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障害年金コラム・お役立ち情報

【うつ病】復職後の再発と障害年金|「社会的治癒」という考え方で過去の納付期間を活かす方法

「一度は回復してバリバリ働いていたのに、うつ病が再発してしまった……」
「数年前の初診時の病院はもうないけれど、今の病院の初診日で申請できないだろうか」
うつ病などの精神疾患は、寛解(症状が落ち着くこと)と増悪を繰り返すことが少なくありません。
一度は体調を取り戻し、社会復帰を果たしたものの、再び病魔に襲われ、働くことが困難になってしまった方の絶望感は計り知れないものです。
こうした「再発」のケースで、障害年金の申請において大きな鍵を握るのが「社会的治癒」という考え方です。
これを知っているかどうかで、受給の可否や、受け取れる年金額が大きく変わる可能性があります。
本記事では、過去の治療歴をリセットし、今の状況に合わせた正当な支援を受けるための重要な知識を分かりやすく解説します。

そもそも「社会的治癒」とは何か?

社会的治癒2

通常、障害年金では「その病気で初めて病院に行った日(初診日)」がすべての基準になります。
しかし、何年も前に一度完治に近い状態まで回復し、普通に生活していた期間がある場合、実務上の判断として「過去の病歴を一度リセットし、再発して初めて受診した日を新しい初診日とする」のが社会的治癒の考え方です。
本来、医学的に完治が難しいとされる病気であっても、社会生活を支障なく送れていたのであれば、便宜上「治っていた」とみなしてくれる、救済措置のような仕組みです。

なぜ「社会的治癒」が認められると有利になるのか?

「初診日が新しくなる」ことには、主に2つの大きなメリットがあります。

社会的治癒3

1. 過去の初診証明(受診状況等証明書)が不要になる

10年以上前の初診だと、当時の病院が廃院していたり、カルテが破棄されていたりして、初診日を証明できずに行き詰まるケースが多々あります。
社会的治癒が認められれば、再発後に受診した「最近の病院」を初診日にできるため、証明が非常にスムーズになります。

2. 厚生年金に加入している間に「初診日」を移せる

以前は国民年金の期間に初診があった方でも、復職して厚生年金に加入している間に再発・再受診していれば、厚生年金の対象として申請できる可能性があります。
これにより、3級の受給が可能になったり、年金額が加算されたりと、保障が手厚くなります。

社会的治癒が認められるための「2つの高いハードル」

非常に有利な仕組みですが、認められるためには厳しい条件があります。
単に「通院していなかった」だけでは不十分です。

条件1:薬の服用や治療が長期間中断していること

一般的には、おおむね5年程度、通院も投薬も必要ない状態が続いていたことが目安とされます。
自分勝手に通院をやめた(自己中断)場合は認められにくく、医師の判断で「一旦治療終了」となっていたかどうかが重要視されます。

条件2:通常の就労・社会生活が送れていたこと

ただ寝て過ごしていたのではなく、会社で他の社員と同様にフルタイムで勤務できていた、あるいは家事や社会活動を支障なくこなせていたという「実態」が求められます。

社労士が「社会的治癒」を証明するために行うこと

社会的治癒4

社会的治癒は、年金事務所が自動的に判断してくれるものではありません。
申請者側が、客観的な証拠を積み上げて主張する必要があります。
当時の勤務状況の裏付け:
出勤簿、賃金台帳、人事評価の記録などを集め、「普通に働けていたこと」を証明します。
当時の主治医の意見:
以前の治療がどのように終了したか、再発後の状況とどう違うかを専門的に整理します。
日常生活の聞き取り:
通院していなかった期間、どのような生活を送っていたかを詳細に言語化し、申立書を作成します。

これらは非常に複雑な作業ですが、一つ一つの事実を丁寧に繋ぎ合わせることで、「社会的治癒」という道が拓かれます。

まとめ:あきらめる前に、あなたの「これまでの歩み」を教えてください

うつ病の再発は、決してあなたのせいではありません。
そして、過去に病歴があるからといって、今の支援をあきらめる必要もありません。
「社会的治癒」という考え方を使えば、今のあなたが直面している困難に対し、最適な形で障害年金という支えを繋ぐことができるかもしれません。
私たちは、あなたのこれまでの治療歴や、元気に働いていた頃の努力を一つひとつ丁寧に伺い、最適な申請ルートを一緒に考えます。
複雑な過去の整理は、プロである私たちにお任せください。
あなたがもう一度、前を向いて歩き出せるよう、誠心誠意サポートいたします。

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