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障害年金コラム・お役立ち情報

年金証書が届いたらまず何をする?初回振込までの手続きと年金生活者支援給付金

「年金証書」という一通の封筒がお手元に届いたとき、まずは大きな安堵感に包まれたのではないでしょうか。
これまで、ご自身の体調不良や将来への不安と向き合いながら、複雑な書類を揃え、長い審査期間を待ち続けてきたその努力がようやく実を結んだ瞬間です。
本当におめでとうございます。
しかし、この証書はゴールではなく、これから始まる年金生活の「鍵」でもあります。
証書が届いた後にも、いくつか大切な手続きや確認事項が待っています。
これを忘れてしまうと、せっかく認められた権利を100%活用できない可能性もあります。
本記事では、2026年度(令和8年度)の最新情報を踏まえ、社会保険労務士の立場から、証書到着後に行うべき「最初の一歩」を詳しく解説します。
これからのお金の手続きを一つずつ整理して、安心して初回振込を待ちましょう。

年金証書が届いたら「ここ」をチェック!内容の確認方法

年金証書確認

茶色の封筒(または簡易書留)を開けると、横長の厚手の紙「年金証書」が入っています。
まずは記載内容に間違いがないか、以下のポイントを必ず確認してください。

等級・年金額・振込口座の「3点セット」を確認する

証書の中で最も重要なのは、中央付近に記載されている「障害等級」「年金額」です。
ご自身が申請した等級(1級や2級など)と一致しているかを確認しましょう。
次に「年金額」です。
ここには、加算(お子様がいる場合など)を含めた年間の支給総額が記載されています。
また、見落としがちなのが「振込口座」です。
申請時に指定した金融機関や口座番号に間違いがないか、改めて通帳と照らし合わせて確認してください。
もし誤りがある場合は、速やかに年金事務所へ連絡する必要があります。

「年金決定通知書」とのタイムラグと保管の重要性

年金証書とほぼ同時、あるいは数日遅れて「年金決定通知書・支給額変更通知書」というハガキや書類が届くことがあります。
証書は「受給する権利があること」を証明するもので、通知書は「いつから、いくら支払われるか」という具体的な支払スケジュールを知らせるものです。
これらの書類は、将来の更新時や、住宅ローンの審査、福祉サービスの利用申請などで「収入を証明する書類」として求められることが多々あります。
紛失しないよう、大切な書類をまとめるファイルなどに入れて、厳重に保管しておきましょう。

証書を紛失した際のリスクと再発行の手順

万が一、年金証書を紛失してしまっても、年金を受け取る権利そのものがなくなるわけではありません。
しかし、前述したような各種申請の際に提出できず、手続きが滞ってしまうリスクがあります。
もし紛失に気づいたら、お近くの年金事務所または年金相談センターへ「年金証書再交付申請書」を提出してください。
マイナンバーカードがあればスムーズに手続きが可能です。
ただし、再発行には1ヶ月程度の時間がかかることもあるため、届いた直後にスマートフォンのカメラで撮影したり、コピーを取ったりしておく「二重の備え」をお勧めします。

待ち遠しい初回振込!スケジュールと金額の内訳

証書が届いたからといって、翌日に年金が振り込まれるわけではありません。
障害年金には「15日の原則」があります。

初回振込はいつ?「裁定日」から計算する振込日の目安

年金は、原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に、前2ヶ月分が後払いで振り込まれます。
ただし、初回振込に限っては、証書が届いてから約1〜2ヶ月後の「15日」になることが多いです。
例えば、証書に記載された「裁定日(決定日)」が1月であれば、初回振込は3月15日か、早ければ2月15日(臨時払い)になるケースがあります。
もし15日が土日祝日の場合は、その直前の平日に振り込まれます。
通帳記帳をして「ミズホ(ネンキン」などの名義で入金されていることを確認しましょう。

振込直前に届く「年金支払通知書」が最終確認の合図

初回振込の数日前になると、日本年金機構から「年金支払通知書」というハガキが届きます。ここには、実際にその月の15日に振り込まれる具体的な金額が記載されています。
「証書に書いてある額と違う?」と驚くかもしれませんが、それは後述する「初回まとめ払い」の関係です。
このハガキが届けば、いよいよ入金は間近です。それまでは無理な出費を控え、家計の計画を立てる準備期間にしましょう。

初回は「数ヶ月分」がまとめて入る!金額の計算式を理解する

初めての振込額は、予想以上に高額になることがあります。
これは、年金の支給が認められた「支給開始月」から、振込月の前月分までがまとめて支払われるためです。
特に、申請から決定まで時間がかかった場合や、過去に遡って受給が認められた「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」の場合は、数百万円単位の初回振込になることも珍しくありません。
このまとまったお金は、これまでの生活費の補填や、将来への備えとして大切に扱いたいものです。
初回振込の内訳を把握するために、支払通知書の「内訳明細」をしっかり読み解きましょう。

忘れずに申請!「年金生活者支援給付金」の仕組み

障害年金を受給できる方には、年金とは別に「年金生活者支援給付金」という上乗せ給付を受けられる権利があるかもしれません。
これは生活を支えるための非常に手厚い制度です。

障害年金に「月額数千円」が上乗せされる手厚い制度

年金生活者支援給付金は、障害等級が1級または2級の方で、前年の所得が一定基準以下(障害年金などの非課税所得は含まない)の場合に支給されます。
これは年金本体とは別の予算から支払われるため、別途「請求」が必要です。
年金証書と一緒に、または少し遅れて、日本年金機構から「給付金請求書」というハガキが届くはずです。
これを見逃さないようにしてください。
私が申請を代行した場合は障害年金申請と同時に年金生活者支援給付金申請も行いますのでご安心ください。

