&#xno_icon; メール よくある質問

障害年金コラム・お役立ち情報

人工透析・ペースメーカー・糖尿病でも障害年金はもらえる?内部疾患の認定基準を解説

障害年金というと、手足が不自由な方や、重い精神疾患の方だけが対象だと思われがちです。
しかし、心臓や腎臓、糖尿病といった「内部疾患」を抱えている方も、要件を満たせば障害年金を受け取ることができます。
特に内部疾患の場合、見た目には分かりにくい辛さがある一方で、認定基準(ガイドライン)には「人工透析をしていれば2級」「ペースメーカーを入れていれば3級」といった明確なルールが存在します。
これを知らずに「自分は普通に会社に行けているから無理だろう」と諦めてしまい、本来もらえるはずの年金を受け取っていないケースが非常に多いのが現状です。
この記事では、代表的な内部疾患である人工透析、心疾患(ペースメーカー等)、糖尿病における認定の目安と、申請時にハードルとなりやすいポイントについて解説します。

「内部疾患」も障害年金の対象です(手帳との違い)

具体的な病気の解説に入る前に、まずは内部疾患における障害年金の基本的な考え方を整理しておきましょう。
よくある誤解として「身体障害者手帳の等級と同じになる」というものがありますが、これは間違いです。

身体障害者手帳と障害年金は「別物」

「手帳が1級だから年金も1級」「手帳が4級だから年金はもらえない」という連動性はありません。
それぞれ根拠となる法律や認定基準が異なるからです。
手帳を持っていなくても、あるいは手帳の等級が低くても、障害年金の基準に当てはまれば受給することは可能です。
あくまで「年金独自の基準」で判断されることを覚えておいてください。

働いていても受給できる可能性が高い

内部疾患の特徴として、適切な治療を受けながら就労を継続している方が多い点が挙げられます。
精神疾患などでは「働けている=症状が軽い」とみなされがちですが、内部疾患(特に透析やペースメーカー)の場合は、「働いているかどうか」よりも「身体の状態や検査数値」が重視されます。
そのため、フルタイムで正社員として働いていても、等級に該当すれば受給できる可能性が十分にあります。

【人工透析・腎疾患】認定の目安とポイント

腎疾患で最も明確な基準となるのが「人工透析」です。

透析開始で原則「2級」

人工透析療法を行っている場合、原則として「障害等級2級」に認定されます。
週に数回、数時間の透析を受ける必要があるため、日常生活や就労に一定の制限がかかるとみなされるためです。
なお、常時ベッド上の生活が必要なほど重篤な状態であれば、1級に認定されることもあります。

初診日の証明が最大のハードル

腎臓病は自覚症状がないままゆっくり進行することが多いため、「健康診断で尿検査の異常を指摘された日」などが初診日になるケースが多々あります。
透析を開始したのが最近でも、初診日が20年前、30年前となると、当時のカルテが残っておらず「初診日証明」ができずに苦労することがあります。

【心疾患・ペースメーカー】認定の目安とポイント

心疾患(心筋梗塞、心筋症など)により、ペースメーカーや人工弁を装着した場合も、明確な認定基準があります。

装着した時点で原則「3級」

心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)、人工弁を装着した場合、原則として**「障害等級3級」**に認定されます。 これは「装着した事実」をもって認定されるため、術後の経過が良く、元気に働いていたとしても対象となります。ただし、3級は「初診日に厚生年金に加入していた人(会社員など)」しか受給できません。初診日が国民年金(自営業、学生、主婦など)だった場合は、3級の制度自体がないため受給できない点に注意が必要です。

1級・2級になるケース

ペースメーカー等を装着していても、なお心不全の症状が重く、日常生活に著しい制限がある場合は、上位等級である1級や2級に認定される可能性があります。
この判断には、EF値(駆出率)やBNP値(心臓への負担を示す数値)などの検査データが詳細にチェックされます。

【糖尿病】認定の目安とポイント

 

糖尿病は患者数が多い病気ですが、単に「血糖値が高い」だけでは障害年金の対象にはなりません。

合併症の有無がカギとなる

糖尿病で障害年金が認められるのは、主に「合併症」が進行した場合です。
例えば、糖尿病性腎症で透析が必要になったり、糖尿病性網膜症で視力が低下したり、足の壊疽(えそ)で切断に至ったりした場合などです。
これらはそれぞれの障害(腎臓、眼、肢体)の基準で審査されます。

インスリン治療と日常生活制限

合併症がなくても、インスリン治療を行っており、かつ頻繁な低血糖発作で意識消失を起こすなど、日常生活や労働に著しい制限がある場合は3級相当と認められることがあります(「難治性糖尿病」としての認定)。
ただし、単にインスリンを打っているだけでコントロールが良好な場合は、認定されるのは難しいのが現状です。

内部疾患で申請する際に注意すべきこと

注意点

内部疾患の申請は、精神疾患のように「主観的な辛さ」を訴えることよりも、客観的な事実の積み上げが重要になります。

検査数値(エビデンス)が非常に重要

診断書には、直近の検査数値を細かく記載する欄があります。
認定医はこの数値をガイドラインと照らし合わせて等級を判断します。
そのため、医師に診断書を依頼する際は、認定に必要な検査(血液検査、心電図、心エコーなど)を漏れなく実施してもらい、正確な数値を記載してもらうことが不可欠です。

「初診日」がかなり昔になるケースが多い

内部疾患は発症から重症化するまでの期間が長いのが特徴です。
「会社の健診で指摘された日」や「少し体調が悪くて近所の内科に行った日」が初診日となることが多く、それが数十年前であることも珍しくありません。
障害年金は「初診日がいつか」によって、もらえる金額や等級(3級があるかどうか)が決まるため、古い記憶や記録を辿る作業が避けて通れません。

治療と生活の安心を守るために、次にあなたがすべきこと

内部疾患での障害年金申請は、「対象になることさえ知っていれば通る」ケースもあれば、「初診日証明」という壁に阻まれるケースもあります。
適切な受給権を得るために、まずは以下のステップで確認を進めてみてください。

①まずは「初診日」を特定する

ご自身の病気について、最初に医師の診察を受けた日(または健康診断で異常を指摘された日)がいつか、記憶を辿ってみてください。
もし転院を繰り返している場合は、「一番最初にかかった病院」がどこだったかを特定することが最優先事項です。

②古いカルテがないリスクに備える

初診の病院が廃院していたり、5年以上経過してカルテが破棄されていたりすると、申請の手続きは一気に難航します。
「証明できないから諦める」のではなく、当時の診察券や、2番目以降の病院の紹介状など、代わりになる証拠を探す必要があります。
ここは専門知識が問われる部分です。

③調査が難航しそうなら「専門家」へ依頼を

「昔すぎて病院を覚えていない」「問い合わせたけれどカルテがないと言われた」という場合は、無理に自己判断せず、専門家の調査力を頼ってください。
私たちは、限られた手掛かりから初診日を証明するノウハウを持っています。
透析やペースメーカーなど、本来受給できるはずの権利を逃さないよう、まずは無料相談で状況をお聞かせください。

障害年金について、あわせて知っておきたい関連情報はこちらをご覧ください。

  • 障害年金の初診日はどう特定する?分からないときの確認方法と注意点
  • 働いていても大丈夫?就労と障害年金受給の関係をわかりやすく解説

関連ページ

お問い合わせはこちら

LINEで相談(おすすめ)
無料電話相談
Web相談フォーム

ページ上部へ戻る
まずは無料相談
電話で相談 LINEで相談 Webで相談