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働いていてももらえる? 障害年金のよくある誤解3選

こんにちは。中四国障害年金相談センターの社会保険労務士、請川です。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障がある方を支える大切な制度です。
しかし、実際に相談を受けていると、「自分は対象外だと思っていた」という方が多くいらっしゃいます。
そこで今回は、特に誤解されやすい3つのポイントを取り上げ、
「本当は対象になるかもしれないケース」をわかりやすく解説します。

誤解①:働いていると障害年金はもらえない

働いていても受給できるケースは多い

「仕事をしているから対象外ですよね?」という質問はとても多く寄せられます。
しかし実際は、働いていても障害年金を受け取っている方は多くいます。
障害年金の認定は、「仕事をしているかどうか」ではなく、「生活や就労にどの程度制限があるか」で判断されます。
たとえば、

  • 短時間勤務しかできない
  • 職場の配慮が必要
  • 同僚の支援がないと仕事を続けられない

このような場合でも、日常生活や就労に制限があるとみなされ、対象になることがあります。

フルタイム就労でも対象となる場合も

また、フルタイム勤務であっても、
「体調の波が大きい」「通院や投薬管理が必要」「通常業務に著しい制限がある」などの状況があれば、
障害厚生年金3級などが認定されるケースもあります。
働けている=支給されない、とは限りません。

誤解②:病名で等級が決まる

認定は“病名”ではなく“生活の制限の程度”で判断

「うつ病は軽いからダメですよね」「糖尿病だから対象外ですか?」といった質問もよくあります。
実際には、障害年金は病名ではなく、その病気によって日常生活や仕事にどんな支障があるかを基準に判断されます。
たとえば同じ「うつ病」でも、

  • 一人で外出できない
  • 通院や服薬の管理が難しい
  • 集中力が低下して家事や仕事が続けられない

といった状態であれば、障害年金の対象になり得ます。
逆に、病名が重くても生活に支障が少ない場合は認定されないこともあります。

病名だけであきらめないことが大切

「この病名ならダメ」「この診断名なら通らない」というのは誤解です。
生活や就労の制限を丁寧に伝えることが、正しい認定につながります。

誤解③:申請してもどうせ通らない

不支給になっても再申請・審査請求のチャンスあり

初めての申請で不支給となっても、それで終わりではありません。
追加資料の提出や再申請、審査請求(不服申立て)によって結果が変わることもあります。
また、過去に不支給だった方が、後日状態の悪化や診断書の書き直しによって受給できた例も少なくありません。

不支給の理由を知ることが第一歩

重要なのは、「なぜ不支給になったのか」を正確に把握することです。

  • 初診日の証明が不十分だった
  • 診断書の内容が軽く書かれていた
  • 病歴・就労状況等申立書の記載があいまいだった

このような点を専門家が確認し、正しい形に整えることで再認定につながることがあります。
「ダメだったから終わり」ではなく、「なぜ、何がダメだったのか」「どう直せば通るか」を考えることも大切です。

正しく知って、チャンスを逃さないために

障害年金は、病気やけがによって「これまでのように働けない」「日常生活が難しい」方を支える制度です。
しかし、誤解によって申請をあきらめてしまう方も少なくありません。
大切なのは、病名や働き方だけで判断せず、「生活や就労の実情」で考えること。
そして、不安や疑問を感じた時点で早めに専門家へ相談することです。
中四国障害年金相談センターでは、初回相談を無料で行っています。
「自分も対象になるのか知りたい」「前に不支給だったけどもう一度申請できる?」など、どうぞお気軽にご相談ください。

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