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④ 悪化した場合(額改定・支給停止解除)

悪化したときの手続きとは

現在の障害年金では、病状が悪化した場合に受給額が増える「額改定請求」、支給停止となった方が受給を再開する「支給停止事由消滅届」の2種類の手続きがあります。

額改定請求について

どんなときに可能か

  • 症状が以前より悪化した
  • 日常生活での介助量が増えた
  • 就労が難しくなった、または離職した
  • 新たな症状や合併症が出た

必要書類とポイント

  • 現在の状態を記載した新しい診断書
  • 悪化後の生活状況(家事・身の回り・外出・就労など)
  • 追加の検査結果や医療情報があれば有効

支給停止事由消滅届について

該当するケース

  • 更新で支給停止になったが、その後再び症状が悪化した
  • 以前より生活や移動が難しくなった

ポイント

  • 「なぜ再び受給が必要なのか」を明確に説明すること
  • 悪化が一時的でないことを示す証拠(診断書・通院記録)が重要

料金

額改定・支給停止解除は共通の料金体系です。

  • 成功報酬:年金の3.3ヶ月分(最低報酬額16.5万円)
  • 事務手数料:55,000円

まずは無料で現状を確認します

症状の悪化が額改定に該当するか、支給停止解除が見込めるか、無料相談で丁寧に判断します。

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