障害年金について調べていると、「この年金はいつまでもらえるのか?」「一生もらえる制度なのか?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
特に、金額や受給が決まったあとに“将来も続くのか” という不安を感じる方は少なくありません。
この記事では、障害年金がいつまで受け取れるのか、更新(再認定)の仕組みや支給が止まるケースについて、基本的な考え方を分かりやすく解説します。
障害年金は原則「更新(再認定)」があります
障害年金は、原則として一定期間ごとに障害の状態を確認する「更新(再認定)」 が行われます。
これは「ずっともらえる」「必ず止まる」という制度ではなく、その時点の障害状態に応じて判断される制度です。
更新(再認定)はいつ行われる?

障害年金の更新(再認定)は、「○年ごと」と一律に決まっているものではありません。
実際には、傷病の種類・障害の状態・症状の安定度などを総合的に判断したうえで、次回の障害状態を確認する時期(次回診断書提出時期)が個別に決められます。
次回診断書提出時期の考え方
更新の時期は、一般的におおむね2年〜5年程度の範囲 で設定されることが多く、「症状の変動が大きい場合」や「回復の可能性があると判断される場合」には、比較的短い期間が設定される傾向があります。
一方で、「症状が長期間固定している」「改善の見込みが乏しい」と判断される場合には、より長い期間が設定されることもあります。
更新の時期が近づくと、日本年金機構から「診断書提出のお知らせ」 が送付され、指定された期限までに診断書を提出する必要があります。
更新のたびに必ず打ち切りになる?
結論から言うと、更新=打ち切りではありません。
多くの方は、「同じ等級で継続」「状態に応じて等級変更」「一定期間後も支給継続」となっています。
重要なのは、「現在の状態が、障害年金の基準に該当しているか」という点です。
障害年金が一生もらえるケースはある?

あります。
更新がなくなるケース(永久認定)
以下のような場合、更新なし(永久認定) となることがあります。
- 症状が固定しており、改善の見込みがない
- 高齢で状態が安定している
- 重度の障害が長期間続いている
ただし、永久認定は 例外的な扱い であり、すべての方が対象になるわけではありません。
どんなときに支給が止まる可能性がある?

更新時に、次のような場合は支給停止や不支給 となる可能性があります。
症状が大きく改善した場合
- 日常生活の制限がほとんどなくなった
- 就労が安定し、制限が見られない
などの場合です。
診断書の内容が実態と合っていない場合
- 症状が軽く書かれている
- 生活上の困難が十分に反映されていない
この場合、実際には困っていても「軽い状態」と判断されることがあります。
就労状況が大きく変わった場合
- 長時間・安定した就労
- 配慮なく働けている
と判断されると、支給に影響することがあります。
ただし、働いている=即打ち切り ではありません。
更新で不支給になったら、もう終わり?
更新で不支給となった場合でも、審査請求・再審査請求といった 救済制度 は用意されています。
しかし実務上は、
- 時間がかかる
- 労力が大きい
- 認められる可能性は高くない
というのが実情です。
そのため、できるだけ更新前の準備で防ぐことが重要 です。
一度決まってしまった結果を覆すのは非常に大変で、その確率は決して高くありません。
更新を安心して迎えるために大切なこと

更新をスムーズに乗り切るためには、
- 日常生活の困難を正確に整理する
- 就労や配慮の状況を整理する
- 医師に生活実態を具体的に伝える
ことが重要です。
実際の更新・継続事例も参考になります
障害年金の更新は、個々の状況によって結果が大きく異なります。
「どのような状態なら継続されるのか」
「更新で何が見られているのか」
を知るためには、実際の受給事例を見ることが非常に参考 になります。
👉 障害年金の受給事例一覧はこちら
まとめ|障害年金は「状態に応じて判断される制度」です
障害年金は、一生もらえると決まっている制度でも、すぐに打ち切られる制度でもありません。
その時点の障害状態をもとに判断される制度です。
「更新が不安」
「このまま受け続けられるのか知りたい」
という方は、早めに状況を整理し、専門家に相談することで安心して更新を迎えることができます。
