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働いていても大丈夫?就労と障害年金受給の関係をわかりやすく解説

障害年金に関するご相談の中で特に多いのが、「働いていても障害年金はもらえるのですか?」という質問です。
結論からいえば、働いていても障害年金は受給できることがあります。
障害年金は「働いているかどうか」だけで判断される制度ではありません。
大切なのは、病気や障害によって日常生活や就労にどれほど制限があるかという点です。
今回の記事では、障害年金と就労の関係について、誤解しやすいポイントと最新の考え方をわかりやすく解説します。

働いていることだけが支給停止の理由になるわけではありません

障害年金が支給されるかどうかは、単に「働いている/働いていない」という二択で決まるものではありません。
重要なのは、障害の影響が生活や仕事にどれほど残っているかです。

働いていても受給できる場合があります

次のような状態であれば、就労していても障害等級に該当する可能性があります。

  • 日常生活に支援が必要で、自力で行えることが限られる
  • 症状の波が大きく、安定して働き続けることが難しい
  • 職場で配慮や軽減措置を受けている(短時間勤務・軽作業など)
  • 症状が不安定で、就労によって悪化することがある
  • 欠勤・遅刻・早退が多いなど、就労が継続しにくい

“働いている事実” は参考情報になりますが、それだけで障害等級が変わるわけではありません。

働き始めたからといって、すぐに支給停止になるわけではありません

障害年金と就労②

よくある誤解として、「働き出したら障害年金は止まるのでは?」という不安があります。これは誤解です。

短時間の就労やアルバイトだけでは停止の対象にはならない

たとえば次のようなケースは、支給停止に直結しません。

  • 体調が少し良くなり、短時間だけ働く
  • 就労移行支援で試しに働いてみる
  • アルバイトやパートを週に数日だけ行う
  • 働いたものの体調が悪化して継続が難しい

障害年金は短期間の働き方だけで判断されるものではなく、症状の経過や生活全体を踏まえて評価されます。

働いたことで病状が悪化することは珍しくありません

特に精神疾患では、「働き始めたが無理が続いて再度体調を崩した」というケースが非常に多く、就労と体調は密接に関係します。
そのため、“働いた瞬間”に支給停止となることはありません。

ただし、長期間安定して働けている場合は見直しの対象になります

反対に、次のような状況が長期間続くと、障害の改善が認められる可能性が出てきます。

健常者とほぼ同じ働き方が続いている場合

  • フルタイムに近い勤務が継続している
  • 欠勤が少なく、安定して勤務できている
  • 職場で特別な配慮がほとんど必要ない
  • 業務内容が一般雇用と同等
  • 医師の診断書で「就労に支障なし」と記載されている

このような状態が続くと、更新時に等級変更や支給停止となる場合があります。
ただし、判断はあくまで 総合評価 によるものであり、“働いている”という一事だけで結論が出るわけではありません。

申請・更新時に注意すべきポイント

障害年金の初診日が分からないときの確認方法と注意点について解説する中四国障害年金相談センターのコラム用イメージ画像2

就労しながら障害年金を受給する場合、次の点に注意すると誤解や不利益を避けられます。

医師へ就労状況を正確に伝える

診断書には生活や就労に関する情報が含まれます。
医師に次の点をきちんと伝えておくことが重要です。

  • 通勤の負担はどれくらいか
  • 仕事内容で困っている点、配慮が必要な点
  • 欠勤・遅刻・早退の状況
  • 就労が体調にどのように影響しているか
  • 症状の波(良い時・悪い時)の実態

診断書の内容と実際の状況が大きく異なると、更新で不利になることがあります。

調子の良い時期だけで判断されない

“働けている期間だけ”では障害の程度は評価できません。
良い時と悪い時を含めた長期的な状態が重要です。

よくある疑問(FAQ)

Q. 仕事をしていると障害年金は受け取れませんか?

A. 受け取れる場合があります。就労の有無ではなく“どの程度の制限が残っているか”で判断されます。

Q. 短期間働いただけで停止されますか?

A. 通常はありません。短期間の就労だけで支給停止となることはほぼありません。

Q. 障害者雇用なら安心ですか?

A. 形式だけでは判断されず、仕事内容・配慮の内容が評価されます。障害者雇用であっても支給停止になる可能性はあります。

Q. 作業所(B型)で働いている場合は?

A.B型作業所は雇用契約ではなく訓練の場であるため、利用していることだけで支給停止になるわけではありません。
ただし、作業内容や支援の必要度、参加状況が障害の程度を判断する材料として見られる場合があります。
特に2級では、支援がほとんど不要で安定して作業ができる場合、見直しの対象となることもあります。

働きながら障害年金を受給する場合は専門家に相談を

働きながらでも障害年金を受給できるかというよくある誤解を解説する中四国障害年金相談センターのコラム用イメージ画像3

就労と障害年金の関係は、

  • 症状の種類
  • 就労の内容
  • 職場での配慮
  • 医師がどのように状態を理解しているか

などによって大きく変わります。
そのため、申請や更新の前に状況を整理しておくことが大切です。
中四国障害年金相談センターでは、就労状況の整理、医師に伝えるポイント、診断書や申立書の作成支援まで丁寧にサポートしています。
働きながら障害年金を受給できるか不安な方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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