障害年金の更新(再認定)とは?
障害年金は一度受給が決定しても終わりではありません。
多くの方は「更新(再認定)」が定期的に行われ、現在の障害状態が続いているかどうかを審査されます。
更新は傷病の種類やその症状によって異なりますが、一般的に2〜5年の期間で指定されます。
更新では、日本年金機構へ 医師の診断書 を提出し、その内容を中心に支給継続・等級変更・支給停止が決定されます。
精神疾患・肢体障害・内部疾患など傷病によって診断書の様式が異なるため、更新時は特に注意が必要です。
更新で不支給になる理由の多くは「書類の不備」

「症状は変わっていないのに、更新で年金が止まってしまった…」
このような相談は珍しくありません。
実際には、更新で不支給となる理由の多くが 申請内容ではなく“書類の問題” です。
医師に生活状況が十分に伝わっていない
診断書は医師が作成しますが、生活の細かな状況を把握していないと、軽く記載されることがあります。
診断書の内容が実態と乖離している
本人の困難さが反映されていないと「軽快した」と判断され、等級変更や不支給につながります。
提出期限に間に合わない
期限を過ぎると、理由に関わらず支給が停止されることがあります。
治療中断がある
受診間隔が開いていると「治療の必要がない」と見なされる恐れがあります。
不支給の多くは、これらの 事務的な理由 によって起こっています。
更新前に必ずやっておきたい5つのチェックポイント

① 医師に日常生活の状況を正確に伝える
診察時間は短いため、医師は生活の細部まで把握できません。
以下のような内容を事前にメモにまとめておくとスムーズです。
- 食事・入浴・掃除・洗濯などの自立度
- 外出状況(1人で出られるのか・頻度など)
- 金銭管理・服薬管理の可否
- 家族の支援状況
- 就労状況(支援の有無など)
② 更新直前だけでなく“全体の状態”を伝える
診断書は「過去数か月間の状態」を総合評価するため、直前の良し悪しだけで判断されないよう注意が必要です。
③ 受診を途切れさせない
通院を中断すると、症状の持続性が疑われることがあります。
④ 提出期限を必ず守る
更新の通知は日本年金機構から届きます。
期限を過ぎると自動的に支給停止になることがあるため、余裕を持って準備を進めましょう。
⑤ 就労の有無だけで判断されない
働いていても、支援が必要であれば年金が継続されるケースは多くあります。
就労の状況やサポート内容を正しく伝えることが大切です。
更新で等級が下がるケースとその対策

等級が下がる主なケース
- 医師が症状を軽く認識している
- 家族の支援量が診断書に反映されていない
- 日常生活動作(ADL)の困難さが記載されていない
- 就労状況の説明不足
こうした誤差によって、本来の状態よりも軽く評価されてしまうことがあります。
等級が下がらないための対策
- 医師に提出する「生活状況まとめ」を作成する
- 家族の支援内容を細かく整理する
- 就労支援や職場のサポートを明確に伝える
- 必要に応じて専門家と一緒に準備する
診断書の内容によって結果が大きく左右されるため、事前準備が非常に重要です。
更新は“初回申請以上に専門性が必要”な場面も
更新は一見シンプルに思えますが、実際には次のような判断が必要になります。
- 初回の診断書との比較
- 就労状況の変化の説明
- 家族の支援量の変化
- 発症から現在までの経過整理
特に精神疾患や肢体障害では、診断書の評価項目が細かく、書き方の差で結果が大きく変わることがあります。
また、更新で不支給となった場合には審査請求などの救済制度もありますが、時間も労力もかかるうえ、一度下された結果を覆すことは非常に困難 です。
審査請求で逆転するケースはごく一部に限られ、提出資料や医療記録の精度が極めて重要となります。
そのため、不支給や等級下げが決まる前の「事前準備」こそが最大の防御策 といえます。診断書の内容を整え、生活状況を正確に伝えられるようにしておくことが、結果を大きく左右します。
更新に不安がある方へ ― お気軽にご相談ください

当センターでは、更新に関する次のようなご相談を数多くお受けしています。
- 等級が下がりそうと言われて不安
- 医師にうまく生活状況を伝えられない
- 初回申請は自分で行ったが、更新は専門家に任せたい
- 過去に更新で不支給となった経験がある
障害年金は生活を支える大切な収入です。
更新で不利にならないよう、生活状況の整理から診断書作成のポイントまで丁寧にサポートいたします。
香川県・愛媛県・岡山県を中心に、中四国全域からのご相談に対応しています。
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