障害年金の申請を考えたとき、多くの方が最初につまずくのが「初診日」です。
- 何年も前の受診で覚えていない
- 病院がすでに廃業している
- カルテが残っていないと言われた
- 転院を繰り返していて整理できない
このような理由から「初診日が分からない=申請できない」とあきらめてしまう方も少なくありません。
しかし、初診日は必ずしもカルテだけで証明するものではありません。
状況によっては、別の資料や整理方法によって初診日を特定できるケースも多くあります。
この記事では、初診日が分からない・証明できないときの考え方と確認方法を実務の視点からわかりやすく解説します。
そもそも「初診日」とは何か
障害年金における初診日とは、その傷病について初めて医師の診察を受けた日を指します。
この初診日は、
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日の判断
- 遡及請求ができるかどうか
といった、申請全体の可否を左右する最重要ポイントです。
そのため、初診日が整理できないまま申請を進めると、不支給や却下につながるリスクがあります。
初診日が「わからない・証明できない」主なケース
初診日で悩まれる方には、次のようなケースが多く見られます。
- 初診が何年も前で、正確な日付を覚えていない
- 病院が廃業しており、カルテが残っていない
- 転院を繰り返していて、どこが初診かわからない
- 精神疾患で通院が断続的だった
- 当時は別の診療科で通院していた
これらは珍しいケースではありません。
実際の申請現場でも、頻繁に直面する問題です。
初診日を確認するための具体的な方法

初診日は、カルテ以外の資料から確認できることもあります。
よく使われる資料の例
- 健康保険のレセプト(診療報酬明細書)
- お薬手帳・処方履歴
- 紹介状・診療情報提供書
- 障害者手帳の申請時資料
- 会社・学校の記録(休職・欠勤記録など)
これらを時系列で整理することが、初診日特定の第一歩です。
ただし、資料はあっても「どこを初診日とすべきか」の判断は専門的な整理が必要になることも少なくありません。
初診日でつまずくと、なぜ不支給になるのか

初診日が適切に特定できない場合、
- 保険料納付要件を満たしていないと判断される
- 障害認定日がずれてしまう
- 遡及請求が認められない
といった理由で、本来受給できるはずの方でも不支給になる可能性があります。
「どの日を初診日とするか」は、制度と実務の両面からの判断が必要です。
初診日でお困りだった方の受給事例
実際に、初診日の整理がポイントとなった受給事例もあります。
これらのケースでは、受診歴や資料を丁寧に整理することで初診日を特定し、障害年金の受給につながりました。
初診日で悩んだら、早めに専門家へ相談を

初診日は、「自分で調べてから相談しよう」と考える方ほど判断が難しくなることがあります。
- 自己判断で不利な初診日を選んでしまう
- 必要な資料を取り逃してしまう
- 申請のタイミングを逃してしまう
こうした事態を防ぐためにも、初診日で迷った時点で専門家に相談することが重要です。
状況を整理したうえで、どのような進め方が可能かを確認することで、申請の可能性が広がるケースも少なくありません。
まとめ
初診日は障害年金申請の最重要ポイント
- カルテがなくても確認できる方法はある
- 判断を誤ると不支給につながるリスクがある
- 迷ったら早めに専門家へ相談するのが安全
初診日でお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
