障害年金について調べていると、
「初診日が分からないと申請できないと聞いて不安…」
「昔のことすぎて、どこに通っていたか覚えていない」
という声を多く聞きます。
実際の相談現場でも、
「病気は明らかなのに、初診日が証明できず不支給になった」
「カルテが廃棄されていて、申請を諦めかけていた」
というケースは少なくありません。
障害年金では、初診日が“いつ・どの制度だったか”によって、
- 申請できる年金の種類
- 保険料要件
- 受給額
がすべて変わります。
このページでは、「初診日がわからないときに、何から確認すればいいのか」「カルテがない・病院が廃業している場合の考え方」を、実務の視点からできるだけ分かりやすく整理していきます。
初診日が「わからない・証明できない」主なケース
初診日で悩まれる方には、次のようなケースが多く見られます。
- 初診が何年も前で、正確な日付を覚えていない
- 病院が廃業しており、カルテが残っていない
- 転院を繰り返していて、どこが初診かわからない
- 精神疾患で通院が断続的だった
- 当時は別の診療科で通院していた
これらは珍しいケースではありません。
実際の申請現場でも、頻繁に直面する問題です。
初診日を確認するための具体的な方法

初診日は、カルテ以外の資料から確認できることもあります。
よく使われる資料の例
- 健康保険のレセプト(診療報酬明細書)
- お薬手帳・処方履歴
- 紹介状・診療情報提供書
- 障害者手帳の申請時資料
- 会社・学校の記録(休職・欠勤記録など)
これらを時系列で整理することが、初診日特定の第一歩です。
ただし、資料はあっても「どこを初診日とすべきか」の判断は専門的な整理が必要になることも少なくありません。
初診日でつまずくと、なぜ不支給になるのか

初診日が適切に特定できない場合、
- 保険料納付要件を満たしていないと判断される
- 障害認定日がずれてしまう
- 遡及請求が認められない
といった理由で、本来受給できるはずの方でも不支給になる可能性があります。
「どの日を初診日とするか」は、制度と実務の両面からの判断が必要です。
初診日でつまずきやすいポイント【動画解説】
初診日は、
「とりあえず一番古い通院日を書けばいい」
「診断名がついた日が初診日」
など、誤解されやすいポイントが多くあります。
実際の相談でも、初診日の整理を誤ったことで不支給になったケースは非常に多く見られます。
申請前に特に注意すべき「初診日でつまずきやすい落とし穴」を、動画で解説しています。
初診日の判断を誤ると、その後どれだけ整えても不支給になることがあります。
初診日でお困りだった方の受給事例
実際に、初診日の整理がポイントとなった受給事例もあります。
これらのケースでは、受診歴や資料を丁寧に整理することで初診日を特定し、障害年金の受給につながりました。
初診日で悩んだら、早めに専門家へ相談を

初診日は、「自分で調べてから相談しよう」と考える方ほど判断が難しくなることがあります。
- 自己判断で不利な初診日を選んでしまう
- 必要な資料を取り逃してしまう
- 申請のタイミングを逃してしまう
こうした事態を防ぐためにも、初診日で迷った時点で専門家に相談することが重要です。
状況を整理したうえで、どのような進め方が可能かを確認することで、申請の可能性が広がるケースも少なくありません。
まとめ
初診日は障害年金申請の最重要ポイント
- カルテがなくても確認できる方法はある
- 判断を誤ると不支給につながるリスクがある
- 迷ったら早めに専門家へ相談するのが安全
初診日でお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
障害年金では、初診日だけでなく受給額の仕組みも正しく理解しておくことが重要です。
👉 障害年金の金額|仕組みと構造
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「初診日がどこになるか分からない」
「制度がどれに当たるのか判断できない」
という段階であれば、申請を急ぐ必要はありません。
まずは、初診日と加入していた年金制度を一度整理してみることが大切です。
※ その場で申請を勧めることはありません。まずは「初診日の整理ができるかどうか」を一緒に確認する相談です。
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