障害年金について調べている方の中には、「もう少し様子を見てから考えよう」「今は動く余裕がない」と、申請を後回しにしている方も少なくありません。
しかし、障害年金は申請が遅れることで不利益が生じる可能性がある制度です。
この記事では、障害年金の申請が遅れた場合にどうなるのか、時効の考え方、不利益になりやすいポイント、よくある誤解を分かりやすく解説します。
障害年金は「申請しないと支給されない」制度です

まず大前提として、障害年金は 自動的に支給される制度ではありません。
条件を満たしていても、申請しなければ受給できません
どれだけ障害の状態が重くても、
- 申請していない
- 必要書類を提出していない
場合、障害年金は支給されません。
「そのうち案内が来る」ということはありません。
申請が遅れることで生じる代表的な不利益① さかのぼりに限界がある

障害年金では、過去にさかのぼって受給できるケースがありますが、無制限ではありません。
年金の時効は「5年」です
障害年金には、5年の時効 があります。
たとえば、
- 本来はもっと前から受給できた
- 障害認定日に該当していた
場合でも、請求時点から 最大5年分まで しかさかのぼれません。
申請が遅れるほど、本来受け取れたはずの年金が消えてしまう可能性があります。
申請が遅れることで生じる代表的な不利益② 証明が難しくなる
時間が経つことで、初診日や通院歴の証明が難しくなる ケースもあります。
カルテや記録が残っていないこともあります
- 古いカルテが廃棄されている
- 病院が閉院している
- 記憶が曖昧になっている
こうした事情から、初診日の証明ができず申請自体が難しくなるというケースも実際にあります。
申請が遅れることで生じる代表的な不利益③ 状況が変わってしまう
申請のタイミングによっては、障害の状態が変化していることもあります。
調子が良い時期に申請すると評価が変わることも
- 一時的に症状が落ち着いている
- 無理をして就労している
こうした時期に申請すると、本来の困難さが十分に反映されない 可能性もあります。
よくある誤解①「落ち着いてから申請すればいい」

「症状が安定してから申請しよう」と考える方もいますが、必ずしもそれが最善とは限りません。
申請時期は慎重な判断が必要です
障害年金では、障害認定日と現在の状態の評価 が重要になります。
自己判断で先延ばしにすると、結果的に不利になることもあります。
よくある誤解②「今は働いているから申請できない」
就労していることを理由に、申請を諦めてしまう方も少なくありません。
働いていても申請できるケースはあります
重要なのは、
-
- 働けているかどうか
- どの程度の制限があるか
という点です。
就労の有無だけで判断せず、状況を整理することが大切です。
申請が遅れてしまった場合でもできることはあります

「もう遅いかもしれない」と感じていても、すぐに諦める必要はありません。
状況を整理することで道が開けることもあります
- さかのぼり請求が可能か
- 今後の申請の見通し
- 取れる選択肢
は、個別の状況によって異なります。
まとめ|申請を迷っている時間が一番のリスクになることも
障害年金の申請は、
- 早すぎて困ることは少ない
- 遅れたことで不利益が生じることはある
制度です。
「今すぐ申請するかどうかは決められない」という場合でも、まず相談して状況を整理することが後悔しない選択につながります。
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