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障害年金コラム・お役立ち情報

【徹底比較】国民年金か厚生年金か 初診日の年金制度が将来の受給額や3級の有無を左右する理由

障害年金の受給を検討する際、多くの方が「今の自分の状態」に意識を向けられます。
しかし、制度上、それと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「過去」のある一点、すなわち「初診日」です。
初診日の時点で、あなたがどの年金制度(国民年金か厚生年金か)に加入していたか。
この一点によって、将来受け取れる年金の金額はもちろん、受給できる障害等級の範囲までもが劇的に変わります。
「もし1日初診日がズレていたら、年金がもらえなかった」
「厚生年金だったら、働きながらでも受給できたのに」
といった後悔をしないために。
今回は、国民年金と厚生年金の決定的な違いと、初診日がもたらす重みについて、社労士の視点から詳しく解説します。

障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金)の受給格差

基礎厚生3

よく日本の年金制度は「2階建て」と表現されます。
1階部分がすべての国民が加入する「国民年金(障害基礎年金)」、2階部分が会社員や公務員が加入する「厚生年金(障害厚生年金)」です。
障害年金においても、この階層構造がそのまま受給内容の差として現れます。

対象となる障害等級の範囲が違う

最大の格差は「3級の有無」です。
国民年金(障害基礎年金)の対象は、法律で定められた1級と2級のみです。
これに対し、厚生年金(障害厚生年金)は、1級・2級に加えて、より軽度の障害をカバーする「3級」、さらには年金には至らない程度の一時金である「障害手当金」までが支給対象となります。
つまり、初診日に国民年金だった方は、3級相当の障害状態では1円も受給できませんが、厚生年金だった方は、3級として月々数万円の受給が可能になるのです。

受け取れる「年金額」の計算方法が違う

障害基礎年金は、等級ごとに金額が固定されています(定額制)。
一方、障害厚生年金は、現役時代の給与額や加入期間に応じて計算される「報酬比例部分」が上乗せされます。
たとえ加入期間が短くても「300ヶ月(25年)」加入していたものとみなして計算される最低保障制度があるため、基礎年金のみの方と比べると、受給額に大きな開きが出るのが一般的です。

家族への「加算」の対象範囲が違う

家族がいる場合のサポートも異なります。
障害基礎年金:
18歳到達年度末までのお子様がいる場合に「子の加算」がつきます。
障害厚生年金:
お子様への加算に加え、65歳未満の配偶者がいる場合には「配偶者加給年金」が上乗せされます。
初診日に厚生年金に加入していることは、本人だけでなく、支える家族にとっても非常に大きな経済的メリットとなるのです。

厚生年金加入者だけの特権「3級」と「障害手当金」

基礎厚生2

障害年金の相談を受ける中で、特に重要だと感じるのが「3級」の存在です。

3級は「働いていても受給できる」可能性が高い

2級以上の基準は、ざっくりと言えば「日常生活に著しい制限がある状態」です。
対して3級は「労働に著しい制限がある状態」を指します。
「体調に波はあるが、短時間なら働ける」
「会社から特別な配慮を受けて事務作業をこなしている」
という方は、2級の認定は難しくても、3級であれば認められるケースが多々あります。
この「働きながら受け取れる」という3級の存在は、社会復帰を目指す方にとって極めて大きな精神的・経済的支柱となります。

一時金として受け取れる「障害手当金」とは

もし症状が3級の基準にまで届かなかったとしても、厚生年金には「障害手当金」という救済措置があります。
これは、病気やケガが治った(症状が固定した)時点で一定の障害が残っている場合に、年金の最低保障額の約2年分相当を一括で受け取れる制度です。
国民年金にはこのような「一時金」の仕組みがないため、厚生年金の保障の厚さが際立つポイントと言えます。

なぜ「初診日」の特定がこれほどまでに重要なのか

「今は会社員(厚生年金)だから大丈夫」と思っている方も注意が必要です。
障害年金のルールでは、「現在の加入状況」ではなく「初診日の加入状況」がすべてを決定します。

初診日の1日のズレが「3級不支給」を招くケース

例えば、転職活動中に病院へ行った場合を考えてみましょう。
A社を退職したのが3月31日
B社に入社したのが4月10日
この間の空白期間に初めて診察を受けた場合、加入制度は「国民年金」となります。
もし、その病気による障害が3級相当だった場合、厚生年金に長年加入していた実績があったとしても、初診日が空白期間であったために1円も受給できないという事態が起こり得ます。
1日の受診タイミングの差が、数百万円単位の生涯受給額の差に繋がることもあるのです。

20歳前障害や第3号被保険者の取り扱い

20歳になる前に初診日がある場合は、保険料を納めていなくても「20歳前障害」として障害基礎年金(国民年金)の対象となります。
また、専業主婦(主夫)で「第3号被保険者」の方は、国民年金の枠組みになります。
一見複雑に見えるこれらの区分も、すべて「初診日」を起点にパズルのように組み合わされます。

社労士のアドバイス:初診日の年金制度を味方につけるために

基礎厚生4

実務において、初診日の年金制度を正確に把握し、戦略を立てることは申請の核心部分です。

まずは「ねんきん定期便」や「公的記録」で正確な裏付けを

ご本人の記憶では「あの頃は会社員だったはず」と思っていても、実際には試用期間中で社会保険未加入だった、といったケースは少なくありません。
私たちは、委任状をいただいて年金事務所で詳細な被保険者記録を照合します。
「どの制度に、いつからいつまで加入していたか」を、1日単位で正確に把握することからすべてが始まります。

もし初診日が「国民年金」だったとしても諦めない戦略

初診日が国民年金で、今の状態が3級程度。
一見すると受給の可能性がないように思えますが、諦めるのはまだ早いです。
「日常生活の困難さ」を詳細に医師に伝え、診断書の内容を精査することで、2級への該当性を検討する余地があります。
また、事後重症請求(後から症状が悪化した場合)を利用する際も、初診日がどこにあるかで戦略は大きく変わります。

複雑な履歴を整理し、最も有利な条件で申請する

特に精神疾患などは、最初の受診から年金申請まで10年以上経過していることも珍しくありません。
その間に転職や離職を繰り返している場合、どの受診が「初診」として認められるかによって、適用される制度がガラリと変わります。
私たちは、膨大なカルテや受診履歴を整理し、制度上のメリットを最大限に引き出せる「初診日」を法的に根拠づけるサポートをしています。

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まとめ:正確な現状把握が、将来の安心を最大化する

「自分は国民年金だから、あまりもらえないのではないか」
「3級は無理だと言われた」
そう思い込んで申請を躊躇されている方も、まずは正確な「初診日の加入制度」を確認してみてください。
制度は複雑ですが、そのルールを正しく理解し、味方につけることで、得られる安心は大きく変わります。
あなたがこれまで納めてきた保険料に基づいた、正当な権利を守るために。

観音寺・丸亀など香川県内、そして中四国エリアで、自分の年金制度がどうなっているのか、どの等級を目指せるのか不安な方は、ぜひ一度専門家へご相談ください。
複雑な年金記録の糸を解きほぐし、あなたにとって最善の申請ルートを共に見つけ出します。

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