お子様が知的障害を抱えながら成長され、いよいよ20歳という大きな節目を迎えるとき、ご家族の心境は喜びとともに、将来への不安が入り混じった複雑なものとお察しいたします。
これまで療育手帳(愛の手帳など)を活用しながら、さまざまな支援を受けてこられたと思いますが、20歳からは「障害年金」という、お子様の自立と生活を支える非常に重要な公的権利が発生します。
しかし、障害年金の手続きは療育手帳の申請とは全く異なるルールで動いており、準備不足のために不支給となったり、本来よりも低い等級に認定されたりするケースも少なくありません。
本記事では、社会保険労務士の立場から、知的障害の方が20歳で障害年金をスムーズに受給するためのポイントと、ご家族が知っておくべき「20歳の壁」の正体について詳しく解説します。
「療育手帳」と「障害年金」は別物!その関係性を正しく理解する

まず最初にお伝えしたいのは、「療育手帳を持っているからといって、自動的に障害年金がもらえるわけではない」という厳しい現実です。
ここを誤解していると、申請の段階で思わぬ落とし穴にはまってしまいます。
「手帳の等級=年金の等級」ではない理由
療育手帳は各自治体(都道府県や政令指定都市)が独自の基準で発行するもので、主に「福祉サービスの提供」を目的としています。
一方、障害年金は「日本年金機構(国)」が全国一律の基準で審査する「所得保障」の制度です。
審査を行う組織も、評価する法律も全く異なるため、「手帳がA(最重度・重度)だから年金も1級になるはずだ」とは限りません。
実際、手帳がB(中度)であっても、日常生活の困難さが認められれば年金2級が認められることもありますし、その逆も起こり得ます。
手帳の等級はあくまで一つの参考資料に過ぎないことを念頭に置いておきましょう。
療育手帳がなくても障害年金は申請できるか
結論から申し上げますと、療育手帳を持っていなくても障害年金の申請は可能です。
障害年金の審査は、あくまで「提出された診断書と申立書の内容」に基づいて行われます。
ただし、知的障害の場合、手帳を持っていないということは「これまで公的な支援や判定を受けてこなかった」とみなされることがあり、客観的な証拠が不足しがちです。
また、手帳の判定時に受けたIQテストの結果などは、年金の診断書を作成する際の貴重なデータになります。もし現時点で手帳をお持ちでない場合は、年金の申請前に取得を検討することをお勧めします。
それでも手帳の取得・更新が重要になる場面
手帳と年金は別物ですが、無関係ではありません。
特に20歳前後の更新時期に受ける「再判定」の結果は、医師が年金用の診断書を書く際の重要な判断材料になります。
手帳の更新で「IQの数値」や「身の回りの動作の判定」が詳しく出されていれば、医師も実態に即した正確な診断書を書きやすくなります。
20歳の年金申請を見据えて、手帳の更新時期を調整したり、判定結果の写しを大切に保管したりしておくことが、結果的に年金受給への近道となります。
知的障害の申請における最大の壁「20歳前傷病」のルール
知的障害の場合、障害年金制度の中では「20歳前傷病(20歳前に発生した病気やケガによる障害)」という特殊な枠組みで扱われます。
これが他の病気での申請とどう違うのか、重要なポイントを整理します。
原則として「初診日」は証明不要(出生日となるため)
通常、障害年金の申請で最も苦労するのが「初診日(初めて病院に行った日)」の証明です。
しかし、知的障害は先天的なものとみなされるため、初診日は「出生日」として扱われます。
そのため、一般の病気のように「何十年も前のカルテを病院に探しに行く」という作業は必要ありません。
これは知的障害の申請における大きなメリットです。
ただし、知的障害に加えて発達障害や精神疾患を併発しており、その初診日が後の時期にある場合は判断が複雑になることもあるため注意が必要です。
20歳の誕生日前後が申請の勝負どころになる理由
障害年金は20歳にならないと受給権が発生しません。
申請ができるのは「20歳の誕生日の前日」からです。
この時期を「障害認定日」と呼びます。
この時期に合わせて診断書を取得し、速やかに申請を行うことで、20歳の誕生日を迎えた翌月分から年金を受け取ることができます。
もし申請が遅れてしまうと、遅れた分だけ受給開始も遅くなり、過去の分を遡って請求(遡及請求)することが難しくなる場合もあります。
「20歳になったら動こう」ではなく「19歳の後半から準備を始める」ことが、スムーズな受給の鍵となります。
保険料納付要件は問われないが、所得制限がある
「20歳前傷病」の最大の恩恵は、保険料を一度も払っていなくても年金がもらえるという点です。
20歳前の障害ですので、保険料を納める義務がない時期の事故として扱われるからです。
ただし、その代わりとして、20歳前傷病による障害基礎年金には「所得制限」が設けられています。
本人の年収が一定額(単身者の場合、全額停止は約462万円、半額停止は約360万円)を超えると、年金の支給が停止されます。
将来、お子様が一般企業で高額な給与を得て自立された場合には、この制限が関わってくることを覚えておいてください。
審査を左右する「診断書」作成の重要ポイント

