監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
ご本人の同意を得て、個人が特定されないよう一部内容を変更して掲載しています。
この事例の要点
| ご本人 | 20代・女性・愛媛県 |
|---|---|
| 傷病名 | 自閉スペクトラム症(ASD)・注意欠如・多動症(ADHD) |
| 結果 | 障害厚生年金2級・年金額 約130万円 |
| 申請時の状況 | 一人暮らしだが、母親の定期的な訪問と仕送り、買い物の付き添いで生活を維持 |
| この事例の壁 | 一人暮らしのため、自立して生活できていると見られるおそれがあった |
一人暮らしをしながらも、母親の支援がなければ生活が成り立たなかった発達障害の方が、支援の実態を書類で伝え、障害厚生年金2級の認定につながった事例です。
こんな方の参考になる事例です
- 一人暮らしをしているので、障害年金は難しいと思っている
- 離れて暮らす家族に、食事や買い物、お金のことを支えてもらっている
- うつ病で受診した後に、発達障害と診断された
ご相談時の状況
ご本人は幼い頃から体調不良や不登校を経験していましたが、診断を受けることなく社会に出ました。就職後、職場の人間関係で心身のバランスを崩して精神科を受診し、当初はうつ病と診断されました。転院しながら治療を続ける中で発達検査を受け、ASDとADHDの診断が確定しました。
- 食事と清潔保持:食事を取れない日が多く、食生活が極端に不安定です。入浴や着替え、洗顔も十分にできず、体調が悪いときは数日間寝たまま過ごすこともあります
- 金銭管理と買い物:お金の管理がまったくできず、生活費は母親の仕送りで成り立っています。必要な物の買い出しも、母親の付き添いが必要です
- 外出と対人関係:通院以外はほとんど外出できず、人との会話や交流も避けがちで、生活のほとんどを自宅で過ごしています
一人暮らしでも支援が欠かせない実態を、どう伝えたか
壁:「一人で生活できている」と見られるおそれ
ご本人は一人暮らしをしていたため、書類上は自分で身の回りのことをこなしているように見えるおそれがありました。実際には母親が定期的に訪ねて生活を支えていましたが、その支援は外からは見えにくく、ご本人が自分で病歴や生活状況を整理することも難しい状態でした。
対応:支援の中身を具体的に整理し、診断書と申立書をそろえた
- 医師への依頼文:食事を取れない、清潔を保てない、お金の管理ができない、外出や通院に支援が必要、といった生活の実態を詳しく聞き取って整理し、依頼文として医師に提出して診断書に反映していただきました
- 病歴・就労状況等申立書:これまでの経緯と就労が続かなかった理由に加え、一人暮らしの中で母親の援助を受けて生活している現状を具体的に書きました
一人暮らしだからと申請をためらっている方も、一度ご相談ください。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。
一人暮らしをしていると、障害年金2級は認められませんか?
一人暮らしであることだけで、2級が認められないわけではありません。家族の援助や福祉サービスを受けて生活できている場合は、その支援の状況を踏まえて2級の可能性が検討されます。
精神の障害に係る等級判定ガイドラインは、独居について「その理由や独居になった時期を考慮する」としたうえで、「日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する」と定めています。
そのため、離れて暮らす家族がどのくらいの頻度で何を手伝っているのか、支援がなければどうなるのかを、診断書と申立書の両方で具体的に示すことが大切です。審査で見られるポイントは「一人暮らしをしていると障害年金は不利になる?」で詳しく解説しています。
認定結果
| 年金の種類・等級 | 障害厚生年金2級(障害基礎年金2級を含む) |
|---|---|
| 年金額 | 約130万円(認定当時の年額) |
母親の支援がなければ生活が成り立たない実態が、診断書と申立書の両方から伝わり、障害厚生年金2級と認定されました。
よくある質問
Q. 家族の支援で生活が安定していると、軽く評価されませんか?
A. 支援があることだけで軽く評価されるわけではありません。診断書の記載要領では、支援が常態化した環境で生活が安定している場合も、単身でかつ支援がない状況を想定して日常生活能力を記載するよう定められています。
Q. 障害厚生年金2級では、どのような年金が支給されますか?
A. 報酬比例の障害厚生年金に加えて、障害基礎年金2級も支給されます。障害厚生年金は、加入期間が300月に満たない場合は300月として計算します(厚生年金保険法第50条第1項)。条件を満たす配偶者がいれば加給年金額も加算されます。
まとめ:一人暮らしでも、支援の実態を伝えれば2級の可能性がある
今回の事例は、うつ病として治療を始めた後に発達障害と診断され、一人暮らしの中で母親の支援を受けて生活していた方のケースです。支援の中身を具体的に整理し、診断書と申立書の内容をそろえたことが、障害厚生年金2級の認定につながりました。
結果は一人ひとりの病気の経過や状況によって異なりますが、「一人暮らしだから」という理由だけで、申請をあきらめる必要はありません。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
参考資料
・厚生年金保険法 第50条(e-Gov法令検索)
・国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(厚生労働省)
・障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構)
LINEでのご相談手順(24時間受付)
当センターでは、外出が難しい方や遠方にお住まいの方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談を承っております。全国どこからでもご利用いただけます。
ご相談の流れは以下のとおりです。難しい入力は必要ありません。

- 下記のボタンをタップすると当センターの公式LINE画面に移動しますので、「友だち追加」ボタンからご登録をお願いいたします。
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- 内容を確認次第、社労士より直接お返事いたします。詳しいご事情はこちらから順番にお伺いしますので、まずは番号だけで大丈夫です。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
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※しつこい営業等は一切行いませんのでご安心ください。
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