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障害年金コラム・お役立ち情報

事後重症請求の注意点|遡及できないリスクと今すぐ動くべき理由

障害年金の申請には、大きく分けて「認定日請求」「事後重症請求」の2種類があります。
本来であれば、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後など)の時点に遡って受給できるのが理想ですが、カルテの破棄や当時の通院状況により、それが叶わないケースも少なくありません。
そこで選択肢となるのが「事後重症請求」です。
しかし、この請求方法には「過去の年金を受け取れない」という大きな金銭的リスクと、「1日でも早く出さなければ損をする」という時間的な制約があります。
本記事では、事後重症請求を検討中の方が絶対に知っておくべき注意点と、なぜ今すぐ動くべきなのか、その理由を専門家の視点で解説します。

事後重症請求とは何か?認定日請求との決定的な違い

まずは、事後重症請求の仕組みを正しく理解しましょう。認定日請求との最大の違いは「いつの時点の診断書で審査されるか」という点にあります。

事後重症2

障害認定日に基準を満たしていなかった場合の救済措置

障害年金は原則として、初診日から1年6ヶ月経過した「障害認定日」の状態を見て支給が決まります。
しかし、その時点では症状が軽く基準に達していなかったり、あるいは年金の存在を知らずに数年が経過し、現在のほうが重症化していたりする場合に、現在の状態で請求を行うのが事後重症請求です。

受給権が発生するのは「請求書を受理された日」から

認定日請求の場合、何年も前の分を遡って一括受給できる可能性がありますが、事後重症請求は異なります。
年金を受け取れる権利が発生するのは、年金事務所に請求書を提出し、受理された日の属する月の翌月からです。
つまり、過去にどれほど重い状態であったとしても、請求が遅れればその分だけ受給額がゼロになるというシビアな仕組みです。

65歳の誕生日の前々日までの期間限定

事後重症請求ができるのは、原則として65歳に達する日の前々日までです。
老齢年金の受給が始まる年齢に近づいている方は、特にこの期限に注意が必要です。
期限を過ぎてしまうと、どれほど障害の状態が重くても事後重症としての請求権を失うことになります。

事後重症請求に潜む「遡及できない」という最大のリスク

「過去の分ももらえると思っていた」という誤解は、障害年金申請における最大の悲劇の一つです。
事後重症請求を選ぶことのデメリットを冷徹に見極める必要があります。

数百万円単位の年金が切り捨てられる可能性

もし認定日請求が認められれば、最大5年分の年金を遡って受給できます。
金額にすると数百万円に上ることも珍しくありません。
しかし、安易に事後重症請求のみに絞ってしまうと、この高額な遡及分をすべて放棄することになります。
当時のカルテが残っているか、医師が協力してくれるかを、まずは徹底的に調査すべきです。

認定日時点の診断書が取れない「カルテ破棄」の壁

遡及請求を諦めざるを得ない最も多い理由が、病院のカルテ保存期間(5年)が過ぎて破棄されているケースです。
認定日当時に受診していた病院が廃院していたり、記録がなかったりすると、当時の状態を証明できず、泣く泣く事後重症請求に切り替えることになります。

事後重症でも「現在の重症度」が足りなければ不支給

「過去は諦めて今に絞る」としても、現在の症状が認定基準を満たしていなければ当然不支給となります。
事後重症請求は、いわば「後がない」請求です。
現在の診断書の内容が、基準を確実にクリアしているかを専門家とともに精査し、一発で通すための準備が必要不可欠です。

なぜ「今すぐ」に書類を提出しなければならないのか

事後重症請求において、「明日でいいや」という先延ばしは、直接的な経済的損失を意味します。

1ヶ月の遅れが数万円〜十数万円の損失に直結

事後重症の支給開始日は「請求した月の翌月分」からとなります。
例えば、月末の1日違いで提出が翌月にずれ込むと、それだけで年金1ヶ月分(数万円から、加算があれば十数万円)を受け取る権利が永遠に失われます。
障害年金において「スピードは金なり」と言われる所以です。

審査期間中も年金は発生し続ける

請求書を出してから結果が出るまで、通常3ヶ月から4ヶ月程度の審査期間がかかります。
この審査期間中も、受理さえされていれば年金は発生し続けます。
早く出せば出すほど、受給決定時に振り込まれる最初の金額が多くなるのです。

症状が「軽快」してしまう前に申請する

精神疾患などは、症状の波があります。
たまたま調子が良い時期に受診し、軽い内容の診断書を書かれてしまうと、事後重症であっても不支給になるリスクが高まります。
症状が悪化し、日常生活に著しい支障が出ている「今」の状態を逃さず記録に残し、申請へと繋げることが肝要です。

事後重症請求を成功させるための戦略的ステップ

急ぐことは大切ですが、内容が不十分では本末転倒です。
スピードと質のバランスを取るための戦略が必要です。

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医師へ「事後重症」の趣旨を正しく伝える

医師に診断書を依頼する際、単に「診断書を書いてください」と言うだけでは不十分です。
「認定日請求が難しいため、事後重症での申請を急いでいる」という事情を伝え、現在の日常生活の困難さを余すことなく反映してもらう必要があります。

初診日証明(受診状況等証明書)を最優先で確保

申請において最も時間がかかるのが、初診日の特定と証明です。
ここが滞ると、事後重症の請求書が受理されません。
過去の診察券や家計簿、お薬手帳など、初診日を裏付ける証拠を早急に集め、病院に証明書の発行を依頼する初動が重要です。

社労士による「提出遅延」の徹底防止

個人で申請を行うと、年金事務所からの差し戻しや書類の不備で、提出までに数ヶ月を要してしまうことが多々あります。
社労士に依頼するメリットは、正確な書類を最短ルートで作成し、確実に「今月中の受理」を勝ち取れる点にあります。

まとめ|後悔しないための「決断」を

事後重症請求は、過去に遡れないというデメリットはあるものの、現在苦しんでいる方にとっては生活を立て直すための強力な武器となります。
「もっと早く申請しておけばよかった」と後悔する方を、私はこれまで数多く見てきました。
1日でも早く請求書を受理させ、1ヶ月分でも多くの年金を確保すること。
それが、事後重症請求における唯一にして最大の正解です。
もし、「自分は遡れる可能性があるのか?」「今の状態で通るのか?」と迷われているなら、一刻も早くご相談ください。
あなたの状況に合わせた最善の請求方法を、スピード感を持ってご提案いたします。

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