申請漏れに注意!ハガキ(請求書)が届いたらすぐ返送を

支援給付金郵送

この給付金は、申請(ハガキの返送)をしない限り1円も受け取ることができません。
しかも、申請が遅れると、遡って受け取ることができないという厳しいルールがあります。
証書が届いた前後のタイミングで、ご自宅のポストをこまめに確認しましょう。
届いたハガキに必要事項(氏名、電話番号、日付など)を記入し、目隠しシールを貼ってポストに投函するだけで完了します。
非常に簡単な手続きですが、その効果は一生涯(要件を満たす限り)続きます。

2026年度(令和8年度)の最新支給額と所得制限のルール

2026年度(令和8年度)の最新の支給基準では、物価変動等による改定により、以下のような金額となっています。
障害等級支給月額(2026年度目安)
障害基礎年金1級の方7,025円
障害基礎年金2級の方5,620円
この金額が、偶数月の15日に年金と一緒に振り込まれます。
所得制限については、前年の所得が約472万円(単身者の場合)以下であれば対象となります。多くの方は要件を満たしますので、必ずチェックしてください。

証書到着後に行うべき「その他の重要手続き」

年金の手続き以外にも、障害年金受給者には様々な優遇措置や免除制度が用意されています。
これらを活用することで、月々の支出を大幅に抑えることが可能です。

「国民年金保険料」の法定免除(全額免除)の手続き

免除申請

障害基礎年金の1級または2級を受給する方は、法律により「国民年金保険料」の納付が免除されます。
これを「法定免除」と言います。
これまでは家計をやりくりして納めていた、あるいは免除を申請していた保険料を、これ以上払う必要がなくなります。
ただし、自動的に免除に切り替わるわけではありません。
「国民年金保険料免除事由届」を提出する必要があります。
手続きは役所窓口へ行くだけでなく、郵送やマイナポータルからの電子申請も可能です。
ご自身の体調に合わせて、無理のない方法で早めに届け出を行いましょう。
これにより月々の保険料負担がなくなり、現在の生活をしっかりと守ることができます。

配偶者や子の「加算」が漏れていないか再確認する

年金証書の金額を見て、「思ったより少ない」と感じた場合は、配偶者の加給年金や子の加算が反映されているか確認してください。
申請後に結婚されたり、お子様が生まれたりした場合は、別途「未届け」の状態になっている可能性があります。
また、申請時に書類の不備で漏れてしまっているケースも稀にあります。
ご自身の家族構成に基づいた正しい金額になっているか、社労士などの専門家に再度確認してもらうのも一つの手です。

所得税の非課税メリットとマイナポータル連携の活用

障害年金は、老齢年金と異なり「全額非課税」です。どれだけ受給しても、所得税や住民税がかかることはありません。
さらに、マイナポータルとお手持ちのマイナンバーカードを連携させておくことで、将来の年金情報の確認や住所変更、口座変更などの手続きがオンラインで完結できるようになります。
2026年現在はデジタル化がさらに進んでいますので、この機会にマイナポータルの「年金情報」ページを開通させておくと、管理が非常に楽になります。

障害年金受給者が知っておくべき「管理と更新」の心得

最後に、年金生活を長く、安心して続けていくための心の準備についてお伝えします。
年金は一度決まれば終わりではありません。

証書の紛失に備えた「コピー・データ化」のすすめ

前述の通り、証書は非常に大切です。
おすすめは、スマホで撮影して保存しておくか、信頼できるご家族にコピーを預けておくことです。
外出先で急に「年金基礎番号」や「証書番号」を聞かれた際、スマホで画像を確認できれば非常にスムーズです。
また、火災や災害などで現物を紛失した際も、画像データがあれば再発行の手続きが格段に早くなります。

次回の更新(再認定)時期を把握して将来に備える

年金証書の右下あたりをよく見てください。
「次回診断書提出年月」という記載があるはずです。
これがあなたの「更新(再認定)」の時期です。
障害年金の多くは「有期認定」であり、1〜5年ごとに現状の診断書を提出する必要があります。
「次は〇年後の〇月だな」とカレンダーや手帳にメモしておきましょう。
更新の1年前くらいから、主治医と現在の生活状況についてしっかり共有しておくことが、継続受給の最大の対策になります。

困ったときの相談先(年金事務所・社労士)を確保しておく

年金受給中には、住所が変わったり、振込口座を変えたくなったり、あるいは体調が悪化して等級を上げてほしい(額改定請求)と思ったりすることがあります。
そんな時、どこに相談すればいいか迷わないよう、地元の年金事務所の電話番号や、今回サポートしてくれた社会保険労務士の連絡先をメモしておきましょう。
障害年金は一人で守り続けるのは大変な制度です。
迷ったときにすぐに聞ける「専門家の窓口」を持っておくことが、精神的な安定に繋がります。

まとめ

年金証書の到着は、あなたがこれまでの困難を乗り越え、公的にその「生きづらさ」が認められ、守られる権利を得た証です。
まずはこの権利を手にされたことを喜び、ご自身のこれまでの歩みを労ってあげてください。
年金は決してゴールではなく、これからのあなたの生活を支える確かな「土台」です。
初回振込までのスケジュールを把握し、給付金の申請や保険料の免除手続きを確実に行うことで、その土台はより強固なものになります。
届いた年金を賢く受け取り、大切に使いながら、少しずつでも心穏やかな毎日を取り戻していけるよう、心から応援しております。

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