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障害年金コラム・お役立ち情報

「初診日」が昔すぎて病院がない!第三者証明が認められるための具体的条件

障害年金の申請において、もっとも高いハードルの一つが「初診日の証明」です。
特に数十年前に発症した傷病の場合、当時の病院が廃院していたり、カルテの保存期間(5年)が過ぎて破棄されていたりすることは珍しくありません。
そのような状況で救済策となるのが「第三者証明」ですが、単に「知人が見ていた」というだけでは認められないのが現実です。
本コラムでは、初診日の証明が困難な場合に、第三者証明を有効な証拠として認めてもらうための具体的条件とポイントを詳しく解説します。

障害年金申請の最大の壁「初診日証明」の重要性

第三者証明1

初診日が特定できないと審査が始まらない理由

障害年金制度において、初診日はすべての審査の「起点」となります。
初診日がいつであるかによって、

  • 「国民年金か厚生年金か(受給額の違い)」
  • 「保険料の納付要件を満たしているか」
  • 「障害認定日はいつか」

がすべて決定されるからです。
どんなに現在の障害の状態が重くても、この「初診日」を客観的な書類(受診状況等証明書)で証明できない限り、審査の土俵にすら乗ることができません。
このため、初診日証明は障害年金における「最重要課題」と言われています。

「カルテの保存期間5年」と廃院という現実的な問題

日本の法律(医師法)では、診療録(カルテ)の保存義務は完結の日から「5年間」と定められています。
精神疾患や先天性の疾患、あるいは徐々に悪化する糖尿病などの場合、初診から請求まで10年、20年と経過していることは珍しくありません。
多くの病院では、5年を過ぎたカルテを順次破棄します。
また、個人経営のクリニックなどは院長の高齢化により廃院してしまうこともあります。
このように「自分の責任ではない理由」で証明が取れないケースが多発しているのです。

証明資料がない場合に検討すべき「第三者証明」の役割

医証(医師が作成する証明書)が得られない場合の代替手段として用意されているのが「第三者による申立書(第三者証明)」です。
これは、当時の状況を知る親族以外の方に、本人の受診状況を証言してもらう書類です。
かつては非常に厳しい基準がありましたが、現在は制度の運用が緩和され、一定の条件を満たせばこの第三者証明を「初診日を認める証拠」として扱うことが可能になっています。

第三者証明が認められるための「2015年改正」の運用ルール

平成27年の運用緩和で何が変わったのか

以前の運用では、第三者証明は「他に有力な客観的資料がある場合」に、それを補足するものとしてのみ認められていました。
しかし、2015年(平成27年)10月の運用改正により、大きな転換を迎えました。
現在では、初診病院の医証がどうしても得られない場合に限り、「複数の第三者による証明」があり、かつその内容に信憑性があると認められれば、第三者証明のみ、あるいは少ない周辺資料との組み合わせで初診日を認定する道が開かれています。

 2名以上の証明が必要とされる基本的な考え方

原則として、第三者証明は「2名以上の成人」によるものが必要です。
これは、1人だけの証言では主観や記憶違い、あるいは本人の依頼による虚偽の可能性を否定しきれないためです。
複数の異なる立場の人(例:当時の同僚と、当時の友人など)が、それぞれ独立して同じ時期の受診について具体的に証言することで、初めてその事実の「客観性」が担保されるという考え方がとられています。

第三者証明が「1名」でも認められる例外的なケース

医療従事者(医師・看護師・薬剤師等)による証明は1名で有効

原則として2名以上が必要な第三者証明ですが、証言者が「医療従事者」である場合は、例外的に1名のみの証明でも初診日として認められる可能性が極めて高くなります。
対象となるのは、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士など、国家資格を持つ専門家で、初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接把握している人です。
当時の担当医ではなくとも、同じ病院で勤務していた看護師や薬剤師が「確かにこの時期に、この病気で通院していたことを覚えている」と証言してくれれば、その専門性と職務上の倫理観から、一般の知人よりも格段に高い信憑性があると評価されます。
当時のスタッフと連絡が取れるのであれば、これほど強力な味方はありません。

極めて有力な「客観的な資料」を併用する場合

もう一つの例外は、証言を裏付ける「極めて有力な客観的資料」が一つでも残っているケースです。
この場合も、第三者の証言は1名分で受理されることがあります。
ここで言う有力な資料とは、病院名と日付が記された「診察券」や「お薬手帳」、当時の「領収書」、医療費控除を受けた際の「確定申告書の控え」などが該当します。
これらは単体では「初診日の証明書(医証)」としては不十分ですが、1名の第三者が「この領収書の日付の際、確かに本人は〇〇の症状で苦しんでいた」と証言することで、パズルのピースが埋まるように事実として認定されるのです。

公的機関による「受診の痕跡」との組み合わせ

1名のみの証言であっても、公的機関に残された間接的な記録と整合性が取れる場合は、有力な証拠として採択されます。
例えば、身体障害者手帳の申請時の診断書(写し)や、健康保険組合から取り寄せた「診療報酬明細書(レセプト)」、あるいは当時の勤務先の「健康診断結果」などが挙げられます。
こうした公的な記録に記載された通院の事実に、当時の同僚や上司1名が具体的な状況を補足する形であれば、年金機構側も「疑いようのない事実」として判断しやすくなります。
1名しか協力者が見つからない場合でも、こうした資料をどれだけ集められるかが勝負の分かれ目となります。

