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障害年金コラム・お役立ち情報

【1年半待たなくてOK】人工透析・人工関節・ペースメーカー|手術後「今すぐ」障害年金を請求できる特例とは?

「障害年金を申請したいけれど、まだ初診日から1年半経っていないから無理ですよね……」
全国の年金相談の現場で、非常によく耳にする言葉です。
確かに、障害年金のルールには「初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)にならないと請求できない」という鉄則があります。
しかし、このルールには明確な「特例」が存在します。
特定の病気やケガで手術を受けたり、治療を開始したりした場合には、1年半という長い待機期間をショートカットして、手術日の当日やその数ヶ月後から受給を開始できる可能性があるのです。
今回は、人工透析、人工関節、ペースメーカーなど、多くの患者様が該当する「認定日特例」の対象と、請求を成功させるための正確なタイミングについて、社労士の視点から徹底的に解説します。

障害年金の「原則」と、それを覆す「認定日特例」

まず、障害年金の基本的な時間の流れを整理しておきましょう。
通常、障害年金は「初診日(その病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)」を起点として、そこから1年6ヶ月が経過した日を「障害認定日」と定めています。
この日になって初めて、国は「その障害が固定したか、あるいは長期にわたって続くものか」を判定します。

なぜ「1年6ヶ月」も待たされるのか?

医学的に見て、多くの病気は適切な治療を受けることで改善の余地があります。
あまりに早い段階で判定してしまうと、後に回復した場合に年金制度との整合性が取れなくなるため、「1年半は様子を見ましょう」というのが制度の建前です。

認定日特例という救済措置

認定日特例2

しかし、中には「1年半待つまでもなく、明らかに障害の状態が固定した」と判断できるケースがあります。
例えば、手足を切断した場合や、人工の臓器を体に埋め込んだ場合です。
これらは、現代医学において元の状態に戻ることは考えにくいため、1年半という期間を待たずに「手術や処置を行った日」を認定日として扱う。
これが「認定日特例」です。

【ケース別】認定日特例の対象と「請求可能になる日」の詳細

認定日特例3

認定日特例は、どのような傷病でも認められるわけではありません。
対象となるケースと、その「タイミング」は法律で厳格に定められています。

1. 人工透析を導入した場合(腎疾患)

慢性腎不全などで人工透析を開始した場合、最も多い特例のケースとなります。
認定日:
人工透析(血液透析・腹膜透析)を初めて受けた日から起算して「3ヶ月を経過した日」
実務上の注意:
3ヶ月の経過を待つ必要がありますが、それでも本来の1年6ヶ月に比べれば1年以上も早く請求が可能です。
透析導入はご本人やご家族にとって大きな生活の変化を伴います。
医療費の助成制度とあわせて、この特例を知っているかどうかで、家計の安定に大きな差が出ます。

2. 心疾患で補助装置を装着した場合(循環器疾患)

心臓の病気により、以下の装置を装着・置換した場合は、待機期間が一切不要になります。
認定日:
「手術を行った日(装着・置換した日)」
対象となる処置:

  • ペースメーカーの装着
  • 人工弁の置換
  • 植込み型除細動器(ICD)の装着
  • 人工血管の置換(大動脈解離や大動脈瘤などの手術)
  • 人工心臓の装着(補助人工心臓を含む)

ポイント:
手術をした瞬間に、原則として「障害等級3級」以上の状態にあると認定されます。
退院後のリハビリ期間中に申請準備を進めることができるため、非常にスピード感のある手続きが可能です。

3. 肢体の障害で人工物を用いた場合(整形外科疾患)

変形性股関節症や膝関節症などで手術を受けた場合も対象です。
認定日:
「手術を行った日(挿入・置換した日)」
対象となる処置:

  • 人工関節の挿入
  • 人工骨頭の挿入

実務上のポイント:
認定基準では、人工関節や人工骨頭を挿入した場合は、原則として「障害等級3級」とされています。
初診日に厚生年金に加入していた方であれば、手術直後から受給できる可能性が極めて高いといえます。

4. 手足の切断・離断

事故や病気による切断の場合、症状の固定は明らかです。
認定日:
切断または離断した日」
注意点:
義肢を装着する日ではなく、あくまで外科的な処置(切断)が行われた日が基準となります。

