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受給事例

透析を続けていたのに制度を知らず受給が遅れたケース|5年遡及で障害年金2級を受給

概要

  • 60歳・女性・愛媛県
  • 難治性ネフローゼ症候群・人工透析
  • 全身のむくみ、強い倦怠感、排尿障害、体力低下、歩行困難・階段昇降困難、日常生活動作の制限

相談から申請までの経緯

相談

ご相談者様は10年近く前から腎臓の病気を患い、発症から1年も経たないうちに人工透析が必要となりました。長期にわたる治療と通院を続けながらも、日常生活の多くを家族の支援に頼りながら過ごしてこられました。
これまで透析を続けていたものの、障害年金の制度自体をご存じなかったため、受給申請をされていませんでした。
ご家族の勧めで当センターへご相談いただき、制度の内容をお伝えする中で、初めて障害年金の対象であることを知って驚かれていました。認定日時点から現在まで同じ病院に通院しておられたため、当時の診療記録をもとに、遡及請求を行うこととなりました。

治療と生活の状況

発症当初は全身のむくみと強い倦怠感に悩まされ、入退院を繰り返しながら透析治療を受けてこられました。人工透析を開始してからは体調が落ち着く一方で、透析後の強い疲労感や頭痛に悩まされ、家事や外出に支障をきたすことも多くありました。
また、長期間の入院生活によって筋力が低下し、退院後もしばらくは階段を上るにも苦労されていました。現在は週3回の透析を受けながら、軽い家事や近所への買い物を行う生活を送っていますが、掃除など体力を要する作業は夫に任せることが多く、一人での外出は控えています。透析の日は倦怠感が強く、終日横になって過ごすこともあります。
ご本人は以前、家業の飲食店を手伝っておられましたが、症状が悪化してからは立ち仕事が難しくなり、現在はご家族が中心となってお店を切り盛りされています。

申請までの経緯

当センターでは、長年にわたる治療経過をもとに、初診日と障害認定日の確認を行いました。幸いにも初診から現在まで同じ医療機関で継続して診療を受けておられたため、当時のカルテが保管されており、認定日時点の診断書を取得することができました。
人工透析を行っている場合、障害年金の等級に該当することが多いものの、制度を知らずに申請していない方も少なくありません。
本件では、認定日から相当の期間が経過していましたが、法律上遡及できる5年分の年金(約420万円)を受給することができました。

結果

等級

障害基礎年金2級認定

受給額 遡及額

年金額 約80万円

遡及受給 約420万円(5年遡及)

まとめ

今回のケースでは、長年人工透析を続けていながらも、障害年金の制度を知らなかったために申請が遅れてしまった事例です。
障害年金は「仕事を辞めていない」「入院していない」といった理由では判断されず、症状や生活の状況によって受給できる可能性があります。
今回は、継続通院によって過去の診療記録が残っていたため、認定日時点の証明ができ、遡及請求が実現しました。制度の知識があればもっと早く受け取れた可能性もあり、改めて障害年金制度の周知の大切さを感じる案件でした。
当センターでは、このように「制度を知らずに申請していなかった」「今からでも間に合うのか分からない」という方にも、状況に応じた最適な申請方法をご案内しています。
まずはお気軽にご相談ください。

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当センターでは、初診日調査・診断書の依頼文作成・申立書の作成まで丁寧にサポートしています。
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