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障害年金コラム・お役立ち情報

申立書は長文NG?不支給を招く書き方とプロの社労士による添削ポイント

障害年金の申請において、医師が作成する「診断書」と並んで極めて重要な書類が、ご自身(またはご家族)が作成する「病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)」です。
「自分の辛さを分かってもらうために、とにかく細かく、便箋何枚にもわたって思いの丈を書かなければ!」と意気込む方は非常に多くいらっしゃいます。
しかし、社労士として数多くの審査結果を見てきた結論から申し上げますと、「感情的な長文(いわゆるポエム化)」は、かえって不支給を招く大きな原因になります。
本稿では、審査官の視点から「なぜ長文がNGなのか」、不支給になりやすいNGな書き方、そしてプロが実践している「審査に通るための添削ポイント」を徹底解説します。

なぜ「感情的な長文」の申立書は不支給を招くのか?

審査官は「感情」ではなく「事実と制限」を探している

申立2

日本年金機構の審査官(認定医)は、毎日膨大な数の申請書類に目を通しています。
彼らが申立書から読み取りたいのは、「あなたがどれほど悲しい思いをしているか」ではなく、「その傷病によって、日常生活や就労にどのような具体的な制限が生じているか(認定基準を満たしているか)」という客観的な事実です。
何ページにもわたる長文の中に、病気への恨み言や生い立ちの苦労などが延々と綴られていると、審査官は「本当に必要な情報(就労状況や生活の支障)」を見つけ出すことができず、結果として「障害の程度が不明確」と判断されてしまうリスクが高まります。

診断書との「致命的な矛盾」が生じやすくなる

文章が長くなればなるほど、医師が書いた「診断書」の内容と矛盾が生じる危険性が増します。
例えば、診断書では「単身での外出は困難」となっているのに、申立書の長文の中に「気分転換に一人で遠方の温泉旅行に行き、少しリフレッシュできた」といったエピソードが紛れ込んでいると、審査官は「診断書の内容より軽症ではないか?」と疑念を抱きます。
情報量が多いことは、審査において必ずしもプラスには働きません。

不支給になりやすい「NGな書き方」3選

NG1:病院や医師、職場への不満・批判ばかり書く

「前の主治医は全然話を聞いてくれなかった」
「会社が配慮してくれずパワハラを受けた」
といった不満は、ご本人にとっては重要な事実であっても、障害年金の等級判定には一切関係がありません。
これらを書き連ねることで文字枠を消費してしまい、肝心の「現在の症状」や「生活の困難さ」の記述が薄くなってしまいます。

NG2:「できなかったこと」を一般化しすぎる

「何もできません」
「毎日が地獄のようです」
といった抽象的な表現はNGです。
「何もできない」とは、食事が作れないのか、お風呂に入れないのか、ベッドから起き上がれないのか。
具体性がなければ、審査官はあなたの生活をイメージできません。

NG3:空白期間がある、または時系列がバラバラ

申立書は、発病から現在までの経過を「3〜5年ごと」に区切って記載するルールがあります。
この期間に不自然な空白(数年間の記述が飛んでいる等)があると、「この期間は通院不要なほど治癒していたのでは?」とみなされる可能性があります。
また、過去と現在の症状がごちゃ混ぜになっていると、現在の重症度が正しく伝わりません。

プロの社労士が教える「受かる」申立書の添削ポイント

申立3

ポイント1:客観的な事実を「エピソードと数値」で書く

感情を排し、事実を淡々と記載します。
×NG:
「足が痛くて歩くのが辛いです」
〇OK:
「両下肢の痺れにより、杖を使用しても連続で50メートルしか歩けず、途中で5分以上の休息が必要です」

×NG:
「うつ病で家事ができません」
〇OK:
「意欲低下により、週に1回の入浴も困難です。食事は同居する母が用意したものしか食べられません」

このように、「誰の目に見えても明らかな状態」に翻訳することがプロの添削の第一歩です。

ポイント2:診断書との「整合性」を徹底的に確認する

書き上げた申立書は、必ず主治医から受け取った診断書と見比べてください。
診断書の「日常生活能力の判定」で「できる」とされている項目について、申立書で「全くできない」と書いても、審査では医師の意見(診断書)が優先されます。
ズレがある場合は、なぜそのズレが生じているのか(例:診察室では無理をして普通を装っているが、帰宅後は寝込んでいる等)を申立書で補足・説明する技術が必要です。

ポイント3:箇条書きを活用し、余白を活かす

枠内にびっしりと小さな文字で書き込まれた書類は、非常に読みにくいです。
審査官も人間ですので、読みやすい書類のほうが内容がスッと頭に入ります。
「就労状況」「日常生活の状況」「現在の困りごと」など、テーマごとに見出しをつけ、箇条書きを活用してスッキリとまとめることを心がけましょう。

まとめ:申立書はあなたの「生活の取扱説明書」

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病歴・就労状況等申立書は、あなたの人生の苦労をすべて詰め込む「自伝」ではありません。
審査官に対して、「私はこういう病気で、生活や仕事にこれだけの制限があるため、障害年金の基準に該当します」と論理的に説明するための「取扱説明書」です。
「どのように書けば事実が的確に伝わるか分からない」
「自分の文章が長すぎていないか不安だ」
という場合は、申請前に一度、実務経験が豊富な社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
専門家の客観的な視点(フィルター)を通すことで、あなたの申立書は強力な「審査を後押しする武器」へと生まれ変わります。

💡あわせて読みたい関連記事

申立書の具体的な書き方のコツや、もう一つの重要書類である「診断書」との連動・対策についてさらに詳しく知りたい方は、以下の過去記事もぜひ参考にしてください。
1. 病歴・就労状況等申立書はどう書く?審査に影響する3つの重要ポイント
本記事で解説した「申立書のNGな書き方」を踏まえ、実際に用紙へ記入していく際の具体的な手順や、審査官に伝わる文章のまとめ方(3つの重要ポイント)を実務目線で徹底解説しています。

2. 障害年金の診断書が軽く書かれてしまうのはなぜ?よくある原因と対策
申立書をどれだけ完璧に仕上げても、医師の「診断書」と矛盾があっては不支給のリスクが高まります。
なぜ実態よりも軽い診断書が出来上がってしまうのか、その原因と、医師へ正しく症状を伝えるための対策をまとめています。

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