悪化したときの手続きとは
現在の障害年金では、病状が悪化した場合に受給額が増える「額改定請求」、支給停止となった方が受給を再開する「支給停止事由消滅届」の2種類の手続きがあります。
額改定請求について
どんなときに可能か
- 症状が以前より悪化した
- 日常生活での介助量が増えた
- 就労が難しくなった、または離職した
- 新たな症状や合併症が出た
必要書類とポイント
- 現在の状態を記載した新しい診断書
- 悪化後の生活状況(家事・身の回り・外出・就労など)
- 追加の検査結果や医療情報があれば有効
支給停止事由消滅届について
該当するケース
- 更新で支給停止になったが、その後再び症状が悪化した
- 以前より生活や移動が難しくなった
ポイント
- 「なぜ再び受給が必要なのか」を明確に説明すること
- 悪化が一時的でないことを示す証拠(診断書・通院記録)が重要
料金
額改定・支給停止解除は共通の料金体系です。
- 成功報酬:年金の3.3ヶ月分(最低報酬額16.5万円)
- 事務手数料:55,000円
まずは無料で現状を確認します
症状の悪化が額改定に該当するか、支給停止解除が見込めるか、無料相談で丁寧に判断します。