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障害年金の金額|仕組みと構造

障害年金について調べていると、
「結局いくらもらえるのかを先に知りたい」
「金額が分かれば、申請するか判断できそう」
と考える方は少なくありません。
ただし、障害年金の金額は「障害の重さだけ」で決まるものではありません。
実際には、次のような条件の組み合わせによって金額は大きく変わります。

  • 初診日にどの年金制度に加入していたか
  • 障害等級(1級、2級、3級)
  • 配偶者や子の加算の有無

といった条件の組み合わせによって大きく変わります。
このページでは「障害年金の金額がどのような仕組みで決まるのか」「なぜ人によって金額が違うのか」をできるだけわかりやすく整理しています。

障害年金の金額はどのように決まるのか

障害年金はいくらもらえる?初診日と年金制度によって金額が決まる流れ

障害年金の金額は、次の要素の組み合わせによって決まります。

  • 障害基礎年金か、障害厚生年金か
  • 障害等級(1級・2級・3級)
  • 家族の加算の有無
  • 厚生年金の場合は、報酬比例部分の金額

特に、厚生年金の報酬比例部分は、過去の給与水準や加入期間によって大きな差が出るため、同じ等級であっても受給額が異なるケースは少なくありません。

金額を見て自己判断する前に【動画解説】

障害年金は、「この金額がもらえるはず」と思って申請し、結果的に不支給になるというケースが少なくありません。
特に、

  • 初診日の考え方
  • 制度(国民年金・厚生年金)の違い
  • 書類の整理不足

が原因で、金額以前の段階でつまずくことがあります。
申請前に知っておきたい「判断を誤りやすい3つの落とし穴」を、現役社労士の立場から動画で解説しています。

障害基礎年金の金額(令和7年度)

障害基礎年金とは

障害基礎年金とは、次のいずれかに該当し、障害等級が1級または2級に該当した場合に支給される障害年金です。

  • 国民年金加入中に初診日がある人
    (自営業者、無職の人、学生、会社員の配偶者として扶養されていた人など)
  • 20歳前に初診日がある人
  • 60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間中に、日本国内に居住している間に初診日がある人

障害基礎年金の金額(年額)

令和7年度の障害基礎年金の金額は次のとおりです。

  • 2級:831,700円
  • 1級:1,039,625円(2級の25%増)
    ※ 年額表示です。原則として偶数月に2か月分ずつ支給されます。

障害基礎年金の「子の加算」

障害基礎年金には、一定の条件を満たす子がいる場合、子の加算が上乗せされます。

  • 第1子・第2子:各 239,300円
  • 第3子以降:各 79,800円
    ※ 子とは、原則として18歳到達年度末まで(一定の障害がある場合は20歳未満)を指します。

20歳前障害の場合の所得制限

20歳前に初診日がある障害基礎年金については、本人の所得に応じて支給制限があります。

  • 前年の所得が 約360万円超~約472万円以下
    → 障害基礎年金の 2分の1が支給停止
  • 前年の所得が 約472万円超
    → 全額支給停止

※ 所得額は、給与収入そのものではなく、各種控除後の金額です。
※ 扶養親族の数などにより、基準額は異なります。

障害厚生年金の金額(令和7年度)

障害厚生年金とは

障害厚生年金は、厚生年金保険に加入している期間中に初診日がある人(会社員・公務員など)が受給できる障害年金です。
障害等級が1級または2級の場合は、障害基礎年金に加えて、厚生年金の報酬比例部分が支給されます。
3級の場合は、障害基礎年金は支給されず、報酬比例部分のみが支給されます。

障害厚生年金の金額の考え方

障害厚生年金の金額構造は次のとおりです。
1級
障害基礎年金1級
+ 報酬比例部分 × 1.25
+(配偶者の加給年金額が付く場合あり)
2級
障害基礎年金2級
+ 報酬比例部分
+(配偶者の加給年金額が付く場合あり)
3級
報酬比例部分のみ(最低保障額あり)
※ 上記のうち、障害基礎年金が支給される場合には、
一定の要件を満たす子がいると「子の加算」が別途加算されます。
報酬比例部分は、標準報酬月額や厚生年金の加入期間をもとに計算されるため、人によって金額が大きく異なる部分です。

障害厚生年金3級の最低保障額

障害厚生年金3級には最低保障額があり、令和7年度は次の金額です。
最低保障額:623,800円(年額)

障害手当金について

障害手当金は、厚生年金保険加入中に初診日があり、障害の状態が障害等級1級〜3級には該当しないものの、一定の障害状態にある場合に支給される一時金です。
障害年金とは異なり、年金として継続支給されるものではなく、原則として一度だけ支給されます。
支給額は、報酬比例部分をもとに計算され、最低保障額が定められています。(令和7年度の最低保障額:1,247,600円)

障害厚生年金の「配偶者の加給年金額」

障害厚生年金1級または2級の場合、一定の要件を満たす配偶者がいると、配偶者の加給年金額が加算されます。
配偶者の加給年金額:239,300円
※ 子の加算は障害基礎年金、配偶者の加給は障害厚生年金に付く点が重要です。

年金額イメージ

障害厚生年金の金額構造(一覧表)

等級 1級 2級 3級
障害基礎年金 1,039,625円 831,700円
障害厚生年金 障害基礎年金1級(1,039,625円)
+報酬比例部分の額×1.25
障害基礎年金2級(831,700円)
+報酬比例部分の額
報酬比例部分の額
(最低補償額:623,800円)
子の加算
(障害基礎年金に加算)
第1子・第2子:各 239,300円
第3子以降:各 79,800円
配偶者過給金額
(障害厚生年金の場合のみ加算)
239,300円

他人の金額は参考にならない理由

障害年金では、

  • 症状や日常生活への影響によって障害等級が異なる
  • 厚生年金の報酬比例部分は人によって大きく異なる
  • 家族構成によって加算の有無が変わる

といった理由から、他人の受給額はそのまま参考にならないのが実情です。
特に、報酬比例部分は個人差が大きく、「同じ病名・同じ等級でも金額が違う」ケースは珍しくありません。
金額以前に、「そもそも障害年金がもらえないケース」に当てはまっていないかの確認も重要です。

障害年金の金額が気になる方へ

障害年金は、「いくらもらえるか」だけで判断できる制度ではありません。

    • 初診日がどこになるか
    • 障害等級に該当するか
    • どの年金制度が適用されるか
    • どのような家族構成か

これらによって、受給の可否や金額は大きく変わります。
金額だけを見るのではなく、制度の仕組みを正しく理解したうえで、ご自身の状況を整理することが大切です。
特に重要なのが、「初診日がいつ・どの年金制度であったか」という点です。
初診日によって、障害基礎年金になるのか、障害厚生年金になるのかが決まり、その後の金額構造(基礎年金+報酬比例部分など)が大きく変わります。
初診日が分からない方は、「障害年金の初診日はどう特定する?分からないときの確認方法と注意点」もあわせてご確認ください。
実際の受給事例については、障害年金の受給事例一覧も参考にしてください。

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