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障害年金の初診日はどう特定する?分からないときの確認方法と注意点

障害年金の申請で最もつまずきやすいポイントの一つが「初診日の特定」です。
初診日は、障害の原因となった病気やけがで 最初に医師の診察を受けた日 のことを指します。
この日付が決まらないと

  • どの種類の年金を請求できるのか
  • 保険料納付要件を満たしているか
  • 遡及(さかのぼり)請求が可能か

など、あらゆる判断ができなくなってしまうため、初診日の特定は申請の根幹となる部分です。
しかし、実際の相談で
「昔の受診日を思い出せない」
「転院が多く記録が残っていない」
「病院が閉院している」
など、初診日の証明が難しいケースが少なくありません。
この記事では、初診日とは何か、なぜ重要なのか、そして本人がおこなえる基本的な確認方法をわかりやすくまとめます。

初診日とは?なぜ障害年金に必要なのか

初診日とは、障害の原因となった病気で 最初に医師の診察を受けた日です。
「症状が出た日」ではなく、「医師にかかった日」である点が重要です。
初診日は、次のような場面で使われます。

① 受給できる年金の種類が決まる

初診日に 国民年金 に加入していれば「障害基礎年金」
厚生年金 に加入していれば「障害厚生年金」を請求します。

② 保険料納付要件の基準日になる

初診日の前日時点で、「2/3要件」「直近1年要件」いずれかを満たしている必要があります。

③ 遡及請求(さかのぼり)の可否が決まる

障害認定日(初診日から1年6か月後)で障害状態に該当していれば、最長5年の遡及が可能です。

このように、初診日は障害年金における“入口”であり、ここを間違えると 不支給 や 請求不可 につながってしまいます。

初診日の特定が難しい理由

実務上、初診日の特定が最も難しいポイントと言われるのには理由があります。

① 受診から時間が経っている

うつ病や双極性障害など、初診が10年以上前というケースは珍しくありません。
古いカルテは保存期間を過ぎて廃棄されていることもあります。

② 受診した医療機関が閉院している

閉院した病院は書類が取得できないことが多く、初診日の証明が困難になります。

③ 転院が多く、受診歴が複雑

複数の医療機関を受診している場合、どこが本当の初診日なのか整理が必要です。

④ 病名が変わっている

精神疾患では「適応障害 → うつ病 → 双極性障害」など病名が変化することがあり、
“同一疾病かどうか” の判断が難しいことがあります。

⑤ 記憶が曖昧

数年前の受診日は本人の記憶だけでは特定できないことが多いです。

自分でできる初診日の確認方法

以下は「一般的に公開されている基本的な確認方法」であり、誰でもできる範囲の内容です。

① 思い出せる範囲で時期を整理する

ざっくりでも構いません。
「大学時代」「仕事を辞めた頃」「○年頃に休職した」など、時期の手がかりをまとめます。

② 手元の記録を探す

  • 診察券
  • 紹介状
  • 通院スケジュールのメモ
  • 健康診断書
  • 匿名相談のメモ

これらは初診日のヒントになります。

③ 家族の記憶を確認する

ご自身が覚えていない場合でも、家族が覚えていることがあります。

④ 通院歴を一覧化する

おおまかな順番だけでも書き出しておくと、初診日の候補が絞りやすくなります。

初診日で間違えやすいポイント(注意喚起)

多くの方が陥りやすい間違いを挙げておきます。

① 症状が出た日は初診日ではない

「具合が悪くなった日」ではなく、「医療機関にかかった日」です。

② 診断された日が初診日ではない(よくある誤り)

初診日を「病名が確定した日」と誤解しているケースは非常に多く、実は 医師側が診断書で初診日を誤って記入してしまう事例も珍しくありません。
たとえば、
うつ症状で内科を受診していた人が数か月後に精神科で「うつ病」と診断されたが、その日は“初診ではない”
というケースが典型例です。
正しい初診日は初めてうつ症状で内科を受診した日です。
診断書に誤った初診日が記載されると、年金事務所での審査が通らなくなる可能性があり、訂正にも手間がかかるため注意が必要です。

③ 同じ病気でも違う科を受診した場合の扱い

たとえばうつ症状で内科を受診した場合、ここが初診となる可能性があります。

④ 病名が変わっても同一疾病として扱われることがある

精神疾患などは特に誤解が多い部分です。

⑤ 初診日が誤っていると不支給になる

初診日の誤りは「やり直し」ができないケースが多く、結果が大きく変わります。

複雑なケースは専門家への相談が安心です

初診日は、障害年金の中でも 最も専門性が求められる部分 と言われています。
理由は以下の通りです。

  • 医療機関ごとに対応が異なる
  • カルテや資料の扱いに専門的な知識が必要
  • 初診日を誤ると請求自体ができなくなる
  • 書類のやり直しができない場合がある
  • 遡及(5年のさかのぼり)に大きく影響する

特に、

  • 病院が閉院している
  • 古いカルテが廃棄されている
  • 精神疾患の初診が10年以上前
  • 転院歴が多い

などの場合は、専門的な調査が不可欠です。
中四国障害年金相談センターでは、初診日の整理から医師への依頼書作成、資料の確認まで丁寧にサポートいたします。
初診日でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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