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受給事例

労災事故の後遺症による変形性股関節症|30年前の初診日を立証し障害厚生年金3級を受給

概要

  • 58歳・男性・愛媛県
  • 変形性股関節症・労災事故
  • 股関節の可動域制限、長距離歩行困難、姿勢・動作の制限、慢性的な痛み、就労制限

相談から申請までの経緯

相談

相談者様は約30年前、勤務中の事故により大けがを負い、骨盤や下肢を含む多発骨折、尿道損傷などの重傷を経験されました。
懸命な治療とリハビリを経て社会復帰されましたが、その後も後遺症に悩まされながら生活を続けてこられました。
近年になって股関節の痛みが強まり、歩行にも支障が出てきたため受診。
検査の結果、変形性股関節症と診断され、人工関節置換術を受けることになり障害年金申請について相談に来られました。

治療と生活の状況

事故当初は複数回の手術と長期入院を経てようやく退院できたものの、可動域制限や痛みが残り、入浴やしゃがみ動作などにも制限がありました。
それでも職場復帰を果たし、同僚の支援を受けながら仕事を続けてこられましたが、杖が手放せず、日常生活にも工夫が欠かせませんでした。
長年の負担の蓄積により関節の変形が進み、近年では痛み止めも効かなくなるほど悪化。
最終的に人工関節置換術を行い、現在は制限のある中でも仕事を続けられています。

申請までの経緯

本件では「初診日をどのように証明するか」が最大の課題でした。
30年以上前の労災事故が初診日とされるため、当時の記録が残っているかが焦点でした。
労働基準監督署で調査したところ、労災給付の支給証明は得られたものの、事故日自体は記載がなく初診日の特定には不十分でした。
そこで勤務先にも協力を依頼し、当時の死傷病報告書が見つかったことで事故日が確認でき、これをもとに第三者証明を作成して提出。
最終的に初診日が正式に認められ、障害厚生年金3級の支給につながりました。

結果

等級

障害厚生年金3級認定

受給額

年金額 約63万円

まとめ

この事例は、30年以上前の労災事故を初診日とする非常に珍しいケースでした。
当時の資料がすでに廃棄されている可能性も高く、労災記録や勤務先の保存資料を一つずつ確認していく粘り強い調査が必要でした。
障害年金の申請では「初診日」を証明できるかどうかが結果を大きく左右します。
長年前の受診でも、勤務先の記録や第三者証明など、あらゆる資料を組み合わせることで立証が可能になる場合があります。
過去の受傷や古い記録でお困りの方も、ぜひ一度ご相談ください。
丁寧な調査と確認を重ねることで、受給につながる可能性があります。

障害年金の申請でお困りではありませんか?

肢体の障害(脳梗塞後遺症、脊髄損傷、関節リウマチ、変形性関節症、切断・麻痺など)で歩行や身の回りの動作が難しくなっている方は、障害年金を受給できる可能性があります。

当センターでは、初診日調査・診断書の依頼文作成・申立書の作成まで丁寧にサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。

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