日本年金機構が重視する「具体的かつ客観的」な証言内容

第三者証明2

「いつ・どこで・どんな様子だったか」記憶の具体性

単に「〇〇年ごろ、病院に行っていたと思う」といった曖昧な記述では、証拠として採用されません。
審査官は「なぜその時期だとはっきり言えるのか」という根拠を重視します。
「私の結婚式の直前に、本人が足を引きずって歩いていた」
「〇〇さんが会社を1週間休んで、近所の〇〇整形外科に入院した際に見舞いに行った」
など、特定のイベントや季節行事と結びついた具体的なエピソードが盛り込まれていることが、信憑性を高める鍵となります。

証言者の立場によって変わる証明の信憑性

誰が証明するかによっても、その重みは変わります。
もっとも評価が高いのは、利害関係のない「第三者」であり、かつ当時の状況を正確に把握しうる立場の人です。
具体的には、当時の勤務先の上司、同僚、民生委員、学校の先生、近所の商店主などが挙げられます。
これらの人々は、本人と日常的に接しており、受診による遅刻・早退や、日常生活の変化を客観的に観察できる立場にあるため、その言葉には重みがあると判断されます。

本人の申立書との整合性が審査の成否を分ける

第三者の証言内容と、本人が提出する「病歴・就労状況等申立書」の内容が食い違っていると、どちらの信憑性も疑われてしまいます。
例えば、本人が「〇月ごろから通院した」と書いているのに、第三者が「その時期はまだ元気でバリバリ働いていた」と書いてしまうと致命的です。
証明を依頼する際は、事前に当時の状況を一緒に振り返り、事実関係に誤認がないかを確認し合うプロセスが不可欠です。

第三者証明を依頼する相手の選び方と注意点

親族による証明は認められるのか?

結論から言うと、三親等以内の親族による証明は、原則として「2名」のカウントには含まれません。
親族は本人と利益を共有する立場にあるため、第三者としての客観性に欠けるとみなされるからです。
ただし、親族の証言が無意味なわけではありません。
第三者証明を補完する追加資料として提出することで、全体のストーリーに厚みを持たせ、審査官の理解を助ける効果は期待できます。

当時の同僚や友人に依頼する際のポイント

依頼する際は、単に「書類を書いてほしい」と頼むのではなく、相手の記憶を呼び起こす手助けをすることが重要です。
「あの時、一緒に行った社員旅行で私が体調を崩したのを覚えていますか?」といったきっかけ作りが必要です。
ただし、下書きをそのまま写してもらうようなやり方は避けなければなりません。
似たような文章が並ぶと、「本人が作った文章をただ写しただけではないか」という疑念を抱かせる原因になります。
あくまで「相手の言葉」で書いてもらうことが重要です。

第三者証明の採択率を劇的に上げる「周辺資料」の準備

第三者証明3

日記、家計簿、診察券などの「間接的な証拠」の探し方

第三者証明は、それ単体よりも「間接的な証拠」と組み合わせることで真価を発揮します。

  • 当時の日記や手帳の書き込み(「〇〇病院へ行く」など)
  • 医療費の記載がある古い家計簿
  • 病院の名前が入った診察券や予約票
  • お薬手帳や、薬の袋 これらは単独では完璧な初診日証明にはなりませんが、第三者の証言内容を裏付ける「物証」として非常に強力に作用します。

当時の勤務状況や学校の記録を活用する方法

病院以外の公的記録も活用できます。
例えば、勤務先の健康診断の結果(再検査の指示など)や、給与明細の「欠勤」の記録、傷病手当金の受給履歴などです。
また、学生時代からの発症であれば、指導要録の欠席理由や、通知表の「身体の状況」の欄などの写しも有効です。
これらと第三者証明を組み合わせることで、「確かにこの時期に受診の必要性があった」ことを多角的に証明していきます。

病院がなくても諦めない!保健所や医師会での調査

初診の病院がなくなっていても、別の病院にデータが引き継がれていることがあります。また、当時の院長が別の場所で開業しているケースや、医師会の名簿に記載が残っているケースもあります。
保健所に問い合わせて「廃院届」の時期を確認したり、医師会を通じて当時の先生の行方を探したりする地道な努力が、第三者証明の「前段階」として重要です。
「ここまで調べたが、どうしても医証が得られないため、第三者証明を提出する」という経緯を示すことが、審査官に納得感を与えるからです。

まとめ:諦める前に専門家への相談を

初診日の証明ができないからと、受給を諦めてしまう方は少なくありません。
しかし、それは非常にもったいないことです。
たとえ当時の病院がなくなっていても、カルテが破棄されていても、「第三者証明」という制度を正しく理解し、戦略的かつ丁寧な準備を行えば、数十年という時間の壁を越えて受給に繋げることが可能です。
ただし、第三者証明は単に「誰かに書いてもらう」だけで通るほど簡単なものではありません。
年金機構が求める「客観性」や「合理性」を満たすためには、証言の細部まで精査し、それを裏付ける周辺資料を一つひとつ積み上げる、非常に緻密で地道な作業が欠かせません。
ご自身やご家族だけで、過去の記憶を整理し、法的根拠に基づいた申立書を作成するのは、心身ともに大きな負担となります。
「自分のケースでも認められるだろうか?」
「誰に、どうやって依頼すればいいのかわからない」
と少しでも不安に感じられた際は、ぜひ一度、障害年金に精通した社会保険労務士にご相談ください。
私たちは、これまで数多くの「証明困難なケース」を解決してきた経験から、あなたにとって最適な証明方法を見つけ出し、複雑な手続きをプロの視点から全面的にサポートいたします。
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