監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法、厚生労働省および日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。
この記事の結論
障害年金の申請後に働き方を変えても、働いたという事実だけで申請が取り消されたり不支給になったりすることはありません。
審査の対象は診断書の現症日時点の状態なので、働き方が変わったら次回の診断書と申立書に勤務実態と職場の配慮を反映させてください。
精神の障害では、等級判定ガイドラインが「配慮がない場合に予想される状態」まで考慮するため、配慮の書き落としが最大のリスクです。
障害年金を申請したあと、体調が少し上向いてきた、生活費のために働きたい、と考える方は少なくありません。一方で「働いたら申請が取り消されるのでは」という不安から、動けずにいる方も多くいらっしゃいます。
結論から言えば、働くこと自体が申請を取り消す理由になることはありません。問題になるのは、書類に書かれた状態と実際の働き方が食い違って見えるときです。この記事では、何が問題にならず、何に気をつけるべきかを実務の視点から整理します。
障害年金の申請後に働き始めても、審査に影響しますか?
原則として影響しません。障害年金の審査は、提出した診断書に書かれた現症日時点の障害の状態を対象に行われるためです。
審査が見ているのは「いつの状態」か
障害年金の等級は、国民年金法第30条・厚生年金保険法第47条に定める障害認定日(初診日から原則1年6か月を経過した日)、または事後重症請求であれば請求時の診断書の現症日を基準に判断されます。書類を出したあとに働き始めたことは、この基準日の状態を変えるものではありません。
「働けないこと」は受給の条件ではありません
障害年金は、働いていないことを条件とする制度ではありません。障害によって日常生活や労働にどの程度の制限があるかを見る制度です。収入額そのものを理由に支給を止める規定も、原則としてありません(20歳前の傷病による障害基礎年金のみ所得制限があります)。
申請後の就労で、問題になりやすいのはどんなケースですか?

書類に書かれた状態と、実際の働き方が大きく食い違って見えるケースです。問題になるのは働いたことではなく、整合性です。
矛盾して見えてしまう例
たとえば診断書に「就労は困難」とあるのに直後からフルタイム勤務が始まっている場合や、「外出も困難」とされているのに通勤を伴う勤務が続いている場合です。こうしたときは、記載と実態を確認するための照会が届くことがあります。
働き方による見られ方の違い
| 働き方 | 審査での見られ方 | 書類で必ず伝えること |
|---|---|---|
| 就労継続支援A型・B型、就労移行支援 | 援助を受けた就労として評価される | 事業所名と支援の内容 |
| 障害者雇用 | 制度上の配慮を前提とした就労として評価される | 雇用形態と受けている配慮 |
| 一般雇用(短時間・配慮あり) | 配慮の内容を確認したうえで判断される | 勤務時間・休憩・業務軽減の内容 |
| 一般雇用(フルタイム・配慮なし) | 制限が小さいと見られやすい | 欠勤・遅刻の頻度と体調への反動 |
「照会」の書類が届くことがあります
日本年金機構には「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」という様式があり、診断書だけでは判断がつかない場合にご本人へ照会が行われることがあります。これは不利な扱いではなく、実態を説明する機会です。できていないことや職場の支えを具体的に書いてください。
申請してから短時間のパートを始めました。年金事務所に怒られたりしないでしょうか。
社労士働くこと自体を責められることはありません。大切なのは、職場でどんな配慮を受けているかを、次の書類で具体的に伝えておくことです。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
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申請後に退職・転職したら、障害年金はどうなりますか?
退職や転職を理由に、障害年金の受給権が失われることはありません。会社を辞めても、審査中の申請が取り下げになることもありません。
退職しても障害厚生年金の受給権は残ります
障害厚生年金を受けられるかどうかは、初診日(その傷病で初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金保険の被保険者だったかで決まります。初診日が在職中であれば、その後に退職して厚生年金保険を抜けても受給権はそのままです。
転職先での働き方は、次回の更新で見られます
転職そのものは審査に影響しませんが、転職先での働き方は、次回の障害状態確認届(更新)で出す診断書に反映されます。配慮の少ない職場に移って無理が続いているなら、その実態こそ書いてもらう必要があります。申請のタイミングを転職の前後で迷っている方は、転職前と転職後、障害年金の申請はどちらが有利?もあわせてご覧ください。
働き方が変わったとき、年金事務所への届出は必要ですか?

就労状況が変わったこと自体を届け出る手続きは、法令上用意されていません。働き方の変化は、次回の障害状態確認届で伝えることになります。
届出が必要になるのは「等級に該当しなくなったとき」
障害基礎年金は国民年金法第36条第2項、障害厚生年金は厚生年金保険法第54条第2項により、障害等級に該当する程度の状態でなくなったときに支給が停止されます。このときは「障害給付受給権者 障害不該当届」の提出が必要です。逆に言えば、勤務時間や雇用形態が変わったという事実だけを届け出る様式はありません。
次の更新までに準備しておくこと
障害状態確認届(診断書)は、提出が必要な年の誕生月の3か月前の月末に日本年金機構から送られ、誕生月の末日までに提出します。それまでに欠勤や早退の回数、職場で受けている配慮、仕事のあとの体調を記録しておくと、医師に実態を伝えやすくなります。
精神の障害では「配慮がなかったら」まで見られます
厚生労働省の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」〔表2〕④就労状況には、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したとは捉えず、仕事場で受けている援助の内容などを十分確認したうえで判断すると示されています。さらに、援助や配慮が常態化した環境で安定して働けている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮するとされています。職場の支えを書き落とすと、実態より軽く評価されてしまいます。
よくある質問
Q. 審査中にアルバイトを始めたら、年金事務所に連絡すべきですか?
A. 連絡の義務はありません。就労を始めたことを届け出る様式は用意されていないためです。ただし年金事務所から照会があった場合は、勤務時間と職場の配慮を正確に回答してください。
Q. フルタイムで働いていると、障害年金は必ず不支給になりますか?
A. 必ず不支給になるわけではありません。障害厚生年金の3級は、労働に著しい制限を受ける状態を対象としています。フルタイムでも配慮を受けながら働いている実態が伝われば、受給できる場合があります。
Q. 障害年金を申請したことは、勤務先に知られますか?
A. 日本年金機構から勤務先へ通知される仕組みはありません。ただし、病歴・就労状況等申立書の作成にあたって勤務実態の資料が必要になることはあります。
Q. 障害者雇用から一般雇用に変わると、等級は下がりますか?
A. 雇用形態が変わっただけで等級が下がることはありません。判断されるのは、新しい職場で実際にどの程度の配慮を受け、どれだけ休まずに働けているかという実態です。
まとめ:働き方が変わったら、実態を書類に残す
障害年金の申請後に働き方を変えても、それだけで不支給や支給停止になることはありません。見られているのは、障害によってどの程度の制限があるかです。働き方が変わったときは、勤務時間、職場の配慮、体調への影響を記録に残し、次回の診断書と申立書に反映させてください。
無理をして体調を崩してしまえば、生活も就労も続きません。迷ったときは、働き方を変える前に一度整理してみてください。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
参考資料
・国民年金法 第30条・第36条(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条・第54条(e-Gov法令検索)
・国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(厚生労働省)
・障害状態確認届(診断書)が届いたとき(日本年金機構)
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