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障害年金コラム・お役立ち情報

アルコール依存症はもらえない?申請を諦める前に知るべき別の可能性

「アルコール依存症だと障害年金はもらえないと聞いた」
「何年も通院しているのに、対象外だなんて……」
アルコール依存症によって仕事も日常生活もままならない状況にある方は少なくありません。
しかし、障害年金の制度上、アルコール依存症は「原則として対象外」とされています。
「じゃあ、もう諦めるしかないのか」と思われるかもしれませんが、実はそう断言するのは時期尚早です。
今回は、なぜアルコール依存症が対象外とされるのか、そして「それでも受給できる可能性があるのはどんなケースか」について、実務に精通した社労士が詳しく解説します。

原則として「アルコール依存症」単独では対象外とされる理由

障害年金の認定基準(国が定めたルール)では、アルコール依存症や薬物依存症などの「嗜癖(しへき)」は、障害年金の対象から除外されています。

なぜ対象外なのか?

主な理由は、依存症が「本人の嗜好や不摂生によるもの」とみなされがちな点、そして「治療(断酒)によって症状の改善が見込める」と判断されている点にあります。
このため、診断書の病名が「アルコール依存症」だけであれば、どんなに生活が苦しくても不支給となるのが現実です。

諦めるのはまだ早い!受給の可能性がある「3つのケース」

アルコール2

しかし、実務の現場では、アルコール依存症に関連して障害年金を受給できているケースが多々あります。
ポイントは、依存症そのものではなく、「それに付随する障害」に着目することです。

1. 他の精神疾患(うつ病・統合失調症など)を併発している場合

アルコール依存症の背景に、実は「うつ病」や「双極性障害」「統合失調症」などが隠れている、あるいは併発している場合があります。
この場合、主たる病名を「うつ病」などとして、その症状によって日常生活に支障が出ていることを証明できれば、受給の可能性が大きく広がります。

2. アルコールによる「器質性精神障害」がある場合

長年の飲酒によって脳にダメージを負い、アルコール性痴呆(認知症)やウェルニッケ・コルサコフ症候群などの「器質性精神障害」に至っている場合です。
これらは依存症そのものとは別の「脳の障害」として認められるため、支給の対象となります。

3. 重度な「身体的合併症」がある場合

お酒が原因で、肝硬変、重度の肝不全、膵炎など、身体の重要な臓器に深刻な障害が出ている場合です。
この場合は「精神の障害」ではなく、「肝疾患」などの「肢体の障害」や「内臓疾患の障害」として、数値や症状に基づき申請を行うことができます。

審査の鍵を握る「診断書」の書き方と注意点

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これらのケースで申請を行う場合、最も重要なのは医師に作成してもらう「診断書」です。
単に「アルコール依存症」とだけ記載されるのではなく、
背景にどんな精神疾患があるか
脳や内臓にどのような客観的なダメージがあるか
飲酒を止めた状態(断酒中)でも、どれほどの日常生活の制限があるか
これらを正確に反映してもらう必要があります。
特に「断酒しているにもかかわらず、症状が固定している」という点は、審査において非常に重要なポイントとなります。

まとめ:病名だけで判断せず、まずは「現状」を整理しましょう

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「アルコール依存症だから」という理由だけで、ご自身やご家族の未来を諦める必要はありません。
大切なのは、今ある「生きづらさ」や「身体の不調」の正体が何なのかを、医学的・制度的な観点から再定義することです。
もし、「自分も対象になるかもしれない」と少しでも思われたら、一人で悩まずに、まずは専門家である社労士へご相談ください。
隠れていた「受給への道」を一緒に見つけていきましょう。

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