5. その他の重要な特例

喉頭全摘出:
全摘出した日(声を失った状態が確定するため)。

人工肛門(ストマ)の造設:
造設した日から起算して6ヶ月を経過した日。

新膀胱の造設:
造設した日。

特例を利用する際に絶対外せない「3つの必須条件」

認定日特例4

「手術をしたから、明日から年金がもらえる」というほど単純ではないのが障害年金の難しいところです。
以下の3つの条件をすべて満たしているか、必ず確認してください。

条件①:手術よりも前に「初診日」があること

これが最も重要なポイントです。
特例はあくまで「初診日から1年6ヶ月の待機期間を免除する」というものです。
そのため、手術を受けた日よりも前に、その原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)がなければなりません。
急な体調不良で即手術になった場合でも、過去に健診で指摘を受けて再検査した日や、数年前から続いていた自覚症状で受診した日が「初診日」として扱われることがあります。

条件②:初診日時点での年金加入要件

初診日の時点で、国民年金または厚生年金に加入しており、かつ保険料の納付要件(3分の2以上の納付、または直近1年の未納なし)を満たしている必要があります。
特に「人工関節」や「ペースメーカー」などは、原則3級の認定となるため、初診日が厚生年金加入中であることが受給の大きな分かれ目となります。

条件③:特例日が「初診日から1年6ヶ月以内」であること

もし、初診日からすでに1年6ヶ月以上経ってから人工関節の手術を受けたのであれば、それは「特例」ではなく、通常の「事後重症請求(今の状態で請求する)」という扱いになります。
この場合、認定日は「1年6ヶ月経った時点」か「現在」のどちらかになります。

社労士が教える、特例請求で「損をしない」ための実務戦略

特例請求は、通常の請求よりも「日付」の管理がシビアです。
専門家の視点から、失敗しないためのアドバイスを送ります。

医師への診断書依頼のタイミング

特例請求の診断書は、原則として「認定日(手術日など)から3ヶ月以内」の現症(体の状態)を記載したものである必要があります。
手術直後の入院中などは、医師も忙しく、診断書の依頼タイミングを逃してしまうと、後から「あの時点の状態を思い出して書いてください」と頼むことになり、正確な記載が難しくなるリスクがあります。

「さかのぼり(遡及請求)」の活用

この記事を読んでいる方の中に、「数年前に人工関節の手術をしたけれど、年金のことは知らなかった」という方はいませんか?
特例に該当していたのであれば、数年前の手術日が「認定日」として確定しています。
その時点の診断書を遡って作成してもらうことで、時効にかからない過去5年分の年金を一括で受け取れる可能性があります。
これを「認定日請求(遡及請求)」と呼びます。

💡あわせて読みたい関連記事

【最大5年分】障害年金の「さかのぼり受給」認定日請求で一括受給するための条件
今回ご紹介した「認定日特例」に該当する手術や治療を過去に受けていた場合、数年分の年金を遡って一括受給できる可能性があります。
本来もらえるはずだった年金を正しく受け取るためのルールと、注意すべき「5年の時効」の壁について詳しく解説します。

【いつ相談すべき?】障害年金申請のベストタイミングと早めに動くべき理由
人工透析や人工関節の手術を受ける方は、通常の「1年半待ち」が不要になるため、他の方よりもずっと早い段階での準備が必要になります。
受給開始を一日でも早め、治療中の経済的な不安を解消するために、どの時点で専門家に相談すべきかの目安を確認しておきましょう。

まとめ:その手術・治療、今すぐ障害年金の対象かもしれません

「障害年金は1年半経たないともらえない」という思い込みは、受給できるはずの権利を放棄してしまうことにつながりかねません。
特例に該当すれば、手術したその月から年金の権利が発生するのです。
特に人工透析や人工関節の手術後は、リハビリや生活環境の調整など、心身ともに余裕がない時期かと思います。
しかし、障害年金という「経済的な支え」を早期に確保することは、その後の療養生活において大きな安心材料となります。
観音寺・丸亀など香川県内、あるいは中四国エリアにお住まいで、
「自分や家族の手術が特例にあてはまるのか知りたい」
「初診日がいつになるか不安だ」
という方は、ぜひ一度、障害年金に精通した専門家(社労士)へご相談ください。
あなたの「今すぐ」の権利を、私たちが全力でサポートいたします。

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