初めての申請(裁定請求)とは
障害年金をまだ一度も申請したことがない方が行う手続きです。
初診日の証明、保険料納付要件の確認、診断書の取得など、申請にはいくつかの重要なステップがあり、どれかが欠けると不支給になる可能性があります。
当センターでは、初めての方でも安心して申請できるよう、準備から提出まで丁寧にサポートしています。
裁定請求が必要な方の主な例
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- 病気やケガにより日常生活や就労に大きな支障がある
- 障害手帳は持っているが、年金は申請していない
- 長期間治療を続けているが、生活が安定しない
- 医師や支援者から「障害年金を考えてみては」と言われた
裁定請求の流れ
① 初診日の確認
障害年金では最初に医療機関を受診した日=初診日が非常に重要です。
当センターでは、可能な範囲で受診歴を丁寧にヒアリングし、客観的資料に基づいた初診日の特定を行います。
② 保険料納付要件の確認
初診日に加入していた年金制度と納付状況を確認します。
不足がある場合も、結果を踏まえて最適な申請方針を一緒に考えます。
③ 診断書の準備
医師への依頼文の作成や、必要な日常生活状況の整理を行い、診断書の記載内容が障害年金の基準に沿うよう支援します。
④ 病歴・就労状況等申立書の作成
長期にわたる経過を整理し、審査で伝わる文章を作成します。
⑤ 書類提出および結果の受領
書類を一式整えたうえで提出します。結果通知後も必要に応じて追加のサポートを行います。
当センターのサポート内容
- 初回相談(無料)で受給可能性を判断
- 初診日調査、記録の整理
- 医師への依頼文の作成
- 病歴・就労状況等申立書の作成代行
- 申請書類一式の作成
- 提出後のフォロー
料金について
裁定請求の費用は以下のとおりです。
- 成功報酬:年金の2.2ヶ月分(最低報酬額11万円)
- 遡及がある場合:上記の報酬に遡及額の11%を加算
- 事務手数料:22,000円
- 不支給の場合、成功報酬はいただきません。
よくある質問
Q. 障害者手帳がないと申請できませんか?
A. 手帳の有無は関係ありません。年金は別制度です。
Q. 初診日がわかりません
A. 調査のサポートを行っています。ご安心ください。
まずは無料相談をご利用ください
「申請できるかどうかわからない」「何から始めればいいかわからない」
そんな方こそ、まずはお気軽にご相談いただければ、状況を整理し最適な進め方をご提案します。