障害年金の受給が決まった際、あるいは申請を検討する際、多くの人が気にするのが「税金」のことです。
「年金が入ると所得税が増えるのではないか?」「家族の扶養から外れなければならないのか?」「会社に年末調整で申告する必要があるのか?」といった疑問は尽きません。
経済的な支えとなるはずの障害年金で、かえって税負担が増えたり、手続きが複雑になったりしては本末転倒です。
しかし、制度を正しく理解していれば、過度な心配は必要ありません。
この記事では、障害年金と税金の関係、扶養に入る際の注意点、そして確定申告が必要になるケースについて、専門的な視点からわかりやすく解説します。
結論:障害年金は「非課税」です(税金はかかりません)
まず、最も重要な結論からお伝えします。
基本的に、障害年金には税金がかかりません。
これは、障害基礎年金であっても障害厚生年金であっても同様です。
なぜ非課税なのか、その根拠と仕組みを整理しましょう。
所得税も住民税もかからない
日本の税法上、老齢年金(歳をとってもらう年金)は「雑所得」として課税の対象になりますが、障害年金は「非課税所得」と定められています(所得税法第9条など)。
そのため、障害年金として受け取った金額に対して、所得税や住民税がかかることは一切ありません。
例えば、年間100万円の障害年金を受け取ったとしても、その100万円は税金の計算上の「収入」にはカウントされないのです。
確定申告や年末調整での申告も不要
税金がかからないということは、税務署への申告も原則として不要です。
会社員の方が年末調整をする際、保険会社からの給付金などを申告することがありますが、障害年金については申告用紙に記入する必要はありません。
また、障害年金のみを受給している方であれば、確定申告をする義務もありません。
この点は、老齢年金受給者とは大きく異なるメリットと言えます。
注意!「扶養」に入る場合はルールが異なります

「税金がかからないなら、いくらもらっても家族の扶養に入れるの?」というと、ここは少し複雑なルールが存在します。
「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」では、障害年金の扱いが全く異なるためです。
ここが最も誤解が起きやすいポイントですので、詳しく見ていきましょう。
「税金上の扶養」には影響しない
配偶者控除や扶養控除といった「税金上の扶養(いわゆる103万円の壁など)」を判定する際、障害年金の収入は計算に含めません。
例えば、あなたが障害年金を年間150万円受け取っていたとしても、その他の給与収入などがなければ、税法上の所得は「ゼロ」とみなされます。
そのため、ご家族(納税者)はあなたを扶養家族として申告し、税金の控除を受けることができます。
「社会保険上の扶養」では収入に含まれる
一方で、健康保険などの「社会保険上の扶養(いわゆる130万円の壁)」の判定では、障害年金も収入としてカウントされます。
原則として、障害年金を含む年間の収入見込み額が130万円(障害者の場合は180万円)以上になると、家族の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険などに加入しなければなりません。 「税金はかからないけれど、健康保険料の負担は発生するかもしれない」という点には十分な注意が必要です。
確定申告が必要になる・したほうがいいケース

「障害年金は非課税なので申告不要」とお伝えしましたが、状況によっては確定申告が必要な場合や、申告をしたほうが金銭的に有利になる(還付金が戻ってくる)場合があります。
給与所得など「年金以外の収入」がある場合
障害年金を受給しながら働いている場合、会社からの「給与」には通常通り税金がかかります。
障害年金部分は非課税ですが、給与所得については年末調整や確定申告が必要です。
この際、障害年金の金額を合算する必要はありませんが、給与収入に対する納税手続きは発生することを忘れないでください。
「障害者控除」を受ける場合
あなた自身が働いて納税している場合、あるいはご家族があなたを扶養している場合、「障害者控除」という税金の優遇措置を受けられる可能性があります。
障害者手帳を持っていなくても、障害年金の受給を証明する書類(年金証書など)や市町村の認定があれば控除の対象になることがあります。
この控除を受けるためには、年末調整または確定申告での申請が必要です。
これを忘れると、本来払わなくて済む税金を払いすぎてしまうことになります。
手続きや届け出に関する誤解と注意点

税金周りの手続きは複雑で、「知らなかった」では済まされないこともあります。
ここでは、よくある誤解や、思わぬトラブルを防ぐための留意点を解説します。
「住民税の申告」が必要なケースがある
「障害年金のみだから税務署への確定申告は不要」な場合でも、お住まいの市区町村へ「住民税の申告」が必要なことがあります。
これは税金を取るためではなく、「所得がゼロである(非課税である)」ことを公的に確定させるためです。
この申告をしておかないと、国民健康保険料の減免が受けられなかったり、非課税証明書が発行できず他の福祉サービスの手続きが滞ったりすることがあります。
会社に受給を知られたくない場合
「障害年金をもらっていることを会社に知られたくない」という相談も多くあります。
前述の通り、障害年金は課税対象ではないため、年末調整で会社に申告する必要はありませんし、住民税の計算にも含まれないため、会社に届く「住民税決定通知書」に障害年金の額が記載されることもありません。
ただし、障害者控除を受けるために会社へ手帳や証書を提出すれば、当然ながら知られることになります。
プライバシーを守りたい場合は、会社での年末調整では控除を申請せず、自分で確定申告を行うことで障害者控除を受けるという方法もあります。
経済的な不安を解消し、治療に専念するために
障害年金は、病気やケガと闘う方にとって大切な「命綱」です。
税制上のメリットも大きい制度ですが、社会保険の扶養など、一部複雑な仕組みも絡んできます。
最後に、経済的な安定を確保するために意識してほしいステップをお伝えします。
①まずは家計の収支と保険証の確認を
ご自身が現在、誰の扶養に入っているのか(健康保険証の種類)、そして障害年金を含めた世帯全体の収入バランスがどうなるかを一度整理してみましょう。
「手元に残るお金」を正確に把握することが、将来の不安を消す第一歩です。
②「社会保険の壁」は判断が難しい
特に「社会保険上の扶養(180万円の壁など)」の判定は、過去の収入ではなく「向こう1年間の見込み額」で判断されるなど、ルールが複雑です。
誤った判断で扶養を外れてしまい、後から多額の保険料を請求されるケースもゼロではありません。
ご家族の会社や役所の窓口で、正確な情報を確認することが大切です。
③受給・更新の悩みは専門家へ
税金の心配がない障害年金ですが、そもそも「受給決定」を勝ち取らなければ、この安心は手に入りません。
また、数年ごとの「更新」手続きに失敗すれば、支給が止まってしまいます。
「手続きが難しくて手が回らない」「更新で等級が下がらないか不安」という方は、制度の入り口である申請や更新の段階で、ぜひ専門家のサポートをご活用ください。
あなたが治療に専念できるよう、私たちが複雑な手続きを代行いたします。
