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お知らせ

大人の発達障害と障害年金 特性とうまく向き合うための支援制度とは

こんにちは。中四国障害年金相談センターの社会保険労務士、請川です。
近年、「発達障害」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
ニュースやドラマ、書籍などでも取り上げられ、社会的な認知が進んでいます。
その一方で、

  • 職場の人間関係や仕事のミスが続く
  • 指示の理解や段取りに困難がある
  • 忘れ物が多く生活が成り立たない
  • 周囲から“甘えているだけ”と思われてしまう

こうした困りごとを抱え続け、ようやく大人になってから診断に至る方も少なくありません。
今回は、大人の発達障害の特性と、生活が難しい状況にある場合に利用できる「障害年金」について、分かりやすく解説します。

大人の発達障害とは?特徴と背景

発達障害は先天的な特性であり、生まれつき脳の機能に違いがあります。
しかし、幼少期には周囲のサポートで見えにくく、大人になって困りごとが明確化することがあります。

代表的な発達障害

  • 自閉スペクトラム症(ASD)
  • 注意欠如多動症(ADHD)
  • 限局性学習症(LD)※読み書き・計算などの学習困難

大人になって診断が増えている理由

  • 認知が進み相談につながりやすくなった
  • 社会生活に必要な適応力のハードルが高い
  • 生きづらさに気づきやすい社会環境の変化

発達障害でも障害年金の対象になるのか?

障害年金は、病名の重さで決まるわけではありません。
同じ診断名でも、仕事や日常生活に大きな支障があれば対象となり得ますし、逆に病名が重そうに見えても、支障が軽ければ対象外となることもあります。
つまり「どれだけ生活が成り立たなくなっているか」「身近な人の支えがどれだけ必要か」が判断の中心となります。
医師の診断書と、ご本人やご家族が感じている困難な状況が一致しているかどうかが、審査では非常に重要です。

対象となり得る生活上の困難

  • 仕事が長続きしない
  • 人間関係のトラブルが多い
  • 予定管理や金銭管理がほぼできない
  • 外出困難で家族の助けが必要
  • 家事が全くできず生活が立ち行かない

こうした困難さは、努力不足ではなく特性によるものです。

厚生年金に加入していれば受給の可能性が広がります

発達障害は先天的でも、障害年金で重視されるのは初診日。
初めて受診した日の加入制度が重要です。

厚生年金加入者は3級の可能性あり

発達障害は先天的な特性ですが、障害年金で重視されるのは「初めて医師にかかった日=初診日」です。
もし初診日の時点で会社員や公務員として働いており、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」の対象となります。
ここでよくある誤解が「仕事をしていると障害年金はもらえないのでは?」というものです。
しかし実際には、支援や配慮を受けながら、制限のある中でなんとか仕事を続けている状態は、就労上の困難として評価されます。
むしろ、頑張って働いてきたからこそ、受給につながるケースも少なくありません。
働きながら生活を成立させることが難しい状況にある場合は、一度ご相談いただくことをおすすめします。

診断書の内容が受給を左右します

精神の障害用の診断書では、日常生活能力を7項目で評価します。

診断書で見られる7つの項目

  1. 食事の管理
  2. 身の回りの清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬管理
  5. 対人関係とコミュニケーション
  6. 危険を避け安全に行動できるか
  7. 社会生活の維持(外出・就労など)

※支援が必要な場合は、自立とは言えません。

一人で抱え込まないでください

発達障害の方は、「できるようにならなきゃ」と努力を続けてしまいがちです。
その結果、うつ状態を併発して相談に来られる方も多いです。

障害年金の役割

障害年金には、いくつかの大切な役割があります。
まず、無理をして働き続けることで症状が悪化するのを防ぎ、生活や就労環境を整えるための時間と余裕を生み出します。
さらに、就労支援や福祉サービスなど、将来につながる支援へつながるための橋渡しにもなります。
障害年金は、決して「頑張れなかった人への補償」ではありません。
むしろ、これまで必死に頑張り続けてきた人を支えるための制度です。
どうか一人で抱え込まず、制度を上手に活用していただきたいと考えています。

まとめ|特性を理解し支援制度を活用しましょう

これまでの生活の中で、「昔からどうしてもうまくいかないことが多い」「最近、特に困る場面が増えてきた気がする」そんなお気持ちをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
申請が可能かどうかの確認から、必要書類の準備、医師への伝え方まで丁寧にサポートいたします。
お一人おひとりの状況に合わせて、将来を見据えた最適な方法を一緒に考えていきましょう。

障害年金に関するご相談は、専門社労士が運営する
中四国障害年金相談センター(トップページ)
をご利用ください。

発達障害による障害年金の受給事例はこちらにまとめています。

あわせて、精神の障害に関する受給事例はこちらをご覧ください

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