解することが重要です。

制度の目的と運営主体

障害者手帳(3種類共通):

  • 目的: 各種「福祉サービス」を受けやすくするための証明書。社会参加の促進が主な目的です
  • 運営主体: 都道府県・政令指定都市(窓口は市区町村の障害福祉課)

障害年金:

  • 目的: 障害によって働くことが難しくなったり、生活に制限が出たりした場合の「所得(生活費)の補償」
  • 運営主体: 日本年金機構(国)。

対象範囲と種類の違い

手帳は障害の種類によって3つに分かれていますが、年金は一本化されています。
手帳制度(3種類):

  • 身体障害者手帳: 視覚、聴覚、肢体不自由、内部障害などが対象。
  • 精神障害者保健福祉手帳: 統合失調症、うつ病、てんかん、発達障害などが対象。
  • 療育手帳: 知的障害が対象(※自治体により「愛の手帳」など名称が異なる)。

障害年金制度:
病名による区分はなく、身体、精神、知的、難病、がんなど、原則としてすべての傷病が対象です。
※基礎年金・厚生年金という制度の種別はあります。

等級制度の仕組みと「ズレ」が生じる理由

手帳と年金の違い3

「手帳が1級だから、年金も1級だろう」と考えるのは自然ですが、実際には等級が一致しないことが多々あります。
これは、それぞれが独自の「ものさし(認定基準)」を使っているためです。

それぞれの等級区分

障害者手帳:

  • 身体: 1級〜6級
  • 精神: 1級〜3級
  • 療育: A(重度)・B(中軽度)など自治体により異なる

障害年金:

  • 国民年金: 1級、2級
  • 厚生年金: 1級、2級、3級(+障害手当金)

なぜ等級は一致しないのか

審査を行う機関が「自治体」と「国」で分かれているため、判断基準が異なります。

身体障害の例(ペースメーカー):
身体障害者手帳では「1級」に認定されることが多いですが、障害年金では原則「3級」の認定となります(労働能力が一定程度あるとみなされるため)。

精神障害の例(うつ病など):
精神の手帳を2級持っていたとしても、年金の審査では「労働能力がある」と判断されれば、3級や不支給になるケースがあります。
逆に、手帳を持っていなくても年金だけ受給できるケースもあります。

身体障害の例(人工関節):
股関節などに人工関節を入れた場合、以前は身体障害者手帳で一律に認定されていましたが、現在は術後の経過(可動域など)が良い場合、等級が低くなる(4級〜7級相当)、あるいは非該当になるケースも増えています。
一方、障害厚生年金においては、人工関節の置換を行うと原則として「3級」に認定されます。手帳が6級などの軽度認定であっても、厚生年金加入中であれば3級の年金が受給できるという「ズレ」が生じやすい典型例です。

併用(ダブル受給)によるメリット

手帳と年金ダブル

制度が別物であるということは、要件を満たせば両方の制度を同時に利用できるということです。

経済的支援と福祉サービスのハイブリッド

障害年金(現金給付):
定期的な現金収入により、医療費や生活費の基盤を確保できます。

障害者手帳(サービスの利用):

  • 税制優遇: 所得税・住民税の障害者控除、自動車税の減免など。
  • 割引制度: 公共交通機関(JR、バス等)、タクシー、有料道路、公共施設、携帯電話料金の割引など。
  • 就労支援: 障害者雇用枠での求職活動が可能になります。

精神障害における「手続きの特例」

通常、手帳と年金は別々に診断書が必要ですが、精神障害者保健福祉手帳には特例があります。
年金証書による手帳申請:
精神障害で「障害年金」を受給している場合、その年金証書(または振込通知書)の写しを提出することで、医師の診断書なしで「同じ等級の手帳」を取得できる場合があります。
※あくまで「年金→手帳」の流れのみです。「手帳→年金」の省略はできません。

手続き時の注意点とまとめ

手帳と年金は全く別の制度ですが、障害のある方の生活を支える車の「両輪」のような関係です。

  • 窓口の違い: 手帳は「市区町村の障害福祉課」、年金は「年金事務所(または国民年金課)」です。
  • 診断書の違い: それぞれ専用の様式が必要です(精神の手帳申請に年金証書を使う場合を除く)。
  • 同時申請も可能: 審査は独立しているため、同時に手続きを進めることも可能です。

「手帳は持っているけれど年金は知らなかった」、逆に「年金はもらっているけれど手帳は作っていない」というケースは少なくありません。
ご自身の状況に合わせて両方の制度をフル活用することで、経済的な安心と生活の利便性の両方を高めることができます。
判断に迷う場合は、社労士や自治体の窓口へ相談してみましょう。

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