障害年金の審査は書類のみで行われます。
その中で最も大きな影響力を持つのが、医師が作成する「診断書」です。
しかし、知的障害の場合、医師がお子様の日常生活をすべて把握しているわけではありません。
医師に伝えるべきは「できないこと」と「日常生活の困難さ」
診察室でのお子様は、緊張していつもよりしっかり振る舞ってしまったり、逆に質問に対して「はい、できます」と無理をして答えてしまったりすることがあります。
医師は診察時の様子で判断するため、それでは「日常生活に支障がない」と判断されてしまいます。
大切なのは、家庭内や学校、職場での「ありのままの姿」を医師に伝えることです。
「一人で着替えはできるが、ボタンのかけ違いが多く、親のチェックが欠かせない」
「買い物はできるが、お釣りの計算ができず千円札ばかり出してしまう」
といった、具体的な「不自由さ」を伝える必要があります。
幼少期からの発育歴や学校生活の記録が不可欠
知的障害の診断書には、幼少期からの発育状況や教育の履歴を記載する欄があります。
医師がこれらを正確に書くためには、ご家族からの情報提供が不可欠です。
母子手帳の記録、特別支援学級での個別支援計画、放課後等デイサービスの利用状況など、これまでの歩みがわかる資料を医師に提示しましょう。
それらの記録があることで、診断書の信頼性が増し、審査官に対して「長年にわたり支援が必要な状態であったこと」を強くアピールできます。
診察時間が短い場合は「依頼用メモ」を活用する
大学病院や大きな病院では、診察時間が短く、十分な聞き取りが行われないまま診断書が作成されてしまうリスクがあります。
これを防ぐために、あらかじめ「日常生活の状況をまとめたメモ」を作成し、診断書の依頼時に医師へ渡すのが非常に有効です。
食事、着替え、入浴、掃除、買い物、対人関係など、項目ごとに「どのような助けが必要か」を簡潔にまとめます。
医師もそのメモを参照しながら診断書を作成できるため、より実態に即した内容になりやすくなります。
家族の想いを伝える「病歴・就労状況等申立書」の書き方
診断書と並んで重要なのが、ご家族が作成する「病歴・就労状況等申立書」です。
これは医師ではなく、本人や家族が「自分の言葉」で生活の困りごとを訴えられる唯一の書類です。
出生から現在までのヒストリーを具体的に記述する
知的障害の場合、申立書は「出生時から現在まで」を3〜5年程度の期間に区切って記載します。
「〇歳で首が据わった」「〇歳で言葉が出始めたが、意味のある言葉ではなかった」といった発育の遅れから始まり、幼稚園での集団生活の様子、小中高での支援体制など、各ライフステージでの状況を詳しく書きます。
単に「大変だった」と書くのではなく、「パニックを起こした際に、周囲にどのような影響があり、親がどう対処したか」といった具体的なエピソードを盛り込むことが重要です。
「一人でできるか」ではなく「どんな支援が必要か」を書く
審査でよく見られるのが、「一人でできる」という言葉の解釈のズレです。
例えば「食事は一人でできますか?」という問いに対し、ご家族が「はい」と答えても、実は「親が用意したものを食べるだけ」であれば、それは本当の意味で自立しているとは言えません。
「献立を考え、食材を買い、調理し、後片付けをする」という一連の流れが一人で完結できないのであれば、それは「支援が必要な状態」です。
申立書では、こうした「見えない支援」を可視化するように意識しましょう。
学校の通知表や連絡帳は貴重な証拠資料になる
申立書の内容を裏付ける「物証」として、学校の通知表のコメント欄や連絡帳の写しが非常に役立ちます。
「授業中に立ち歩いてしまう」
「友だちとのトラブルが多い」
「特定のこだわりが強く、活動の切り替えが難しい」
といった先生の評価は、第三者の客観的な意見として強力な証拠になります。
20歳の申請に備えて、こうした古い資料も捨てずに保管しておき、申立書を作成する際の参考にしてください。
就労状況と障害年金:働いていても受給できる?

「働いていると障害年金はもらえない」という噂がありますが、これは知的障害においても誤解です。
一般企業就労と福祉的就労(A型・B型)での審査の違い
就労していても障害年金を受給している方はたくさんいます。
ただし、就労の形態によって審査の厳しさが異なります。
就労継続支援A型やB型などの「福祉的就労」の場合、それ自体が手厚い支援を受けている証拠となるため、年金の受給に不利になることは少ないです。
一方、一般企業での就労(障害者雇用を含む)の場合は、「どのような配慮を受けて働いているか」が厳しくチェックされます。
重要なのは給与額よりも「職場での配慮の実態」
審査官が見ているのは給与の額そのものではなく、「その仕事が自力で遂行できているか」です。
「常に指導員がついていないと作業が止まってしまう」
「複雑な指示は理解できないため、単純作業のみを任されている」
「体調や精神面を考慮して、休憩時間を多めに設定してもらっている」
といった職場での具体的な配慮の内容を、診断書や申立書でしっかりと伝える必要があります。
適切な配慮があって初めて成立している就労であれば、働いていても2級以上に認定される可能性は十分にあります。
まとめ
知的障害における障害年金の申請は、お子様の20歳以降の人生を支える「命綱」を準備する作業です。
「療育手帳があるから大丈夫」と過信せず、「20歳の壁」を乗り越えるための正確な知識を持つことが、ご家族にできる最大のアシストとなります。
出生時からの記録を整理し、日常生活の実態を医師に正確に伝え、そして家族の想いを書類に込める。
この一つひとつの積み重ねが、お子様の将来の安心へと繋がります。
手続きは煩雑で、時には精神的な負担を感じることもあるでしょう。
もし不安があれば、一人で抱え込まず、社会保険労務士などの専門家へ相談することも一つの選択肢です。
早めの準備を始めることで、余裕を持ってお子様の門出を祝えるようにしましょう。
