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うつ病で障害年金をもらうには?等級判断のポイントと申請成功のコツ

こんにちは。中四国障害年金相談センターの社会保険労務士、請川です。
「うつ病だけど対象になるの?」「仕事を休んでいるけど申請していいの?」
そんな不安を持つ方は多くいらっしゃいます。
実は、うつ病は障害年金の受給件数が最も多い疾患の一つです。
ただし、「病名」ではなく 日常生活や仕事への影響 が重視されるため、申請にあたって押さえるべきポイントがあります。
この記事では、うつ病で障害年金を検討している方に向けて、等級判断のポイントと申請成功のコツをわかりやすく解説します。

うつ病は障害年金の対象です

なぜうつ病が対象になる?

うつ病は、気分の落ち込みだけでなく

  • 意欲・判断力の低下
  • 寝食の乱れ
  • 社会的な関わりの困難

など、生活のあらゆる場面に支障をきたす可能性があります。
そのため、一定の条件を満たせば障害年金の対象となります。

判断基準のポイント

重視されるのは
✔ 症状によって生活にどれだけ制限があるか
✔ 治療を続けても改善が難しい状態か
という点です。

等級判断のポイント|日常生活能力の評価

障害年金では、診断書(精神の障害用)をもとに日常生活能力が7項目で評価されます。

  1. 食事がきちんととれるか
  2. 身の回りの清潔が保てるか
  3. お金の管理や買い物ができるか
  4. 通院や服薬管理ができるか
  5. 意思疎通・対人関係が保てるか
  6. 危険回避など安全に行動できるか
  7. 社会生活(外出・仕事・家族との関わり)が送れるか

たとえば
「家事ができない」「一人で外出できない」「働けない状態が続いている」
といった状況は重要な判断材料になります。

仕事について|就労していても対象になる?

ここが最も多い誤解です。
就労している=対象外ではありません。
ポイントは
✔ 職場での支援が必要か
✔ 休職や繰り返す短期離職があるか
✔ 業務内容が著しく制限されているか
就労中であっても、「制限の中でなんとか働けている」状態であれば対象になり得ます。

初診日の特定がとても重要

うつ病では複数の医療機関を受診していることが多いですが、障害年金では最初に医師の診察を受けた日=初診日を証明します。
そのため初診の病院に受診状況等証明書を依頼し、通院歴を時系列で整理することが必要です。
初診日を特定・証明できないと障害年金を申請できなくなることもあります。

書類で差が出る|申請成功のコツ

診断書

診断書の作成にあたっては、医師に

  • 実際の生活の困難
  • 家族による援助状況
  • 働けなさの具体例

を丁寧に伝えることが重要です。
実際の病状や生活の状況を診断書に反映させてもらうことが非常に重要です。

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は自分で作成する書類ですが、「良いときだけ」ではなく、困っている状態を正確に書き残すことが大切です。
例:
×「特に問題ありません」
○「外出ができず、食事や入浴に声掛けが必要」
生活の実態を正しく反映することが受給への近道です。

障害年金は「今後の生活」を支えるため

うつ病は、波があり回復に時間がかかる病気です。
障害年金は、無理に働いて悪化することを防ぎ、生活を支えるための制度です。
焦らず、まずは現状を見つめて準備していきましょう。

まとめ:一人で抱え込まず、相談を

うつ病は目に見えない苦しさのため、周りから理解を得られず悩む方が多い疾患です。
でも、あなたの今の状態を支える制度があります。

  • 初診日の確認
  • 診断書や申立書の準備
  • 就労状況の整理

一つずつ、一緒に進めていきましょう。
どうぞお気軽にご相談ください。

うつ病による障害年金の受給事例はこちらにまとめています。

あわせて、精神の障害に関する受給事例はこちらをご覧ください

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